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香港の法人・個人が日本で会社設立する場合の必要書類

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香港の法人または個人(日本の非居住者)が発起人として日本で会社を設立する場合、どのような書類の準備が必要ですか?

日本での会社設立に際しては、例えば、法人の場合、香港の会社登録証及び商業登記証、会社の代表者のサイン証明書などが必要です。

 日本法人設立のための必要書類(香港のかた)

日本で株式会社を設立する際には、法人の場合は、出資者(発起人)の登記簿謄本と代表印の印鑑証明書が、個人の場合は、印鑑証明書が必要です。

それぞれに対応する香港での書類は、①法人の場合:香港の会社登録証と商業登記証、代表者のサイン証明書、②個人の場合:出資する個人のサイン証明書、となります。それぞれの文書(中国語と英語で記載されています)に日本語による翻訳文を添付する必要があります。

また、香港の場合、法律上DirectorとSecretaryの構成になるため、代表者のサイン証明書にも工夫が必要です。

 
発起人となる法人
・香港の会社登録証 + 商業登記証 とその日本語翻訳の文書
・代表者のサイン証明書
発起人となる非居住者の香港人
・個人のサイン証明書 とその日本語翻訳の文書

 

 

日本在住の香港人の場合
・個人の印鑑証明書(市区町村役場で作成)

取締役となる個人
・非居住者の香港人:個人のサイン証明書 とその日本語翻訳の文書
・日本在住の香港人:個人の印鑑証明書
 
 日本在住の香港人

日本で住民登録をしている香港人は、住民登録をしている市区町村役場で印鑑証明書を取得することができます。日本においては、住所が移転してから2週間以内に市区町村役場に転出届、転入届を提出しないかぎり、新しい住居地の住民登録はされませんので注意が必要です。なお、まだ役所に個人の印鑑登録していない場合は、実印を作成して市区町村役場で印鑑登録をすることで印鑑証明書を取得することができます。個人の実印はインターネットで簡単に作成することができます。

香港籍の外国人が日本で事業を開始する、取締役に就任する場合には、日本の永住者や日本人の配偶者等など活動に制限のない在留資格を持っている人以外は、原則、経営管理ビザを取得する必要があります。

 



 
 住民登録地が香港の香港人

日本に住民登録がされていない香港人の場合、日本の印鑑証明書を取得することはできませんので、香港で取得したサイン証明書を代わりに取得することになります。

香港のサイン証明書の有効期限については法律的な定めはないのですが、定款を認証する公証人によっては日本と同様に発行から3ヶ月以内などとルールを設けている場合もありますので、必ず事前に公証人に確認が必要です。

ちなみに、香港籍の外国人が日本で事業を開始する、取締役に就任する場合には、日本の永住者や日本人の配偶者等など活動に制限のない在留資格を持っている人以外は、原則、経営管理ビザを取得する必要があります。本店所在地を置くオフィスに関する要件もありますので注意してください。

 



 実質的支配者となる者の申告書

実質的支配者となる者の申告書の提出に際して、本人確認資料として運転免許証や在留カードの写しなどの提出も求められます。

香港の法人の場合、実質的支配者となる者を確定させるため、その法人の株主構成がわかる書類(株主名簿など)とその翻訳文を定款の認証時に公証役場に提出する必要があります。上場会社は自然人とみなします。実質的支配者となる者が判明した場合には、その人の日本語での読み仮名を記載します。その他の必要な書類の有無についても、公証人に事前の確認が必要です。

なお、会社を設立するにあたり「日本の犯罪収益移転防止法」の本人確認義務があるため、会社設立手続き前に司法書士行政書士などの専門家へ、窓口となる取引担当者への取引委任状やその人の本人確認書類が必要になる場合がありますので詳しくは専門家に確認しましょう。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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