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【外国人の料理人】が独立開業、経営管理ビザの留意点は

外国人の料理人(技能ビザ)が、独立開業してレストランを経営する際の注意点を教えて下さい。

外国人の場合、自分とは別に調理スタッフを採用することや飲食店経営のための事務所スペースの確保などの注意点があります。

 

現在、外国料理の料理人(技能ビザ)の仕事をしている外国人が、独立開業して自分のお店を出す場合、現在の「技能」ビザから「経営管理」ビザへの変更にを申請することになります。経営管理ビザの取得には、①独立した事業所(お店)を確保していることと、②500万円以上の出資 or 2人以上の常勤の従業員(日本に)を雇用することが要件になってきますが、料理人の場合は、以下のような注意点があります。

※くわしい経営管理ビザの取得の要件は、わかる経営管理ビザの要件&注意点 をご参照ください

経営管理ビザで調理の仕事はできない、調理スタッフの確保が必須

経営管理ビザはお店を「経営や管理」する在留資格ですので、「経営者」は原則調理やホールスタッフのような仕事をすることはできません。あくまで経営者として店を経営するということが求められます。

従って、いわゆるオーナーシェフとなる場合は、経営活動の一環で一時的に調理場に入ることや、客席で常連客へのサービスとしてワインを提供することなどはできますが、料理人時代と同じように常に調理場で料理を作ることは、経営管理ビザでは認められていません。料理人時代のように調理場で専らシェフとして調理をすると入管法違反となってしまいます。

したがって、オーナーシェフは、自分以外に、調理場のスタッフとホールスタッフの雇用が必須となります。なお、出資金が500万円以上であればスタッフはアルバイトでもOKです。経営管理ビザの取得に際しては、そのお店のスタッフ構成や役割分担などついて事業計画書で説明していきます。これは、美容室やエステサロンを開業する場合など店舗ビジネスでは共通の考え方となります。

店の経営・管理を行う事務作業をするスペースの確保

また、経営管理ビザの取得には、経営者が店の経営や管理を行う事務所スペースの確保が求められます。こちらは店の空いている席でPCで作業するようなことは認められず、壁や扉で仕切られた独立したスペースを確保することが必要です。具体的には、店舗内に更衣室や事務所スペースがある物件を探すか、新たに内装工事をして造作することになります。あるいは店舗の近くに小さな事務所(レンタルオフィスでもOK)を借りることになります。

オーナーの自宅の一室を事務所スペースとして使用する事も考えられますが、その際には賃貸借契約の使用目的に事業用の特約が付されていることや、実態のある事務スペース事務用品等備品の具備や看板の掲示等一定の注意が必要です。また、レストランであれば厨房や店内に調理用の器具や設備、椅子やテーブルが整っていることは必要です。これらの内装や設備、器具がそろっていることを写真に撮影して添付書類として入国管理局へ提出しますので、内装工事の日程などにも注意は必要です。

なお、外国人であっても、経営管理ビザ以外で事業経営のできる在留資格(永住者、日本人・永住者の配偶者等、定住者、高度専門職2号)の人には、このような規制はありません。

日本の飲食店営業許可免許を取得

日本でレストランを始めるためには、飲食店営業許可免許を取得する必要があります。飲食店営業許可免許を取った後でないと経営管理ビザを申請することができません。飲食店営業許可免許は、シンクや手洗い場、食器棚や冷蔵庫など店舗設備に一定の要件があり、管轄する保健所に申請をして許可をもらうことが必要です。

(主な設備の要件・保健所によって異なる)

  • 厨房の床が清掃しやすい構造になっていること
  • 「厨房に2層シンクが設置されている」こと、シンク1槽のサイズが「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm」以上であること
  • 厨房内、トイレ内にそれぞれ「幅36cm×奥行き28cm」以上の大きさの手洗器が設置されていること
  • 手洗器に設置されている消毒器が固定式であること
  • 厨房と客室が扉等で区分されていること
  • 厨房内に冷蔵庫等の設備が収まっていること
  • 冷蔵庫に温度計が設置されていること
  • 厨房内に蓋付きのゴミ箱があること
  • 食器棚に戸がついていること

(人的要件)

  • 申請する人(お店の営業者)が欠格事由に該当しないこと
  • 店舗に食品衛生責任者をおくこと

 

お店の内装工事が終わっている場合は、申請から約1~2週間前後で営業開始することができます。また、講習を受けて「食品衛生責任者資格」を取る必要もあります。食品衛生責任者となるためには、各都道府県にある衛生協会が実施している講習(日本語で合計6時間実施)を受ける必要があります。なお、日本の調理師や栄養士等の資格をすでに持っていれば、講習を受けなくても食品衛生責任者になることができます。

 

(飲食業営業許可の申請書類・例)
1.飲食店営業許可申請書
2.営業設備の大要
3.平面図
4.店舗の場所の見取図
5.登記事項証明書
6.水質検査成績書
7.食品衛生責任者の資格を有することを証するもの

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が200%低減!!

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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