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外国人の合同会社設立(注意点)

外国人の合同会社の設立では、気をつけるべきことがあると聞きました。何でしょうか?

日本の合同会社(日本版LLC)は海外でのLLCとは仕組みが違うのですが、同じイメージを持っている人が多いことです。

 

 税制の取り扱いは株式会社と同じです

最初にはっきりさせるべき点は、日本版LLC(合同会社)とアメリカなどのLLCでは税制などの取り扱いが違うことです。一般的にアメリカで起業時にLLCが多く使われるのは、会社としての永続性と有限責任を保ちながら、法人に課税される法人税を回避できるからです。つまり、法人として法人税は課税されずに、役員個人としての所得税のみ課税されることになります。これをパススルー課税と言います。

一方で、日本版LLCとされる合同会社は、このパススルー課税の適用はされません。日本の株式会社と同じように、法人の所得に対して法人税が課税されて、役員の所得にも所得税の両方が課税されます。

合同会社を選択する理由として、このパススルー課税が使えると勘違いしている外国人の起業家が多くいますので、この点には注意が必要です。

設立費用が安い、BtoCに向いている?

日本の合同会社は、設立費用が株式会社より14万円(登録免許税が株式会社より9万円安い、株式会社で必要な定款認証料5万円が不要)というメリットはありますが、日本国内で営業する上では、認知度や信用度はまだ低く、例えば、「ABC合同会社 代表社員 ジョン・スミス」という名刺を顧客が見ると、「合同会社ってなに??」「代表社員ってなに?」というような反応になることも多くあるようです。これらのことを斟酌して決定すると良いでしょう。

なお、設立当初設立費用を抑えて合同会社を作って、会社が大きくなったら株式会社に変更することもできます(登録免許税や変更手続きに関わる専門家への手数料も別途かかる)。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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