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経営管理ビザで親、子、兄弟姉妹を招へいする場合の注意点

経営管理ビザで親、子、兄弟姉妹などの親族を招聘することはできますか?

親族を招聘する事は可能ですが、入国管理局より厳しく審査されますので入念な事前準備が肝要です。

外国人の親、子、兄弟姉妹、親族を経営管理ビザで招聘

外国人の親、子、兄弟姉妹などの親族と日本でビジネスを始めたいというお問い合わせを頻繁に受けます。

しかしながら、外国人の親、子、兄弟姉妹などの親族を「単に日本に呼び寄せたい/一緒に暮らしたい」という理由で、学歴や職歴などの要件が不要である経営管理ビザを利用するようなケースが相応に見受けられるため、親、子、兄弟姉妹などの親族への入国管理局からの審査はとても厳しくなります。

経営管理ビザは、経営者に対して日本での事業経営の活動を認めるという在留資格ですので、申請する外国人が、実際に事業経営はしない/事業経営はやったことが無いのできないけれども、日本に在留したいから経営管理ビザを取得するということは出来ません(名前だけ経営者となっているトモダチがいるという話を聞きますが、これは虚偽申請として犯罪になりえますので気を付けてください)。

確認される主なポイント
・学歴
・事業経営の経験
・または行おうとする事業の実務経験
・日本語能力(事業で必須の場合)
・なぜ親族を経営管理ビザで呼び寄せる必要があるか
・事業の実現可能性
・事業の規模と役割分担(既存事業への参画の場合)

親、子、兄弟姉妹などの親族の場合、学歴や本国での職歴、事業経営/行おうとする事業の業務経験、経営者として業務執行に必要な日本語等の語学能力(業務が英語や中国語のみで完結できる場合を除く)などが慎重に確認される傾向にあります。

例えば、60歳以上などの高齢である、本国で行おうとする事業の経営経験や業務執行の経験がない場合、業務遂行のために日本語を使用するのが必須であるにも関わらず日本語能力が極めて低い、始めようとする事業のために申請人(親や子と兄弟姉妹などの親族)が必要である合理的な理由が確認できない場合などは、不許可となりえます。

外観的に、申請人外国人の事業経営活動を行うことの蓋然性(本当に事業経営活動をするのかどうか)が疑われる場合、重箱の隅をつつくような細かい追加資料の徴求があり、そのうえで、何らかの理由を付されて不許可となっているケースを多く見かけます。

処方箋

このように親や子と兄弟姉妹などの親族が経営管理ビザを申請する場合、入国管理局はあくまで実態に即した判断をしています。したがって、経営管理ビザを取得するためには、「事業の実現可能性」が高く、申請人となる親、子、兄弟姉妹などの親族が経営者として事業経営を行う活動に従事できることを立証すれば良いことになります。

「単に親族等を日本に呼びたいだけ」の場合、細かいところなどに、合理性を欠く事実や説明が何点もあったりします。入国管理局は経験上「単に親族等を日本に呼びたいだけ」の事案を蓄積しています(専門家から見ても一目でわかります)。

ゆえに、文書で「やります。できます。こうします。」と書いただけでは入管当局からは理解を得てもらえません。「単に親族等を日本に呼びたいだけ」を疑われている前提では、通常の経営管理ビザを申請する申請人以上の深い水準の事前準備(合理的な説明+証拠)が必要です。

コンチネンタルでは、金融機関で長年培ったエビデンス(証拠)の形成術などを駆使して、入管当局への主張立証戦略を考案し、経営管理ビザの許可へつなげていきます。勿論、実際に適法に事業を経営してもらい、その事業の実現可能性を担保できる前提です。

申請人となる人が、親や子と兄弟姉妹などの親族の場合は、他の事象を含めて総合的に見てどのラインであれば許可され得るか、または不許可になってしまうと想定されるかの判断は難しいと思いますので、是非ご相談ください。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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