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日米地位協定(SOFA)で在留する外国人が在留資格を取得する場合

SOFA(日米地位協定)に基づき在留している米国人が新たに日本の在留資格を取得するにはどうすればよいでしょうか?

SOFA-Statusの米国人は、通常の在留資格を保有する外国人とは異なり、在留資格取得申請をする必要があります。

 

 

SOFA(日米地位協定)に基づき在留する外国人

日米地位協定(SOFA:Japan Status Of Forces Agreement)によって日本に在留する外国人、すなわち在日米軍の軍人(陸軍、海軍、空軍、海兵隊など)及びその関係者(軍属及び米軍当局が認めたGeneral Schedule、Contractor、Dependentなど)の外国人は、日米地位協定に基づき上陸審査の対象になりません。通常の外国人のように在留資格は有しておらず、住民基本台帳制度の適用対象外(住民票を持っていない)になります。その代わりに在日米軍には独自の行政サービスがあります。

 

日米地位協定に基づく米軍関係者等が、その立場を離れて、引き続き日本に60日超在留を希望する場合、在留資格の取得の事由(軍籍離脱など)が生じた日から30日以内に入国管理局へ、在留資格取得申請を行うこととなります。この際に、行おうとする活動が、入管法に定める在留資格の活動に該当し、かつ、関係法令への適合性が認められる必要があります。

 

在留資格取得申請に係る定め(入管法)
在留資格取得申請(出入国管理及び難民認定法第22条の2及び第22条の3)は、日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方が対象で、日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により在留資格の取得の事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。在留資格を取得することなく60日を超えて在留することは退去強制事由(24条7号)に該当し、刑事罰の対象にもなり得ます(70条1項8号)。

 

日米地位協定に基づく米軍関係者等(SOFA-Status)の人が、在留資格を取得するケースとしては、米軍を退役する/米軍基地内で従事していた仕事を辞めるなどで在日米軍関係者(SOFA-Status)としての立場を離れ、「日本で民間企業へ就職する」「日本で会社を立ち上げる」「芸術や宗教の活動を行う」「日本人と結婚する」などです。※各Base内のPX(売店)等の施設で技術・人文知識・国際業務などの通常の在留資格で働く場合もあり得ます。

 
SOFAから移行する在留資格の例
「日本で民間企業等へ就職する」:技術・人文知識・国際業務高度専門職
「日本で会社を立ち上げる」:経営管理
「芸術や宗教の活動を行う」:芸術宗教
「日本人で結婚する」:日本人の配偶者等永住者の配偶者等家族滞在など
 

 

SOFAから在留資格の取得

在留資格を取得するためには、行おうとする活動が在留資格の活動のいずれか(例えば技術・人文知識・国際業務など)に該当し,かつ,在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由(学歴や職務内容が法令規則の要件を満たしている)があることが求められます。したがって、取得しようとする在留資格の要件は、在留資格認定証明書交付申請などの通常の在留資格の申請と原則は同じです。

 

なお、日米地位協定該当者のうち軍人及び軍属の人は、米軍の軍籍を離脱する前に、在留資格申請のための必要書類及び「米軍発給の仮離脱許可書」を提出して在留資格申請をするときは、在留資格取得許可申請を受け付けてもらうことができます。

一般的に軍人の方は、戦争や紛争、またはその可能性があると世界中に緊急に出動することがあるほか(軍隊はとにかく厳しく忙しいと聞きます)、移動先や任務は軍規により機密事項で、軍規漏洩は処罰の対象ですので(まさにスパイ映画の世界ですね)、一旦任務を完了し本国に帰り、退役した後に、日本の在留資格を取得することが多い印象を持っています。

 

軍人又は軍属の家族については、一般の国籍離脱者の場合と同様の取り扱いとなります(入国管理局運用要領)。家族は、本体者が軍籍を離脱したと同時にSOFAを失うとされています。なお、米軍組織内における手続きは、軍当局にて確認する必要があります。原則、駐留米軍のMilitaly IDを持っている人は米軍Legal Officeで法務サービスを受けることが出来ます。

 

標準的な審査期間は、在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内(即日処理となることもあります)となります。

 

このように、日米地位協定(SOFA:Japan Status Of Forces Agreement)によって日本に在留する外国人の方は、通常の日本に在留する外国人の方と枠組みが異なります。ただし、米軍の軍規や軍事機密(作戦や行き先など)やその機密保持義務なども大きく関係することにも注意すべきです。したがって、米軍当局(日本のHQや各軍の司令部などの所管部署)および入管当局と個別の事情に即して相談しながら進めていくことが一般的です。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

 

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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