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【2024年版】外国人が起業する場合のポイント&注意点

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外国人の起業 ポイント&注意点


 
日本の外国人起業家数は増加、最近は審査厳格化

近年、日本で企業経営を行うため、経営管理ビザの外国人が増加しています。外国人の起業家には、経営管理ビザの人だけでなく、永住者や日本人の配偶者等ビザなどで事業を営んでいる人も含まれます。日本は経済規模が大きい一方で、日本人による開業率が低いなど競争が母国よりも緩やかで、外国人による起業のチャンスは大きいともいわれています。

しかしながら、外国人の起業においては、事業が上手くいかずに直ぐに廃業する事例や、在留資格取得後に実際は事業経営をしていない事例などが一定程度見受けらたため、入国管理局による経営管理ビザの審査は厳しくなり、経営管理ビザの純増人数は、2015年頃の年間3,000〜4,000人から2019年(新型コロナウィルスの影響が無い直近期)では年間1,579名まで鈍化しています。このように、経営管理ビザの取得は十分な準備をして臨むことが肝要です。

(併せて読みたい)経営管理ビザを取得している外国人の状況
(併せて読みたい)在留資格申請を自分で行うリスク(自己申請のリスク)

 
 
1. 外国人が日本で起業・企業経営をするには

外国人が日本で事業を経営するためには、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「高度専門職1号イロハ(職種・様態が限定)」「高度専門職2号」または「経営・管理」の在留資格が必要です。
したがって、現在の在留資格を変更することなく起業ができる場合と、経営管理ビザを新たに取得する必要がある場合の2つがあります。

 
現在の在留資格で事業経営等が認められている人(A)
永住者(特別永住者)・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等
高度専門職1号イロハ(職種・様態は限定)高度専門職2号
経営管理ビザを取得する必要のある人
海外居住の外国人、就労ビザで働く外国人、留学生、家族滞在の人など:上記(A)以外
 
事業経営ができる在留資格

現在の在留資格で事業経営が行える外国人でも、永住者・特別永住者・高度専門職2号を除いて「在留期間」があるため、もしも在留資格が更新できない場合は、事業経営ができなくなるため注意が必要です。

 
事業経営を行うことのできる在留資格一覧
 

2. 日本での起業の流れと注意点

外国人が日本で起業をする場合、
(STEP1)ビジネスプランを考える
→(STEP2)会社を設立する
→(STEP3)必要に応じ各種許認可取得
→(STEP4)経営管理ビザの取得
→(STEP5)資金の更なる調達
→(STEP6)経営管理ビザの更新(業績・財務状況などが審査)
といった流れが一般的です。

経営管理ビザを取得せずに事業の経営ができる「永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、高度専門職1号イロハ・高度専門職2号」の人は、(STEP4)経営管理ビザの取得と(STEP6)経営管理ビザの更新が除外されます。

 
外国人材の起業の流れ|Flow
外国人起業の流れ

STEP1: ビジネスプランを考える(事業の計画を考える)

日本で事業を立ち上げるに際して、「事業の内容」「差別化」「収益の計画」「資金の計画」「計画通りにいかなかった場合のリスク対策」などを考える必要があります。最終的には、事業計画書(Business Plan)を作成することになります。

経営管理ビザを取得する場合は、資本金や事業所などに規制(1円起業や自宅開業が不可など)があるため、定められた要件を満たす事の出来るように計画しなければなりません。

なお、事業計画書は、入国管理局へ提出が必要なほか、今後、銀行への融資の申込みや助成金、クラウドファンディングへの挑戦の際にも利用することが考えられますので、当初のタイミングで綿密に考えておくことをお勧めします。

 
STEP2: 会社設立

株式会社または合同会社などの会社を設立します。現在既に日本在住である外国人は、日本に住所があり、日本の個人銀行口座も持っているため、スムーズに会社設立手続きを進めることができます。

一方で、現在、海外に住んでいる外国人の場合、①資本金振込用の個人銀行口座、②不動産の契約、などが問題になってきます。原則、日本に居住する日本人または永住者に共同代表者などとして事業のSetupを手伝ってもらう必要があります。

 
起業外国人の類型
留学生・就労ビザからの外国人起業 →手続きがスムーズ(在留資格の変更申請)
新たに来日して起業 →日本での銀行口座・不動産契約の問題(在留資格の認定申請)
 
 
日本での個人銀行口座

日本に個人銀行口座(外国銀行の日本支店でも可)を持っていない場合、会社を設立する際に出資金を振込む先が無いため会社設立をすることができません。日本の銀行はマネーロンダリング防止の観点などから観光や短期滞在などの日本の住民票を持っていない外国人の銀行口座の開設はできないようになっています。

そこで多くの場合は、出資金の払込み銀行口座を確保するために日本に住む日本人や永住者などの協力者が必要になってきます。協力者は一時的に共同代表者となって、出資金払い込みに必要な銀行口座を提供し、必要な日本国内での手続きの一切の手伝いをします。申請人外国人が経営管理ビザを取得して日本に来た後に、役員を退任する流れが一般的です。

なお、国によっては国外への送金に規制当局の許可を得るなどで、時間がかかったり、必要な金額を送金できないこともありますので、送金元の規制は必ず確認してください。

 
不動産(事務所・店舗)が契約できない問題

日本で会社設立をするためには会社住所を定めなければなりません。また、経営管理ビザを取得する場合は自宅とは別の事業所を確保しなければなりません。このように会社設立のための事務所や店舗を確保しなければならないところ、日本で不動産の賃貸借契約を行う場合、一般的には、印鑑証明書や身分証明書が必要ですが、まだ日本に住所がないので日本の印鑑証明書を取得することはできませんし、在留カードも取得していないためパスポート以外身分証明書もありません。

一部のレンタルオフィス【BIZcircle】などではパスポートのみで契約してくれる物件もあるようですが、通常の不動産物件は契約することが難しいというのが実態です。このような面でも、先に述べた一次的に役員に入ってもらった協力者に不動産物件の契約等を行ってもらいます。



外国人が用意するもの

会社の設立に際して外国人が用意するものは以下の通りです。役員に海外居住者の方がいる場合には、書類の手配や国際郵便の配送に時間がかかることがあるため注意してください。

役員全員が日本に居住している場合は、会社設立準備から会社設立登記の完了まで2〜3週間、非居住者の方がいる場合には海外との国際郵便の日数がかかるため1カ月くらいが目安になります。

 
役員全員が日本居住の場合
・日本の印鑑証明書2通
個人の実印
これから設立する会社の実印
役員に海外居住者がいる場合
・各国の印鑑証明書に相当する書類とその翻訳文
中国の場合:中国公証処発行の印鑑公証書+翻訳文
香港の場合:香港公証人によるサイン証明書+翻訳文
台湾の場合:台湾の印鑑証明書+翻訳文
韓国の場合:韓国の印鑑証明書+翻訳文
– その他の国:サイン証明書+翻訳文
 
株式会社の設立の流れ
①会社の基本事項を決める
(会社名、会社住所、事業目的、発起人(株主)、資本金等)

②定款を作成する

③公証役場で定款を認証する

資本金を振り込む

⑤法務局へ登記申請をする

⑥税務署へ各種届出をする
(法人届出書・給与支払事務所等の開設届等)

⑦許認可を取得する
古物商許可、免税店、人材紹介、不動産業、旅行業など)

(⑧経営管理ビザを申請する)

(⑨年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署への各種届出)
 
STEP3:事業許認可の取得(必要な場合のみ)

新たに始める事業によっては、あらかじめ事業の許認可を取得しなければならない場合があります。そして、事業の許認可の要件として、事業所の広さや設備、登記簿謄本に記載される事業目的の文言、資本金の金額(ex.人材派遣業は2,000万円)などの要件が設定されていることがあるため、これから始めようとする事業にどのような規制(許認可)あるのかを確認しておく必要があります。

原則、必要な許認可を取得した後でないと経営管理ビザを申請することはできません。

許認可が必要な主な事業
ここをタップして表を表示Close
管轄 有効期間
宅地建物取引業 国土交通大臣または都道府県知事 5年
建設業 国土交通大臣または都道府県知事 5年
飲食店、喫茶店 都道府県知事または市長 6年
古物営業・中古品販売 公安委員会
労働者派遣事業 厚生労働大臣 3年、更新後は5年
旅行業 国土交通大臣または都道府県知事 5年

STEP4: 経営管理ビザを取得する場合

経営管理ビザを取得する場合には、①外国人本人が500万円以上の出資をすること、②独立した事業所を確保することが必要です。

(出資金について)

永住者などの経営管理ビザを取得しなくても良い外国人は、日本人と同じように資本金はいくらでも構いません。しかし、経営管理ビザを取得する場合、500万円以上の出資規模(=事業規模)が求められます。審査実務上、申請人となる外国人本人が1人で500万円以上を払込む必要があります。

また、経営管理ビザの審査では、入国管理局から資本金の出所が厳しく確認されます。いわゆる見せ金ではないかを確認するためです。従って、500万円以上の出資金が、自分で貯蓄したものなのか、親や親族等から借りたものなどなのかを立証する必要があります。預金通帳の履歴、金銭消費貸借契約書、贈与契約書などで契約の内容や理由について説明します。親族からの借入れ等の場合には、親族等の経済的背景も確認されます。

 
立証する書類の例
金銭消費貸借契約書
・送金記録
・親と申請人との関係を証明するための「親子関係公証書」
・親の在職証明書/収入証明書/租税証明書など
 

なお、経営管理ビザでは、本国のご親族等からの借入れは出資金として認められますが、創業融資などの銀行からの資金調達の場面では、親族からの借入れは原則自己資本として認められません。金融機関から自己資金と認められない場合、融資金額にも影響が出てきますので注意してください。

 
(事業所について)

事業所は、永住者や配偶者ビザの人は、自宅の一室などでの開業も可能ですが、経営管理ビザを取得する場合は、自宅とは明確に独立した事業所を確保しなければなりません。その際に必要なことは、「法人名義で契約すること」と「使用目的を事業用」にすることです。

マンションの一室などを個人名で契約したり、SOHO物件であっても使用目的が居宅用だと、経営管理ビザは取得できません。また、創業時によく利用されるバーチャルオフィスやシェアオフィスは事業所として認められていません。

事業所は、壁やドアで他の部屋の明確に区画され、看板・標識を掲げ、室内に事業に必要な備品等が揃っていることが求められます。原則、経営管理ビザの申請までに内装工事などの事業の準備が完了している必要があります。
※なお、経営管理ビザの要件に関わる詳細についてはわかる経営管理ビザの要件&注意点をご参照ください



(経営管理ビザを取得する人の学歴及び職歴)

経営管理ビザは、申請人の学歴や職歴についての要件を課していませんが、経営や事業についての実務経験がない場合は、事業計画書によって事業の実現可能性を証明しなければなりません。実務経験のない親族、高齢者、留学生の場合は特に厳しく審査されることになりますので、その分十分な準備が求められます。

なお、(いわゆる雇われの社長や経営幹部など)管理者として申請人が出資することなく経営管理ビザを取ろうとするときは3年以上の経験が必要となります。



(スケジュール)

経営管理ビザは、①会社を設立し、②事務所・事業所を法人名義契約→③会社設立後の手続き(税務署への届出・営業許可)を終えてからの申請することになります。事務所の内装や事業の準備が終わっていることも求められます。

 
経営管理ビザ申請の流れ
会社設立(+事務所の法人名義契約)→ 会社設立後の手続き(税務署への届出・営業許可)
→経営管理ビザの申請
 

起業の計画準備(事業計画書策定)1ヶ月→会社設立2週間〜1ヶ月→許認可取得に●ヶ月→経営管理ビザの申請から許可取得まで約3ヶ月前後を前提とすると、事業の開始までに5〜6ヶ月くらいの期間を要することになります。経営管理ビザの取得が不要な永住者や日本人配偶者等の方の場合は、経営管理ビザの申請がありませんので、特段事業の許認可も不要な場合ならば、最短で1.5カ月くらいで事業を開始することができます。

STEP5: 創業融資について

創業時の資金調達は、外国ではベンチャーキャピタルなどの投資家からの調達も多くありますが、日本では原則創業融資に限定されているのが現実です。ただし、補助金の申請やクラウドファンディングなどの選択肢もないわけではないので、使えるものは全て使って行きたいところです。

創業融資は、外国人も原則日本人と同じ条件で利用することが可能です。しかしながら、外国人は国内で事業経営ができる在留資格を持っていることが必須であるほか、原則は在留期限内に融資を返済することが求められます。この点で、帰化している場合や永住権、高度専門職2号など在留期限が無制限の資格は融資審査に有利です。

なお、融資の返済期間が在留期間を超える場合には、「事業の継続」と「在留資格の更新」を必須条件として長期の融資を受けられる可能性があります。事業継続の判定は、事業計画書、自己資金、居住歴、配偶者の国籍等から複合的に判定されます。

(まとめ)

このように、日本での起業においては、事業開始に必要な許認可や経営管理ビザ、創業融資等で求められる要件を満たせるような事業の計画を複合的に事前に検討する必要があります。当事務所では、上述の論点を整理して適切なストラクチャーでの起業が可能になるように支援いたします。外国人の親や子、兄弟姉妹を呼び寄せる場合留学生が経営管理ビザを申請をする場合は、特に注意が必要です。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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