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登録支援機関のビジネスモデルの考察(本当に儲かるのか?)

登録支援機関はどのような主体が想定されるのでしょうか?登録支援機関は儲かりますか?

コンチネンタルでは、その主体は4つの類型になると推定しています。登録支援機関のビジネスモデルを考察しました(本文ご参照)。

 

 登録支援機関の類型

コンチネンタル・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下、当社といいます。)では、これまで登録支援機関に関する相談を多く頂いた点等をふまえて、先般の入管法改正(2019年)において新設された登録支援機関の立ち位置、ビジネスモデル、そして想定される論点について考察しました。

当社は、登録支援機関は、①技能実習の監理団体がそのまま登録支援機関に登録するもの、②人材紹介会社などの人材ビジネスを営む業者が登録支援機関となるもの、③社労士法人や民間事業会社が登録支援機関となるもの、④受入れ機関(受入企業)が自前で外国人支援をする、の大きく4つの類型に分類されると考えてきました。この他にも枝葉となるケースはあると思われますが、概ねはこの4類型に収斂すると考えています。

 類型1:監理団体型

類型1は技能実習制度での監理団体が登録支援機関に登録しているものです。これが特定技能のメインストリームであると思料しています(理由は後述)。特定技能1号は、その関連する業種の技能実習2号を終了した元技能実習生の特定技能試験を免除しています。したがって、技能実習2号を良好に終了した人は、そのまま特定技能ビザを取得する権利を得ることができ、これから同2号の終了を迎える人及びすでに2号の終了を迎えた人が特定技能ビザでそのまま、もしくは、再び日本に来て、特定技能の在留資格で14業種で働くことが可能となるものです。

したがって、技能実習制度の監理団体は、登録支援機関に登録して、特定技能1号へスライドした技能実習生(=かつて監理団体が教育支援していた技能実習生)に対して、生活支援をする役割を担います。監理組合は、実習生への支援の体制や実務ノウハウがあるほか、技能実習での既存顧客の企業等を抱えていることが最大の強みです。

特定技能の顧客となる企業等は、原則は、特定技能外国人の高い労働コストを許容してもなお、人手がいたほうが儲かる業種・会社(特定技能コスト<期待収益額)となります。ここに、現在のセクターごとの導入数のばらつきが説明できます。

特定技能ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザと同様に、同じ仕事をする日本人従業員と同等額以上の給料の支給を要件としていますので、企業は、技能実習のように給料から外国人支援料相当額(=監理組合に払う費用相当)を差し引いて本人らに給料を支給すること(=最低賃金に近い低額の給与とすること)ができなくなります。

そのため、雇用主の企業側にとっては日本人労働者を採用する以上の高いコストの雇用となり、特定技能の新規導入には相応の障壁が生じるところ、監理組合の技能実習での顧客企業へのアクセスは強みになります(就労を継続してもらったほうが儲かる場合は「多少のコストアップは仕方ないか?」とそのまま顧客から許容してもらいやすいため)。

収益モデルは、原則は、登録支援機関として、外国人の生活支援をする費用を受入企業から月額などで受け入れるものです。旧監理団体が実習実施企業から教育研修費用を月額3−5万円程度を受け入れていたものと同じです。

 

 類型2:人材紹介会社型

特定技能ビザの誕生によって、外国人向け人材紹介会社は、これまでの身分系(永住者、配偶者など)や就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に加えて、「特定技能ビザで働く人」の企業への紹介が可能になりました。

特定技能は、技術者などのホワイトカラーである技術・人文知識・国際業務に比べて圧倒的に多くの人数となり、「当初は向こう5年で35万人×人材紹介で就労する人=市場規模」と、外国人人材紹介の市場規模は拡大が期待されていました。

また、特定技能1号はで働く人は、必ず企業や登録支援機関の生活支援・職業支援を受けなければならない制度となっているため、人材紹介会社は、企業に特定技能人材を紹介するに際しては、企業に支援体制があるか、または、その外国人を支援する登録支援機関を企業に紹介しなければなりません。企業に紹介者責任を果たすと言う意味で自らが登録支援機関となるほか、紹介手数料のほかに支援手数料をストック収益として得ることが想定されていました。

このような目論見から多くの人材会社の新規参入が進みましたが、このセグメントは期待されていたほどの成果を出せていないことが多いようです。というのは、人材紹介の紹介手数料+月次の外国人支援手数料は、日本人労働者と同等以上の給与水準を、法令で義務付けられるクライアント企業にはコストが高くつきすぎて、特定技能外国人の採用が進まなかったからです。

繰り返すと、特定技能は日本人の従業員と給料を出して、かつ、法定の生活支援コストのかかるものです。そこに、紹介手数料や外国の送り出し機関の手数料(数千ドルなど)が乗ることが、雇用主側に受け入れられなかったということになります。

特定技能の導入が進まなかったそもそもの理由がここにあります。手続きが難解、支援などの膨大に工数がかかる、などとマスコミなどでは言われていますが、本質は異なります。手続きの複雑さや支援工数の多さは、雇用主が「カネ」さえ払うことができれば解決できるからです。

また、特定技能外国人の紹介手数料は、通常の人材紹介案件よりも薄いフィー水準になるほか、登録支援機関としてクライアントから貰える外国人支援手数料も限界がある中で、膨大な支援工数がかかることを鑑みると、紹介会社サイドでも利ざやの確保が難しくなっています。

(あわせて読みたい:人材紹介業、新たなビジネスモデルへ

 類型3:社労士・行政書士・民間事業者型

こちらは企業の労務を支援する社労士や入管業務に対応している行政書士、その他語学学校や外国人に関連するビジネスを営む民間の事業者が登録支援機関として外国人の生活支援を行うというものです。

繰り返しになりますが、特定技能外国人を受け入れた企業は、自前で外国人の生活支援をできない場合、外国人受け入れ許可を得るためには、登録支援機関と契約をする必要があります。大企業や中堅企業は自前で外国人を支援する体制を構築できると思われますが、中小零細企業にとってはこれらの登録支援機関は必要的になります。かつ、労務管理や在留資格申請などの知見も併せて必要となるため、それらの需要を期待した行政書士を中心に、多くの新規参入がありました。

しかしながら、上述のとおり、特定技能の制度の導入が不発に終わったため、一部の行政書士法人などをの除いて登録支援機関としてのビジネスがワークしている先は限定的であると考えられます。

 類型4:大手事業者の自前型

こちらは登録支援機関ではないので、本来的には、類型の1つにはなりませんが、大手事業者は自前で外国人支援をすることが想定されます。

例えば、外食大手、ホテルグループ大手、介護大手などが典型として該当します。かつては、これらの大手企業では、日本での採用が難しくなってきていることから、海外子会社や海外の親会社で採用した人を企業内転勤で日本へ呼び寄せるなどの活動も見受けられました。

なお、大手企業は、すでに自前の人事部などで外国人支援の体制をほぼ構築できているところも多く、役所への定期的な届出についてもマンパワー的に十分に対応でき、現行よりも管理コストをあまり増加させずに特定技能外国人の受け入れを行えると目される先も多いと考えられます。

他方で、新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、外食及び宿泊は壊滅的な需要の減少に見舞われて、その実需や見立てが正常に反映されていない状況となりましたが、特定技能がコスト>期待収益となることで導入が進まなかったのであれば、エクストラにかかるコストの低いこの類型のみは特定技能外国人の雇用に際してのエコノミクスが成り立つ可能性があります。

 



 最後に

登録支援機関は、どのような主体がなるにせよ法令上の外国人の支援計画の履行などのアウトプット(労力とコスト)はほとんど同一にならざるを得ないところ、当局では適正な支援の実効性の確保を求めています。当局は、1人あたりの支援担当者が支援できる外国人の人数などは明示していませんが、コンチネンタルRCでは、今後厳しめに運用されていく場合、保育業界のように収益を追求することが困難になる可能性があると見ています。

また、特定技能外国人の採用は、受入れ機関である企業にとって、日本人を採用するよりも高いコストになる点は見逃すことができないポイントです。企業サイドの業種や規模などにもよりますが、多くの場合は、技能実習と同一の月額支援フィーの水準を確保することは難しくなると推定してます。したがって、登録支援機関をビジネスとして捉える場合、効率化(リージョナルに特化する)や付加価値(企業の定期届出などまでサポートする ect.)、関連する事業とのサプライチェーン(人材紹介手数料など別のところで儲ける)を考えていく難しい舵取りが求められそうです。

上述のように、事業者ごとに登録支援機関としての立ち位置が異なることから、それは登録支援機関事業者の収益獲得(キャッシュポイント)の違いにつながり、特定技能外国人への支援手数料も、当初はそれなりにバラツキが生じることも想定されます。ただし、長期的にはどこかの水準に収斂して、その価格でビジネスワークしない事業者は撤退していくことも予想しています。

 

※上述の文書は、執筆時点における、あくまで一考察であり、その正確性や将来の確実性を保証するものではありません。詳しくはディスクレーマーをお読みください。

コンチネンタル・リサーチ&コンサルティング株式会社
代表取締役 行政書士 村井将一

 

ご参考:特定技能外国人のその後の考察(その後どうなる?)
ご参考:登録支援機関で特定技能外国人を支援する外国人スタッフを雇用する
ご参考:わかりやすい特定技能ビザの要件(全業種共通)
ご参考:特定技能外国人の雇用を検討できる企業の企業規模

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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