経営管理ビザ許可のポイントをたった15分でマスター【2021年版】
経営管理ビザ許可のポイントをかんたん解説【2021年版】
入管法改正があった2019年以降、入管当局による在留資格の審査厳格化の流れにおいて、経営管理ビザの取得・更新の審査も厳しくなっています。経営管理ビザの審査の長期化や不許可が頻発しています。
したがって、近年は案件ごとにより慎重な説明や疎明資料(証明する書類)で事実を立証していく事が重要になっています。また、申請理由書や事業計画書などは、計画の合理性や前提となる根拠について、従来よりも厳しく審査されますので注意が必要です。そこで、2019年以降の経営管理ビザの要件&注意点を以下にて纏めます。
【この記事の目次】
1. 経営管理ビザとは
1.1 経営管理ビザで経営できる業種・業態
1.2 日本で事業の経営ができる在留資格
1.3 どのような時に経営管理ビザを取得するのか?
1.4 経営管理ビザの注意点
2. 経営管理ビザの要件
2.1 「①事業所を確保していること」の解説
2.2 「②一定以上の事業規模」の解説
2.3 「③事業の継続性・安定性」についての解説
3. 経営管理ビザの審査期間
1. 経営管理ビザとは
経営管理ビザは、外国人が日本で起業して会社を「経営」をしたり、企業の日本支社長や部長などの経営幹部として「管理」の仕事に従事するための在留資格です。
経営管理ビザで経営できる業種・業態
日本国内で適法に営まれている事業であれば、業種や業態に制限はありません。中華料理・韓国料理・ベトナム料理店などの飲食店の経営や、日本製品の輸出などの貿易会社、観光業や不動産業など幅広く取り組むことができます。
なお、適法でない事業とは麻薬の売買や賭博、売春などが該当します。
日本で事業経営ができる在留資格
外国人が日本で事業経営ができる在留資格は、経営管理ビザの他には、活動に制限のない①「永住者」②「日本人の配偶者等」③「永住者の配偶者等」④「定住者」の4つと、学歴や職歴・年収などに高度な要件が求められる⑤「高度専門職」の一部に限定されています。
【日本で事業の経営ができる在留資格】
- 「永住者」
- 「日本人の配偶者等」
- 「永住者の配偶者等」
- 「定住者」
- 「高度専門職の一部」
- 「経営管理ビザ」
例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で働く会社員や「留学ビザ」の留学生は、現在のビザのままで会社の「経営」や「管理」の仕事をすることはできません。
したがって、上記の5つの在留資格以外の資格を持つ外国人が、日本で事業の経営をする場合は、通常は「経営管理ビザ」を取得することになります。
どのような時に経営管理ビザを取得するか?
どのような時に経営管理ビザを取得しなければならないかというと、主に以下の3つの場合が考えられます。
- 日本で起業して「経営者」になるとき、その事業の「管理」の仕事をするとき
- すでにある日本の会社の「経営者」や経営幹部などの「管理職」の仕事をするとき
- M&Aなどで日本の会社の経営権を取得して、その会社を「経営」したり「管理」する場合
経営管理ビザの注意点
経営管理ビザは、入国管理局の審査が厳しく審査期間に3ヶ月程度(審査が長引けばそれ以上)の長い時間を要することに加え、ビザの申請前に会社を設立したり、あらかじめ事業所用の不動産を確保する必要があるなど、先行して費用も多くかかり、ビザの取得に失敗をした場合、経済的な損失も大きくなります。
また、経営管理ビザの審査が長引いた場合、早く営業が開始できていれば得られた売上高を失い(機会損失)、その間の不動産の賃料や生活費などの費用もかさみます。また、最終的に不許可になった場合、不動産費用や会社設立費用などの投資が全て無駄になってしまいます。
したがって、経営管理ビザを取得できる可能性について、事前に専門家に相談をしながら起業準備を進めてください。1)経営管理ビザで求められる要件に加え、2)安定的継続的に事業を営むことが出来る具体的な理由や事業計画書(Business Plan)、3)学校の出席状況が良くない、学校卒業後・退学後のアルバイト、前職退職から3ヶ月以上経過などの在留不良がないことが条件になります。
上記の3つを満たしていないと不許可になる可能性が高くなりますので注意してください。
2. 経営管理ビザの要件
経営管理ビザの取得のためには、以下の点を満たす必要があります。
- 独立した事業用の事業所を確保していること
- 日本で常勤の従業員2名以上を雇用する or 資本金又は出資の額が500万円以上であること
- 事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書(日本語の文書)で説明できること
- 事業の管理者(部長や支店長又は出資をしていない所謂雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験が必要、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ることです。
それぞれの要件には、実務的な審査基準が細かく設けられていますので、外形上クリアしていれば良いというものではありません。例えば、事業所と資本金500万円以上を用意できれば、それだけで経営管理ビザが認められるわけでは無いのです。
①事業所を確保していること |
事業を営むための事業所が日本国内に在ること (これから始める事業の場合はそのための施設が確保されていること) |
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②一定以上の事業規模 |
A)経営管理ビザを申請する人以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員(※1)が従事していること or B)資本金の額または出資の総額が500万円以上であること (AまたはBに準じる規模と認められるものであること) |
③事業の安定性・継続性 | 事業が安定して継続的に営まれるものと客観的に認められること-事業計画書の内容や決算の状況がポイント |
④事業の管理に従事する場合は一定の実務経験と報酬額が必要 |
経営管理ビザを申請する人が事業の管理者(部長や支店長など又は出資をしていない所謂雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験(※2)が必要 かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること |
※1:具体的には日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が該当(入管法別表第1の在留資格の者を除く)
※2:大学院で経営又は管理に関わる科目を専攻した期間を含む
①事業所を確保していること
- 経営管理ビザ取得のためには、事務所や店舗が事業用に確保されていなければなりません。自宅作業は不可です。その際の注意点は、「法人名義での契約」と「使用目的を事業用」にすることです
- 不動産物件の契約時には未だ会社設立が完了していないため、経営管理ビザの申請までに法人名義契約となるように貸主等と具体的に調整する必要があります。貸主は外国人経営者の対応に慣れてる方が良いでしょう。
- 使用目的も標準契約書等で住居用である場合には、事業利用を認める文言に変更してもらう必要があります(契約書の内容が入管審査の対象になります)。
- また、事業が安定的に継続して営まれるために、事業運営に必要な設備やオフィスの広さが前提となります。広さに規定はありませんが、例えば、リラクゼーションサロン等でベッド等を置いたりする一定の広さが必要なところ、それを現実的に置くことができない狭いスペースしかないなどの場合は不許可となります。
- また、注意したい点は、飲食店やネイルサロンなどの店舗ビジネスで起業する場合ですが、経営管理ビザはビジネスの「経営・管理」をする在留資格であるため、申請人本人が調理をしたり、ネイル施術をすることは認められていませんので、店舗内にPCなどで作業する事務所スペースが必要です。こちらは空き席でPC等の作業することやパーテーションで区切っただけのスペースでは認められないため、予めそのようなスペースのある物件を選ぶ、造作する、店舗外に小さな事務所スペースを借りる、といったことが必要になります。
【事業所の確保(存在)の基準】
事業活動が事業を行う法人のもとで一定の場所で行われていること
- 賃貸借契約等の名義が事業を行う会社名義で法人の使用であること
(個人名義での契約はNG) - 使用目的が事務所、店舗等の事業用であること(個人の居宅用はNG)
- 事業が人や設備を有して継続的に運営されていること
- 電話、FAX、PC、コピー機など事業に必要な設備を備えていること
- 月単位の短期間賃貸スペースや容易に処分できる屋台等でないこと
認められる事業所物件 |
○賃貸事務所(法人契約) ○レンタルオフィス(独立した個室がある場合) ○インキュベーションオフィス |
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認められない事業所 |
×自宅マンション(広い物件でも不可) (戸建てで事務所スペースと居宅スペースが完全にわかれている場合等は認められる可能性あり)(※3) ×マンスリーマンション ×バーチャルオフィス ×共同事務所・他の事務所の間借り ×移動式の車両 |
※3:事業所利用のために借主と事業を営む法人の間で転貸借することについて貸主・借主が認めており、その物件の中で事業用の設備と専用のスペースがあり、その物件に関わる光熱費等について住居用と事業用で明確に取り決めがなされており、看板等で明確に住居部分と事務所部分が分かれていること(例えば、二階建てで1階部分に事務所、二階部分で居住しているような場合)
②一定以上の事業規模
- 経営管理ビザ取得のためには、日本に居住する2名以上の常勤従業員の雇用、または、500万円以上の出資が必要です。
- 日本に居住する2名以上の常勤従業員の、日本に居住するとは、「日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」が該当します。常勤従業員とは、パートタイマー、派遣・請負社員、在籍出向者は該当しません。
- 出資については、法令上は申請人本人が一人で500万円以上を出資することを求めていませんが、経営をするにあたっての出資比率を重要視され、実務上は申請人本人の出資500万円以上が必要です。
- なお、経営管理ビザを申請する外国人は、事業の「経営・管理」しか認められず、実際に飲食店で調理や接客を行うこと、ネイルサロンでネイル施術を行うことは認められません。そのため、現場スタッフを申請人外国人とは別に確保しておかなければなりません。なお、出資額500万円以上であれば、スタッフが2名以上であることや、日本人や日本に居住する永住者・日本人の配偶者等の身分系在留資格の外国人である必要はありません。
出資金額を決める際の検討ポイント
- 出資する金額を決定する際には、①経営管理ビザの要件に加え、②創業融資等銀行融資のための自己資金の水準としての観点、③税務上の観点、④必要となる許認可の資本金要件などを考慮しつつ検討する必要があります
経営管理ビザ要件の充足 |
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経営管理ビザを取得するためには、総額500万円以上の出資金額が必要 – 申請人自身に500万円以上の出資が必須ではないものの申請人が実質的に経営に参画している必要があり実務上は申請人による全額出資が望ましい 例:
× 申請人300万円+事業パートナーA氏200万円=500万 ○ 申請人500万円以上 または、日本に居住する2名以上の常勤従業員を雇用 |
創業融資等銀行融資の自己資金の側面 |
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創業融資制度によっては、事業全体で要する資金の1/10〜1/2の自己資金(=資本金)を準備しているかどうかを要件としている場合がある
事業全体で必要となる金額(自己資金+創業融資の金額)から逆算した資本金を設定すべき |
税金の観点 |
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設立時の資本金が1,000万円未満の場合、原則設立事業年度と翌事業年度は消費税を納めなくても良い (特定期間の売上高が1000万円を超え、かつ、従業員らへの給与の額が1000万円を超える場合等には課税事業者となる場合がある) 法人住民税の均等割は資本金が1000万円を超えると年額7万円→16万円へ増額される |
必要な事業許認可の資本金要件 |
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開始する事業によっては許認可が必要となり、その許認可の要件に資本金要件がある場合にはその金額を満たす必要がある
例:人材派遣業 2,000万円 など |
出資金の形成過程についての説明
自己資金だけでは500万円が用意できない場合に、本国の両親や親族などからお金を借りるケースも実務上は多く見受けられます。親族等から資本金を借りる場合であっても経営管理ビザは取得可能です。
ただし、親族等との関係性を示す公的書類や、金銭消費貸借契約書、送金記録、親族等の「収入や財産的背景の分かる証拠書類」を入管当局へ提出することで出資金の形成過程を証明する必要があります。出所の分からない所謂「見せ金」と目されるものは認められません。なお、出資した資本金は経営管理ビザ申請前に事業に使って構いません。
・金銭消費貸借契約書(注意)
・送金記録
・親と申請人との関係を証明するための「親子関係公証書」
・親の在職証明書
・親の納税証明書
・親の銀行口座からお金を引き出したことがわかる預金通帳のコピー
・現金を持ち込んだ際の出入国歴がわかるパスポートのコピー
③事業の継続性・安定性
事業の継続性・安定性については、具体的には下図の点について事業計画書の中で確り入国管理局へ説明することが必要です。その際に、事業の適正性や経営・管理に実質的に従事する事などの在留資格該当性も併せて説明します。
なお、事業計画を説明するための当局との面談はありません。したがって、日本語で書かれた事業計画書や理由書の書面だけで、審査官の理解を得る必要があります。日本語が得意な場合でも、事業計画書の作成に慣れている人は少ないため、審査上で必要な事項の説明が予めできていないと審査に不利に働きます。
(※金融機関で1000件以上の事業計画書を見てきましたが、筆者の感覚値では金融機関が納得できる事業計画書は10社中1社2社くらいです。日本人の現役中小企業経営者が作成しても多くは金融機関が納得できる水準ではありませんので、これから日本で事業を始める外国人の方は尚更かと思います。)
また、経営管理ビザの更新の際においても、損益状況・財務状況について審査され、赤字決算の場合には新たに事業計画書を提出することによってその事業の継続性・安定性を示すことになります。
在留資格該当性
経営・管理に実質的に従事していること |
・事業開始の経緯 ・事業内容の具体性 ・株式や事業に投下している資金(出資割合)とその出所 ・申請人の会社組織での役職と具体的な職務内容 (企業規模や他の経営幹部との比較でその妥当性を検証) |
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事業の適正性 |
・日本において適法に行われる業務であれば業種に制限なし ・必要な許認可がある場合はそれを取得していること ・労働者を雇用している場合は労働保険、社会保険に加入すること ・原料や商品の仕入れ販売ルートが適正なものであること |
事業の安定性・継続性 |
・在留期間の途中で事業が立ち行かなくなる等、在留活動が途切れる ことが想定されるような場合は「経営・管理」の在留資格に該当す る活動を行うものとは認められない (事業の安定性の点で考慮されるポイント) →上記のポイントを主張立証するうえで事業計画書は大変重要 |
起業の理由・事業の実現可能性を示す本人の経歴
審査厳格化の2019年以降は、法令には明記されていませんが、起業の合理的理由や、事業計画と関連する本人の経歴が重視されています。学歴や職歴などで他の在留資格の要件を満たすことが出来無いために経営管理ビザを利用しようとしていないか、本当にその事業を安定的継続的に経営することができるかという観点です。
そのような意味では、経営者の履歴書や申請理由書(起業の理由)、事業計画書、証拠資料(取引先との基本契約書など)が一体となって合理的でなくてはなりません。
経営管理ビザの審査期間
経営管理ビザの審査期間は、一般的には申請から結果までに3ヶ月前後を要します。また、入国管理局から追加書類提出通知が来た場合や入国管理局が多忙の時期には3カ月以上の審査がかかる場合もあります。
なお、経営管理ビザの一般的な流れは、全体の計画設計→会社設立→許認可取得→経営管理ビザ申請のための準備(証拠書類の収集や事業計画書作成)→入国管理局へ申請→審査→追加書類等の徴求→許可・不許可の通知、の流れになります。従って、全体プランの設計から会社設立に1ヶ月くらい、経営管理ビザの申請書類の準備に1ヶ月くらい、申請から許可通知まで3ヶ月くらいとするとが4-5ヶ月くらいは1つの目安ですが、許認可の取得の有無や案件の審査状況によってはより時間がかかる場合もあります。従って、ビジネス開始までのスケジュールやそれまでの資金の計画(ご参考:経営管理ビザと起業費用)には予め少し余裕を持って計画をしておく必要があります。
コンチネンタル国際行政書士事務所のサービス
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員・CFP(日本FP協会)
MBA in Entrepreneurship(Hosei Business School)