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2020年の特定技能をズバリ予想

2019年の特定技能が低調に終わった理由

2019年4月特定技能の制度がスタートして政府の当初計画の受入れ人数初年度最大4万人程度に対して2019年11月末に1,019名と大幅に下回って2019年は終わりました。これを受けて、政府では特定技能試験の受験資格の見直し等の施策を検討するとしています。

このように政府計画対比でかなりの低調で終わってしまった原因は、各種のメディアでも言われている事ですが、実際に実務の現場に携わる者としては、以下のような点が理由ではないかと思っています。なお、理由の大きさの順番に番号を振っています。

 

【2019年に特定技能の導入が進まなかった理由】

  1. 下記の(2.)以降のような点から多くの事業主や専門家が「様子見」したこと
  2. 対象国での手続きが定まっていないなど国によっては実質ストップしていた(特に外国からの呼び寄せ)
  3. 対象国毎の試験実施が遅れて対象となる母数が小さかった(試験は原則中長期滞在者しか受験できなかった)
  4. 2019年夏-秋くらいまで登録支援機関の登録数が僅少であった
  5. 事業主の採用コストが合わなかった(日本人と同等以上の給料+各種支援コスト)
  6. 特定技能外国人の受入れ前後の手続きがあまりにも複雑怪奇
事業主と専門家等の様子見

上記に特定技能受入れが停滞した理由を理由順に述べていますが、最大の原因は、上記(2.)から(6.)までの状況を踏まえて、雰囲気的な点も含めて事業主や専門家らが「様子見」したためとみています。

なぜならば、在留資格の申請手続きを行うこと自体は可能であり、かつ、当事務所でも特定技能の在留資格を先行的に申請した企業は一定数許可を受けています。また、下記に述べるように外国での手続きが定まっていないことから外国からの呼び寄せ(認定申請→日本上陸まで)は難しかったとしても、本邦在住の技能実習修了者の特定技能への変更申請の手続きは一定程度は可能であったはずです。

ちなみに、直近、技能実習の在留資格の人は日本国内に30万人強在留しています。現在技能実習中であって、移行対象職種の技能実習3年目を修了する外国人も、それが僅か1000人ということは無い訳でありまして、在留資格の変更申請の可能な対象者数だけを見ても相当数存在はしたはずです。また、自社で外国人支援を行うことのできる事業者(独立した管理部門があり外国語対応も一定程度可能な事業者)も、現時点で少なく見積もっても所属する特定技能外国人1,000人相当以上は存在していると考えられます。

外国政府の手続き事務は2019年12月時点でも事実上ほぼストップ?

次に、外国政府の手続き事務が始まっていなかった点です。事業主サイドでは前提となる制度の知識量などもあり、外国政府の手続きはあまり論点として気にしていない会社も多く見受けられた感覚がありますが、人材紹介事業者などでは、新規参入組以外いずれも大きなIssueとなっていたと感じています。

2019年秋口にかけて一部の国では送出国における手続きとして法務省HPでも公開がなされましたが、実際には、2019年の12月の段階で、対象国政府の日本大使館に個別事件について照会をしたところ、ほぼ全ての国で「何ですか、それは?」「なぜ、当大使館に連絡してくるのですか?(特定技能の在留資格の手続きについて連絡先が記載されている事実を知らない)」「日本大使館には特定技能についてわかる人が居ませんので(法務省HPに記載されている日本大使館担当者のアドレスを教えられ)メールで照会して欲しい」というようなコメントでした。勿論、日本語及び英文でメールで照会しても返信などは一切無いことは、もはやお約束の通りです。

他方で、対象国で管轄となっている労働省等へTELで問い合わせたところ、上記のように「分からない」「解る者が不在」と門前払いや担当者をたらい回しにされたりした挙句に、「文書やメールで照会して欲しい」と言われて、言われた通りメールで照会してもその後はなしのつぶてが大半です。また、担当者ごとに180度異なる内容の回答であったり、MOUや開示文書では言及されていない不要な手続きと思われることを(例えば、現地送り出し機関との契約などを必須的に)求められたりしており、実質は稼働していないというのが現状であったと思料しています。

※ただし、外国政府の手続きが始まっていない場合は、当該手続きを経なくとも在留資格の認定や変更等の申請は可能であり、本国の手続きスタートの前に特定技能の許可を受けた案件も相応に出ています(本国での手続きがスタートしたら、当該手続きを経ることが日本での在留資格の許可の必須条件になります)。

試験の開催の遅れ

また、特定技能試験の開催の遅れは、特定技能外国人本人や雇用主企業から多く声が聞かれた大きな理由の1つです。

2019年の10月以降など年後半に入り漸く、対象職種での大半の業界で試験が開催されましたが、外国での試験が実施された国はフィリピン(介護、外食、飲食料品製造、航空等)やカンボジア(介護)、ミャンマー(宿泊)など僅少にとどまり、かつ、2019年の後半に実施され合格が11月、12月となった国や試験が大半です。国内で実施された外食の受験者数3000名クラスの大規模試験も11月実施、12月上旬の合格発表です。また、国内で実施される試験では、中長期滞在者と元留学生などの中長期滞在者であった人にしか受験資格が解放されていないなど、特定技能の試験合格者数は僅少に留まりました。

従って、特定技能試験に合格をしていたとしても、そこから申請準備(通常1~2カ月以上はかかります)を開始するので、そもそも現時点で申請できていない、または、もし申請していたとしても審査中の人も相応の数いるものと推定されます。

外国で止まっていた例では、例えば、中国では地方政府(主に西部の省政府)が中央政府の施策でもある貧困解消プログラムの1つとして、日本の特定技能の積極推進を検討しており、かつ、漢字圏は日本語習得能力も非漢字圏のおよそ2倍のスピードで習得できると言われ、最も候補者を集めるのに適している国の1つであるにもかかわらず、肝心の特定技能試験が中国国内で実施されていない、試験を受けようにも中長期滞在者や留学や就業経験のある元中長期滞在者にしか日本での受験資格がないなど、需要があっても、試験を受けられないことで止まっていました。(ちなみに、これらは試験の受験資格を中長期滞在者等にも開放することが目下検討されており、そうなれば解消予定です)

登録支援機関の登録数が年中盤まで僅少、業務運営経験の浅さも

2019年は中盤まで登録支援機関の登録数も少なく(2019年7月5日時点で1,106社)、2019年9月末までは受入れ企業が外注する登録支援機関の登録を待つための4か月間の在留期限延長の特例措置もなされていました。また、登録支援機関の内訳は外国人人材ビジネスに新規参入する株式会社等も多く、一部の外国人支援業務や在留資格手続き業務に経験や知見のある事業者や専門家を除き、その業務の運営に際しての十分な準備や態勢が整っていないケースが大半であり、それらの業者は登録だけしてしばらく様子見であったと感じています(係数では表せないですが現場での肌感覚です)。

しかしながら、登録支援機関は(弊社でも大小内外の企業を多数輩出しましたが)、2019年12月24日で3,451件が登録。それらは毎週200件近くのペースで増加しています。今後は、数の上では登録支援機関が無いということにはなりづらいと考えられます。一方で、登録支援機関の外国人支援に係る能力については玉石混交、引き続き「石」が多数派と思料しています(後述の阻害要因の1つです)。

事業者には意外にコストが高かった

特定技能は日本人の従業員に加えて外国人支援コスト(登録支援機関に支払うコストが目に見えやすいです)がかかるところ、技能実習生と同水準のキャッシュアウトを想定していた事業者が、コスト高と感じたという点が良く聞かれる話です。日本人を採用するのと比較して多少のコストアップをしてもなおヒトが採用したいか否か(=当該コストを支払ってもなお期待収益の金額の方が大きいこと)が特定技能選択の分水嶺となります。

他方で、既存の技能実習生への賃金キャッシュアウト金額がわずか月額数万円(ボーナスはないのだから)上がっただけで、事業としてのエコノミクスが崩れてしまう場合は、そもそも最低賃金等賃金の上昇や物流その他経費の上昇などにも耐えらないと考えられるため、近いうちにビジネスモデル(収益モデル)が破綻する懸念もあると思料しています。

例えば、過去に小生が金融機関で事業力評価をした企業で、従業員(アルバイト含む)を法的義務である社会保険等に加入をさせると収支が赤字になってしまうというビジネスモデルの企業が多くありましたが、社会保険の加入義務厳格化の流れの中で、それらの会社は現在存在してはいない(または違う業態へ転換している)ケースも多く見受けられます。

特定技能外国人の受入れ前後の手続きがあまりにも複雑怪奇

特定技能を相応に研究してコンサルティングをしている小生でも、その手続きの煩雑さや複雑さには難儀しています。実際に、当事務所で特定技能の在留資格を取得したお客様たちはそのボリュームに悲鳴を上げていました。最後は疲れ切っていたように思えます。しかも、在留資格が取得出来たら、特に自社内で外国人支援を行う会社では、今度はその報告義務や細かな支援業務が待っています。

なお、受入れ企業は、登録支援機関に支援業務の全部委托をすることも可能ですが、当の登録支援機関は、1人士業事務所やスタッフ数名の人材紹介会社、人材関連ビジネスには経験のない新規事業者にも幅広く登録許可が出されているため、実際にはアテにならないことも多いと推察しています。(実際に当事務所にも登録支援機関業務のコンサルティングをして欲しいというご依頼を現役登録支援機関から多数いただきます。実際に当該業務の実務を担えるとは考え難い事業者も多数見受けられます。)

無論、登録支援機関には、外国人支援の経験や入管や労務などの制度への一定の理解などが求められます。複雑怪奇な制度や細かな手続きに対応するためには、一定の経験を有したスタッフをそろえることも必要です。それらの理由から、事業運営をしていく中でのビジネスリスク等を考慮して、登録支援機関となった専門家や人材業者らがしばらく様子見となった(=特定技能の申請も進まなかった)と考えています。

ちなみに、私見ですが、登録支援機関はその外国人支援事業だけで利鞘を確保することは難しいと思料していますので、この複雑怪奇な制度を制度趣旨に合ったしっかりとしたレベルで運用するためには、政府系の登録支援機関の業務を担うエンティティを作り、定価を定めて登録支援機関の収支に値崩れを起こさない仕組みを作り、一定程度の人材や人数を確保したうえで、受入機関(所属機関)とのコンフリクトを回避する仕組みと、それらの監視や指導をするチカラ(POWER)を与える仕組みができたらよいのではないかと思っています。

2020年はこうなる(アウトルック)

特定技能は、後述するような阻害要因はあるものの、人手不足の深刻化からマクロ的にはそれら阻害要因を差し引いてもなお一定程度の需要は見込まれるものです。コンチネンタル・リサーチ&コンサルティング株式会社では、2020年は年中盤から後半くらいより、その受入れが相応に進み、2020年通年では合計で2-3万人(レンジ前半を推定)での受け入れを想定しています。理由は以下の通りです。

 

【2020年のアウトルック】

  1. 以下の理由から様子見だった事業主と専門家が群集心理的に一気に動きだす(2020年中盤頃)
  2. 試験合格者が一定数以上蓄積され分母が数万人規模に拡大する
  3. 一部の国を除いて外国政府の手続きが年中盤(今から6ヶ月後)にはこ慣れてくる
  4. 当局が特定技能へ誘導しているとみられる在留資格の不許可組が流入(=不許可となった「偽装留学」「黒寄りグレーゾーンの技術・人文知識・国際業務」「実際は就労のインターンシップ」などが特定技能の在留資格で再申請してくる)
  5. 政府方針により法務省が特定技能受入れ施策を積極推進(国内留学生・技能実習生60万人からのスライド<変更申請>も一部進展)
  6. ただし、特定技能の受入前後の煩雑な手続きや受入れ後の外国人支援業務を自社対応できる事業者は限定的(独立した人事総務スタッフを有するような中堅企業以上の企業規模が必要)、中小零細企業においては、現実的には申請手続きや外国人支援を外部委託することが想定されるところ、登録支援機関等への特定技能外国人支援委託費用、外国の送出機関への支払費用、人材紹介会社への紹介手数料などの直接費用から人材への教育費用などの間接費用まで、技能実習制度での支払費用と同等水準程度が見込まれ、特定技能では、日本人従業員と同等額以上の給与水準に上乗せしてそれらの費用を支払うことのできる/または支払うことを許容する事業者も限定的とみている。
  7. さらに、特定技能労働者の早期転職、義務を履行していない受入れ機関や登録支援機関の当局からの指導や摘発などの混乱は想定。

 

2020年は年中盤以降、混乱を含みながらも一定程度(2-3万人のレンジ前半を想定)の特定技能の在留資格の取得者が排出されるものと推定しています。

試験合格者が蓄積し一定数以上へ

特定技能の在留資格許可は、直近2019年10から11月の2カ月で800人となっています。直近の巡航速度で単純計算した場合年間5000人前後になります。これらに、試験合格者の母数が拡大・蓄積される点があります。例えば、技能実習の対象職種でなく試験合格組しか存在しない(外食)だけでも、少なく見積もっても、その試験合格者は2020年で1万人以上となると思われます。実際に、当事務所にも2019年12月に入り11月の大規模試験の合格者(1,246名が合格、合格率55%)らとみられる特定技能外国人候補者の採用に関わる具体的な手続きの相談が寄せられるようになり肌で感じています。なお、外食は2月にも国内4,500、外国でもカンボジア、フォロピンでの試験が予定されています。宿泊や介護、その他の業種での試験合格者数は少なく見積もっても数万人規模前半にはなるはずです(=少なくとも特定技能の在留資格取得を意図する人が大半のはずです)。

一部の国を除いて外国政府の手続きが年中盤(今から6ヶ月後)にはこ慣れてくる

フィリピンやベトナムおよび送り出し機関を必須とするような複雑な手続きを擁する外国政府以外の国では手続きが2020年中盤(現在から6ヶ月後)にはこなれてくると予想しています。

他の在留資格の不許可組の再申請

現在、「偽装留学」「黒寄りグレーゾーンの技術・人文知識・国際業務」「実際は就労を目的とするインターンシップ」などの在留資格申請では、現在、当局審査の厳格運用で不許可が頻発しており、いわゆる事実上壊滅の状態となっています。

最近の入国管理局の審査厳格化の流れにおいて、就労目的の偽装留学が疑われる留学ビザは徹底的に厳しく取り扱われ、ミャンマーやネパール、バングラディッシュなどの一部の国ではその許可率が10パーセント以下、ベトナムも許可率急低下という民間団体調査もあります。また、インターンシップも、真に研修目的のインターンシップ以外は所謂ほぼ全滅の状態です。インターンシップの名目で実際は就労を目的としているので当然ですが、実際には就労目的のインターンシップが多くあり問題となっていました。

これまで問題となってきた就労(雇用)を目的として、就労以外の在留資格で在留しようとすることについては、入国管理局は、特定技能の在留資格を整備することで、特定技能その他適切な在留資格で在留を進めているともいわれています。したがって、上述の在留資格で申請して不許可となった申請人&雇用主が特定技能の在留資格で再申請してくることが想定されます。合目的的に考えると、上記の不許可の人たちの多くは、何らかの手段で日本で就労すること(または雇用すること)を企図すると考えられるため、確度の高い特定技能の候補者と見做すことができると思料しています。

なお、特定技能の所定の試験に合格することや再申請の準備に、不許可から再申請まで最低6ヶ月くらいの期間が必要と思われるところ、2020年前半にはその準備が逐次完了してくるものと推定しています。

当局が積極的に特定技能取得サポートを推進、在留資格変更申請も進展か

政府(および法案を通した与党)は特定技能を推進する方向であるため、法務省もまた相応に積極的な特定技能の在留資格取得のサポートを推進してくることも推定されます。例えば、法務省は2019年秋頃より、現時点での特定技能の受け入れ状況(人数、国籍、職種など)を詳細に開示する体制を整えています。また、国内留学生の新卒での特定技能への変更においては、留学生が年金や税金について事前に注意する点をノーティスしています。実際の現場実務においても、可能な限り要件を満たすように申請人や事業者等に指導し、悪質な雇用主以外はなるべく許可を出していく方向で運用してくれているように感じます。

そうなった場合、既に国内に60万人以上在留する国内留学生および技能実習生からの在留資格変更申請が相応に生ずるものと考えられます(変更申請しづらい国籍や業種を鑑みてもなお一定程度は発生)。

上記のような各点を踏まえて、事業主や専門家等が一定数動き出すことを予想しています。動き出すと群集心理で加速することも予想されますが、タイミングは、許可実績が積み重なる2020年中盤くらいからと見ています。

リスクファクターと阻害要因

他方で、特定技能の導入についてのリスクファクターと導入進展の阻害要因は以下のように考えています。

1)主要な送り出し国となるであろうベトナムでは複雑な規制の設定が予想されており、例えば雇用主に追加的な経済的出捐等が生じることになればベトナムからの受入れが進まないことも想定されます。フィリピンでは特定技能においての直接雇用が見送られ送出し機関(PRA)との契約が必須になりました。したがって、技能実習を終了した人が特定技能へ以降する場合においてもフィリピンの認定されたPRAへの年間支払い費用支払い(年間●千米ドルなど契約による)が必要であり、出身国によっては特定技能外国人の雇用コストが上昇します。

2)次に、膨大な労力を要する在留資格の申請手続きや、外国での手続き(特にフィリピンなどが複雑)その他の受入前後の複雑怪奇な制度の「手間」と「(経済的・時間的)コスト」に多くの企業や登録支援機関が付いてこれない点があります。特定技能の受入前後の煩雑な手続きや受入れ後の外国人支援業務を自社対応できる事業者は限定的(独立した人事総務スタッフを有するような中堅企業以上の企業規模が必要)、中小零細企業においては、現実的には申請手続きや外国人支援を外部委託することが想定されるところ、登録支援機関等への特定技能外国人支援委託費用、外国の送出機関への支払費用、人材紹介会社への紹介手数料などの直接費用から人材への教育費用などの間接費用まで、技能実習制度での支払費用と同等水準程度が見込まれ、特定技能では、日本人従業員と同等額以上の給与水準に上乗せしてそれらの費用を支払うことのできる/または支払うことを許容する事業者も限定的とみています。

3)一部の人材業者や登録支援機関、受入れ機関への厳格運用する当局の摘発事件が起こることも想定されます。4)また、特定技能外国人の短期間の転職も頻繁に起こり得るところ、その場合、人材紹介手数料の返還、登録支援機関との特定技能外国人支援契約、教育コストの負担などの企業側でのビジネス上の論点も生じ得ます。

ご参考:特定技能外国人の雇用を検討できる企業の企業規模

したがって、政府目標の5年で35万人を基にすると年間7万人以上(ディレイしているのでそれ以上)の受け入れが必要であるところ、上記の阻害要因からその水準は大幅に未達(7−8万人に対して2−3万人に留まる)と予想しています。

コンチネンタル・リサーチ&コンサルティング株式会社
代表取締役 兼 チーフ・アナリスト 村井将一
(社)日本証券アナリスト協会検定会員

※本稿は、あくまで執筆時点におけるアウトルック(一考察)であり、その正確性や将来の確実性を保証するものではありません。詳しくはディスクレーマーをお読みください。

 

【お願い】
日頃より当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。さて、特定技能の詳細手続きや規則、考え方について事業主、人材業者、専門家の方などから具体的論点のご質問を、日常的に多数いただいておりますが、コンチネンタル・リサーチ&コンサルティング株式会社またはコンチネンタル国際行政書士事務所による「講演・執筆のご依頼」「在留資格申請手続きのご依頼」「その他の業務のご依頼」以外のご質問にはお答えが出来ませんので予めご容赦頂ければ幸いに存じます。
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施。

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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