経営管理ビザが不許可になった場合のリカバリー方法
経営管理ビザが不許可になってしまいました。どうすれば再申請できるでしょうか?
不許可理由を特定し、リカバリー方法を考えます。再申請ができる状態に持っていき、準備でき次第再申請します。
経営管理ビザが不許可になる理由
経営管理ビザが不許可になる場合は、大きくは以下の2つの理由が考えられます。
(2)立証や説明が不十分であった
(1)経営管理ビザの要件を満たしていない
経営管理ビザの許可要件を満たしていない事例では、住居用で自宅とは別の事業所を借りていない(不動産賃貸借の使用目的が居住用)であったり、資本金の形成過程(お金の出所)が不明、事業計画書の実現可能性が低い、飲食店やマッサージサロン等でオーナー以外のスタッフが確保されていない(=オーナーは「経営」をするので専ら現場業務に従事することが認められない)、留学生や家族滞在からの変更申請で資格外活動が28時間を超えている、在留資格申請の目的が本国から親や兄弟姉妹、恋人などを呼ぶためで事業を経営する活動の実態が確認できない、などが挙げられます。
入国管理局審査官や専門家から見ると当然のことでも、ご自分で自己申請すると、つい見落としていて不許可になりやすいです。また、外国人のVISAエージェントなどが介在した場合でも、知識がいい加減であったり、経験が十分でなく、専門家からすると極めて初歩的なミスで不許可となっている事例が散見されます。
・事業所が独立して確保されていない
(コストを抑える目的で自宅や知人の自宅や事業所に名前だけ間借りしているなど)
・資本金の出所が不明
(資本金の出所がタンス預金や出所不明の資金)
・いわゆる単純労働とされる事業で必要なスタッフが確保されていない
(飲食店経営でスタッフを雇用していない)
・資格外活動違反など法令違反があった(素行不良)
(留学生時代にオーバーワークであった)
・事業計画書の実現可能性が極めて低い
(事業を準備している実態が見受けられない)
※経営管理ビザの要件はこちらをご参照ください。
(2)立証や説明が不十分
申請する外国人本人の個人的な事情や始めるビジネスの内容ごとに説明の仕方が異なりますので、画一的な資料の提出に留まらず、経営管理ビザの要件の趣旨や目的に沿って個別に主張・立証しなければならない難しさがあります。また、経営管理ビザは学歴や職歴、年収のような過去の事象への条件がない代わりに、事業計画書は細かく確認されます。
・始める事業の内容によって説明すべきポイントも異なる
過去に不許可になった外国人ご本人の自己申請や仲介人などが書いた事業計画書や資料一式を見ると、以下のようなものが多いです。
・必要となる肝心な内容を説明していない、圧倒的に内容が少ない
・長々書いてはあるけれど、関係のないことが多く、言いたいことが分からない
(=結果審査官に正しく理解してもらえない)
・判断に必要な証拠書類が無い
・多くの資料が添付されているけれど意味不明
・ロジックが破綻している(=つじつまがあっていない)「最低限クリアすべき内容に至っていない」というのが感想です。専門家からすると当然のことでも、実際に一般の方が自己申請される場合、上記のようなケースになりがちであることを改めて気付かされます。入管の申請カウンターで並んでいると、在留資格の変更を思われる人でも、ほぼ申請書だけ(+数枚の何かの書類)を持って並んでいる人が多くいます。それでも良い場合もありますが、多くの場合は不足しているよう思えます。
申請が不許可になってしまった場合、不許可通知書には理由はほとんど書いておらず何が不許可の理由になっているの判らないため、入国管理局に出向いて審査官から不許可理由を聞いて、再申請するための状況把握をする必要があります。
入国管理局へ不許可理由のリアリング
審査官から不許可理由を聞く面談の場は、案件の弁明や主張等をする場ではなく、かつ審査官からはその案件につき一度しかヒアリングの機会はもらえないため、申請取次行政書士等の専門家と同行することをお勧めします。
ヒアリングにおいて明確になった不許可理由を踏まえて再申請の準備を十分にすることになります。この際の留意点は、前回の申請理由やロジックが入国管理局に記録されているため、立証説明資料の不足であれば説明を補強するだけで良いですが、不許可理由の事象を解消して申請すると前回申請時の理由等とロジックが矛盾するようなことも起こり得ます。この場合、審査官の心証も悪くなるほか、再度の不許可にも繋がる可能性もあるため、専門家等と十分に検討して再申請に臨むべきだと思います。
再申請の方策
不許可になった場合で再申請をする場合、前回の申請内容において要件を満たしていなかったなどの瑕疵があった部分、立証が不十分であった部分などを修正または補強して申請することになりますが、その際に前回の申請内容と今回の申請内容に矛盾点が生じることがあります。入国管理局は入管行政における安心安全を担っていますので、虚偽または虚偽を疑うような情報を最も嫌います。
したがって、もしも内容に矛盾が生じた場合には、申請人にとって不利な情報であっても事実関係を正確に述べて、過去のミスや瑕疵等は修正あるいは反省を示したうえで、現在においては、要件を満たした事実関係になっていることを十分に主張立証していく必要があります。
経営管理ビザ専門の行政書士が、不許可理由の推定、入国管理局への訪問同行、再申請のための改善点の助言を行います。その上で再申請の準備をいたします。
【メリット】
- 不許可の理由を明確化できる
不許可の理由は1つとは限らず、複数ある場合がありますが、こちらから聞かない限りは全ての不許可理由を示してもらえないことがあります。前回申請時の不許可理由を全て明確にして再申請に繋げます。 - 専門知識をもとに入国管理局審査官にしっかりと対応できる
ご自身の身で審査官に不許可理由を聞きにいく場合、経営管理ビザの専門知識等に乏しいこともあるため、審査官が言っている内容の趣旨を理解できずに再度不許可となる場合があります - 許可理由を修正できた場合の再申請(許可)の可能性をその場で審査官に確認可能
【コンチネンタルのサービス】
・報酬:25,000円(税抜き)
・業務範囲:不許可理由の推定、入国管理局への訪問同行、再申請のための改善点の助言
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい