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【2024年版】企業内転勤ビザ(外国人従業員の異動 )

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企業内転勤ビザとは

在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)とは、企業グループのなかで人事異動があり、海外にある親会社や子会社などから、日本へ外国人の従業員を転勤させる場合に取得する在留資格です。

外国人の従業員(役員・経営幹部以外)が日本へ異動になる場合は「企業内転勤ビザ」を取得します。異動する外国人が経営者や経営幹部としての活動を行う場合は、原則、経営管理ビザを取得することになります。

入管法では、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う(略)技術・人文知識・国際業務の項(略)に掲げる活動」と規定されています。

 

 

入管法における企業内転勤
「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う(略)技術・人文知識・国際業務の項(略)に掲げる活動」

 

 

「企業内転勤」は、①「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で要求される学歴や職歴の要件を満たしていなくても(最終学歴が高卒の人や実務経験10年以下の人など)、海外にある関連会社等で継続して1年以上勤務し、勤務成績の優秀な外国人従業員を日本の事業所で勤務させたい場合や、②海外子会社での外国人技術者や生産責任者を一定期間日本の本社等で勤務させてトレーニングすることで業務品質の世界標準化を図りたい企業などに有用です。

 

企業内転勤の要件

企業内転勤ビザは、外国人が外国にある本社や支店等から日本へ転勤・出向する場合の在留資格(ビザ)ですが、外国での勤務年数や職種、日本で働くことのできる職種などについて規制があります。

 

企業内転勤ビザの要件

 

(1)外国で1年以上、技術・人文知識・国際業務の対象職種で働いていたこと

外国人従業員を外国の本支店から日本への転勤で呼び寄せる場合、「転勤の直前に継続して1年以上「技術・人文知識・国際業務」の対象とする職務で働いていたことが求められます。技術・人文知識・国際業務の対象職種とは、専門知識や外国人ならではの素養が求められる職種でいわゆる単純労働とみなされるものは認められません。

外国での職種と日本への転勤後のそれぞれの業務が「技術・人文知識・国際業務」の職種に該当していれば良いので、その双方に関連性までは要求されていません。

 
 

詳しくは、技術・人文知識・国際業務で対象となる職種や対象とならない職種等については、「技術・人文知識・国際業務」をご参照ください。

 
(2)期間限定であること

企業内転勤の在留資格は、「期間を定めて転勤して」と一定の転勤期間を定めた活動ですので、転勤後無期限に日本に滞在することを想定している在留資格ではありません。従って、日本または外国で発令された人事発令や派遣状等(日本語に翻訳が必要です)に派遣期間が明記されていることが必要になります。一定期間の目安は定められていませんが、実務上、転勤出向の当初から最長の在留期間を超えることは想定していないように思われます。

ただし、当初の予定よりも長い期間在留して仕事をする必要が生じた場合など合理的な理由がある場合には、在留期間を更新することが出来ます。入管法によってその転勤期間が限定されてはいません。また、長期間、企業内転勤で日本に在留している外国人には、実務上、永住許可も認められています。

 
(3)技術・人文知識・国際業務の対象職種であること

なお、企業内転勤は法令上「転勤になった日本での特定の事業所で」「技術・人文知識・国際業務の対象職種で働く」ことが認められる在留資格ですので、例えば、単純労働とみなされる仕事をすることはできません。

また、「転勤となった日本での特定の事業所で働く」ことが求められていますので、別の会社へ転職をしたり、例えば、技術・人文知識・国際業務で認められているように、派遣会社や請負会社から別の事業所(外国人向けの販売専門職など)へ派遣されて働くような働き方はできません。システムエンジニアがオンサイトでクライアント先に常駐するような働き方も認められません(入国管理局からのコメント)。

 
 
(4)日本人と同等以上の給料であること

海外現地法人から日本の本支店への出向し、海外の現地給与額を基準として給与を支払った場合に、その国の物価水準によっては日本での賃金水準と比べて極端に低くなることがあります。

その場合は、基本的には日本での勤務における海外勤務手当等を支払うなどして、日本人を雇った場合に支払う賃金の額まで補填する必要があります。その会社に日本人従業員がいない場合は、同業者の同じ職種の他の企業で働く同じ職位などの日本人と比べ同等以上であるかで判断されます。

報酬支払の主体は、実務では、外国法人および日本法人のいずれか/またはその双方から支払われても、その合算された金額が日本人が従事する場合と比べて同等額以上か否かで判断されています。

(ご参考:企業内転勤で求められる報酬水準

 
(5)会社の経営状態

「企業内転勤」の在留資格においても、日本の公私の機関との契約をしなければなりません。ただし、同一の法人内で外国から日本への事業所へ異動して「企業内転勤」の在留資格で勤務する場合は、改めて雇用契約等の契約を締結する必要はありません。

なお、転勤者である外国人を安定的継続的に雇用するために、「日本にある事業所は、事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業活動が行われていると認められるものでなければならない。(運用要綱)」とされています。また、企業内転勤の在留資格の場合は、日本の事業所が派遣先である場合には、日本国内の派遣先だけでなく、外国の派遣元の経営安定性も確認されます。実際の審査では決算書や事業概要、事務所の概要などの疎明資料が審査されます。

(ご参考:企業内転勤で求められる事業所の規模

 

なお、所属機関となる企業は、その企業規模等に応じて、カテゴリー1から4までに区分されています。カテゴリー1は上場会社、カテゴリー2は人件費を概ね年間1億円以上くらい支払う中堅規模以上の未上場企業(2020年1月より要件が源泉徴収税額1500万円→1000万円へ緩和)、カテゴリー3はそれ以外の中小企業や零細事業者、カテゴリー4が新設会社のイメージです。

 
 

カテゴリー1、2の規模の大きな会社では、ほとんど問題にはなりませんが、カテゴリー3の中小企業で業績が赤字決算である場合などは、雇用の安定性継続性が見込めない恐れから、審査が厳しくなる傾向があります。その場合、事業計画書を添付して経営状態について追加の説明を行う必要が生じます。また、新しく立ち上げた新設会社の場合は、決算をまだ行っていないので、事業計画書の提出が必須となります。

カテゴリーごとの入国管理局への提出書類はリンクをご参照ください。

 

企業内転勤ビザで転勤できる範囲

入管法における「企業内転勤」の在留資格における「転勤」には、同一会社内の異動に加えて、系列企業内の出向等の形態も含まれます。ここでいう系列企業とは、財務諸表諸規則に定める「親会社」「子会社」および「関連会社」が該当します。財務諸表諸規則に定める定義から外れたエンティティには企業内転勤の在留資格は該当しません。

 

本店と支店間の異動

本店(本社)から支店(支社、営業所)または支店から本店への異動は対象となります。

 

 

親会社と子会社間の異動

議決権・出資・人事・資金・技術・取引等を考慮して会社の意思決定機関を支配している会社を親会社といい、支配されている会社を「子会社」といいます。孫会社もその親会社の子会社とみなされます。これらの間の異動は対象となります。

 

 

子会社間の異動等

子会社の間の異動、孫会社の間の異動、子会社と孫会社の間の異動、子と子の関連会社、親会社と親の関連会社、親会社と曽孫会社についても企業内転勤ビザの対象となります。

「関連会社」は親と親の関連会社の間で親会社が単独で20%以上の出資関係があれば、関連会社への出向として企業内転勤ビザが認められます。しかし、15%以上20%未満の出資関係の場合、グループで20%以上の出資関係の場合は、出資関係プラス、人事、資金、技術、取引等の関係などを考慮して「企業内転勤」の該当性を判断することになります。

 

 

 

 

企業内転勤の在留資格を申請する場合、日本国内に子会社や支店の登記が必要です。登記制度の無い駐在員事務所に勤務する外国人が申請する場合には、その実在や事業の継続性・安定性を示す契約書類や公的書類などの疎明資料が求められることになります。

 

 

 

企業内転勤ビザの審査期間

企業内転勤ビザの審査期間は、概ね1~3ヶ月前後ですが、申請する入国管理局や申請時期、雇用先や外国人ご本人の状況などの案件によって大きく異なります。ご不明な点がありましたら、遠慮なくご照会ください。

 

(併せて読みたい)在留資格申請を自分で行うリスク

 

 

 

 

人事担当者の方へ

コンチネンタルでは、外国人従業員の採用に係るビザコンサルティングを行っています。オンラインでの在留資格申請やCOE、在留カードの受領も代わりに行うことができるほか、対象者や外国のHR担当の方へ直接ご説明することも可能です(英語のみ)。

Continental Immigration & Consulting
2-16-6 Akasaka, Minatoku, Tokyo 107-0052
03-6403-9897

また、修士以上の学位を持つ方や見込み年収が1000万円を超える予定のかたなど「高度専門職」の在留資格に該当する場合は、高度専門職をお勧めすることがあります。

高度専門職は最短1年間で日本の永住許可が得られる可能性があるほか、5年間ビザの更新をしなくとも良い、子育てのために母国から親御さんを招聘できるなどの優遇策が用意されているなど、外国人従業員にとっても魅力的なベネフィットがあります。

サービス内容、手続きのスケジュール、費用などについてはお気軽にお問合せ下さい。

 

 
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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