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【2024年】就労ビザ審査期間、より早く許可されるには?

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の審査期間はどのくらいですか?なるべく早く許可されるためにはどうしたらよいですか?

就労ビザの審査期間は事案によりまちまちです。早く許可されるためには、許可相当である事を積極的に立証する事が必要です。

過去の就労ビザ審査期間

東京入国管理局の技術・人文知識・国際業務の在留資格の審査期間は、入管庁公表数値から以下のレンジとなっていますので、ひとつの参考になります。

審査期間
在留資格認定証明書交付申請(新規の招へい):平均44日~63日前後
在留資格変更許可申請(国内居住外国人の資格変更):平均19日〜32日前後

審査期間は、あくまで平均値であり雇用主の企業カテゴリー(カテゴリー1から4)や業種・職務内容、申請人の経歴等によって大きく異なります。また、申請した入国管理局や申請時期などによっても審査期間は変わってきます。過去の平均値ですので現在は変わっている場合もあります。

さらに、自己申請で申請内容や提出書類が間違っている場合や、当局から慎重に審査すべきと見做される案件であるのに、それに対して予め十分な説明のない場合などは、より審査に時間がかかるかもしれません。したがって「友達は●ヶ月で許可が取れた」「前は●ヶ月で取れた」という話はあまり参考になりません。

審査期間が短い事案(例)

上記のように審査期間は、雇用主や申請する人によってまちまちです。申請する側からするとなるべく早く許可をもらいたいところです。それでは、どのような場合に早く許可が出ているのでしょうか。実際に当事務所で短期間に許可が出た事例には以下のような共通点があります(カテゴリー区分は同一の前提)。

勿論、在留資格の要件を満たしていないと、許可されませんので要件は満たしている前提です。そのうえで、在留資格要件を満たしており、許可相当である旨が明白であることが、理由書などの文書で合理的に説明できている(理由書)、②①を裏付ける申請書類に不備が無い(必須書類が揃っている)、③①を裏付ける申請書類に不足が無い(任意書類で主張立証を補強)している事案です。このような事案は当事務所では相対的にも早めに許可が出ています(※お客様の声をご参照)。

審査期間が短い事案

  1. 明白に要件を満たしている合理的説明あり(理由書)
    -論点少ない方がベター?
  2. ①を裏付ける申請書類に不備が無い(必須書類が揃っている)
  3. ①を裏付ける申請書類に不足が無い(任意書類で主張立証を補強)

入国管理局審査要領では、審査対象区分を以下のように4つに区分しており、許可相当と判断される案件は、速やかに処分を行うとしています。したがって、追加資料を求められることなく、いかに明らかに「許可相当の案件」であるということを、文書と疎明資料で立証し、審査官に速やかに処分をしてもらうかがポイントになります。明らかに「許可相当の案件」であることを主張・立証していくためには、在留資格要件や審査実務上のポイントを抑えて、ハードルを確実に超える地点で申請する必要があります。また、在留資格の申請準備から申請までの時間をなるべく掛けずに無駄のない準備をすることも、申請準備段階から1日でも早く許可をもらうためには肝要なことです。

陸上競技のハードル走と同じく、可能な限り早く走りながらハードルを確実に超えていくためには、十分な練習や訓練が必要です。

入国管理局での審査対象案件の区分
A案件:許可相当の案件
B案件:慎重な審査を要する案件
C案件:不許可相当の案件
D案件:追加資料が必要な案件(その後ABCに再振り分けされる)
審査の進捗状況を教えてくれるか?

審査の進捗状況は、「現在審査中」であること以外は原則教えてもらえません。いつ頃完了するかの目途についても原則教えてもらえません。入国管理局に対して、審査が長い・遅いと感情的になってクレームを入れて凄んだり、毎日のように確認の電話をする人も居るようですが、(毎日役所へ電話することが効果的な国などもあるようですが)日本ではそのようなことをしても早く処理をしてくれるわけではありません。

入管当局も、なるべく早く審査手続きを完了できるように取り組んでくれていますので、早く審査事務を終わらせてもらうためにも、殊更に文句を言ったり、頻繁に連絡をすることは控えましょう。

追加資料提出通知のタイミング

在留資格審査の過程で確認すべき事項や、足りない情報・書類があった場合、資料提出通知書が届きます。こちらは申請直後に求められる場合、申請から少し時間が経過してから求められる場合など、申請した入国管理局や案件によってもまちまちです。資料提出通知書が来たら、求められていることに対して正しい内容で、速やかに提出することが肝要です。当局から求められている書類とは異なった書類(類似する内容や名称の書類などは間違いやすい)を提出したり、当局の質問の趣旨とは異なる説明をした場合は、逆に審査が長引いたり、不許可にもなり得ますので注意が必要です。

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