東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

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 家族滞在ビザなどの外国人ビザ専門の行政書士事務所

  • コンチネンタル国際行政書士事務所は、港区赤坂にある家族滞在ビザなどの外国人ビザ専門の行政書士事務所です。ファイナンシャル・プランナーの国際資格であるCFP®️の保有者もおりますので、ライフプランニングの相談にも対応できます

  • 東京23区のお客様は最短お問い合わせから即日でご面談対応させていただきます
  • 会社帰りでも安心、夜間でも20時まで赤坂のオフィスへのご来所またはお客様のご指定の場所まで伺います
  • 土曜日も完全予約で相談できます

名称:コンチネンタル国際行政書士事務所
本店所在地:東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂
代表者:村井将一
TEL:+81 3-6403-9897 / info@continental-immigration.com
取引金融機関:三菱UFJ銀行

 外国からご家族を呼び寄せるには
  • 外国人が外国からご家族を呼び寄せるときは、「家族滞在ビザ」の取得が必要です
  • 「家族滞在ビザ」は「配偶者」「子」のみが対象となり、それ以外の家族は家族滞在ビザには該当しません。なお、外国人のご両親を本国から日本に呼び寄せる場合には、「短期滞在」の在留資格で呼び寄せて、来日した後「特定活動」(告示外特定活動)に在留資格を変更することなどが考えられます
  • 原則、在留期間は扶養者の在留期間と同じ期間になります。なお、扶養している家族が先に帰国するなどしても、在留期日までは在留することができます
 家族滞在ビザを取得可能な人
  • 家族滞在ビザは、配偶者と子のみが対象となりますが、配偶者と子にも対象とされる人と対象とされない人に分けられます。
  • 「配偶者」は、婚姻が法律上有効成立していて存続中の人に限られます。したがって、相手の配偶者が死去している場合や、離婚した場合、内縁関係にある場合、外国で有効に成立していたとしても同性婚による配偶者は家族滞在ビザの対象にはなりません。
  • 「子」は、嫡出子・普通養子、特別養子・認知された非嫡出子が対象となり、養子については、日本人の配偶者等(特別養子のみ)や定住者(6歳未満の養子のみ)よりも範囲が広くなっています。
①適用される家族の在留資格
  • 外交・公用・技能実習・短期滞在・家族滞在・特定活動以外の在留資格
    (※留学ビザについては一定の範囲に限られる)
②「配偶者」または「子」
  • 「配偶者」または「子」のみ適用
    →配偶者及び子以外の家族は「家族滞在」の在留資格に該当しない
③「扶養」され
「日常的な活動」を営んでいること
  • 配偶者は原則同居を前提に扶養者に経済的に依存している状態(就労していないこと)
  • 子は親の監護養育を受けている状態(働いていない20歳以上の学生なども含まれる)
  • 就労する場合は資格外活動許可が必要
配偶者と子の範囲
【配偶者とは】
婚姻が法律上有効に存続中の者に限られる
×相手の配偶者が死去した者又は離婚した者
×内縁の配偶者
×外国で有効に成立した同性婚による者(=特定活動(告示外特定活動)に該当)
【子とは】
○ 嫡出子
○ 養子(普通養子、特別養子)
○ 認知された非嫡出子
→養子については、日本人の配偶者等(特別養子のみ)や定住者(6歳未満の養子のみ)よりも範囲が広い
入管審査のポイント
  • 家族の呼び寄せ(=家族滞在ビザの申請)においては、他に申請しているビザとは独立して個別に審査され、また、一部の家族(例えば成年の子など)のみが不許可になるなど判断が分かれる場合があります
ここをタップして表を表示Close
主なポイント 留意点等
(扶養者)
扶養者の扶養の意思
扶養することが可能な資金的裏付け
  • 原則就労する事ができない「留学」「文化活動」で在留する者の家族
  • 扶養に必要な金額(扶養者の居住地の生活保護給付額(1年分)は一応の目安)
    – アルバイト(資格外活動)による預貯金、第三者からの資金援助、奨学金も扶養能力として認められる
  • 資格外活動の状況(許可の有無、労働時間、働いていた業種)
  • 在職証明書、納税証明書、預金残高証明書、その他立証に十分な必要書類の有無
(配偶者)
同居を前提に現に扶養者に
経済的に依存している状態か
  • 結婚する場合の(偽装結婚を疑われないための)交際の期間や経緯
  • 別居の場合その合理的な理由(実質的な夫婦関係)
(子)
現に扶養者の監護養育を受けている状態か
  • これまでの監護養育の状況
  • 親権の有無(離婚をしており本国で親権者がいる場合など)
(経済的な独立)
経済的に独立している配偶者・子のとしての活動は日常的な活動に含まない
→就労目的と認定される可能性
  • 子の年齢、本国での監護養育の状況、就労の有無
  • 自らが日本で監護養育する蓋然性
  • 来日前後の合理的な進学プラン等
スケジュール
  • 入管当局への申請準備まで2〜4週間、申請から結果通知まで新規呼び寄せ(認定)の場合1〜3ヶ月が標準的ですが、個別の事案等によって審査期間はまちまちなのが現状です

 サービスの範囲と報酬

① 家族滞在ビザ申請手続きに関わる全体のコンサルティング
② ケースごとの必要書類のリストアップ
③ 入国管理局への申請書類の作成
④ 契約書チェック
⑤ 申請理由書の作成
⑥ 入国管理局への申請代行
⑦ 本国書類翻訳(中国語・韓国語・英語)
⑧ 入国管理局による審査への対応(追加提出資料提出及び対応)
⑨ 結果通知の受取り代行

アドバイザリー手数料
海外からの呼び寄せ【認定】 95,000円(税抜き)
ビザの種類変更【変更】 95,000円(税抜き)
現在のビザの延長【更新】 35,000円(税抜き)
オプション料金 一度不許可になっている場合:+25,000円(税抜き)
出国準備中からの申請:+10,000円(税抜き)
国内の必要書類の代行取得:+30,000円(税抜き)
ご家族1名追加につき:+50,000円(税抜き)
お支払いの方法

お支払い方法とお支払い時期
・現金・銀行振込に加えてクレジットカード(PayPal)がご利用可能です
・各種ビザは、案件申し込み時に1/2・ビザ取得許可時に1/2をお支払いいただきます
・もしも、不許可になった場合は、無料で再申請します。最終的に不許可になってしまった場合は着手金をお返しします(返金保証制度)

コンチネンタルに依頼する3つのメリット
  1. 入国管理局との交渉も安心
    コンチネンタルが、入国管理局とお客様の間に立ち、当局との交渉や追加資料提出などの指示に対応していきます。家族滞在ビザ申請を円滑に進めるためには、そのときどきの最新の入管当局の審査実務などを把握している必要がありますが、最新の情報をもとに入国管理局との交渉など一切の対応をいたします。
  2. ライフプランの相談もできる
    ファイナンシャル・プランナーの国際ライセンス CFP®︎も在籍、外国人のお客様のライフプランの相談も可能です(一部有料サービス)
  3. 返金保証制度
    もしも、不許可になった場合は、無料で再申請いたします。最終的に不許可になってしまった場合は、着手金などいただいた手数料はお返しします!
代表者のご紹介

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

コンチネンタル・リサーチ&コンサルティング株式会社
コンチネンタル国際行政書士事務所
村井将一(むらいまさかず)

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