国外在住の外国人が日本で起業するには日本で協力者が必要
現在、日本国外に住んでいる外国人です。日本に住んでいなくても経営管理ビザは取れますか?
国外在住の外国人が経営管理ビザを取得するには、原則、日本に住む協力者(ビジネスパートナー)が必要です。
経営管理ビザの取得に必要なこと
経営管理ビザの取得のためには、以下の点を満たす必要があります。
- 独立した事業用の事業所を確保していること
- 日本で常勤の従業員2名以上を雇用する or 資本金又は出資の額が500万円以上であること
- 事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書(日本語の文書)で説明できること
- 事業の管理者(部長や支店長又は出資をしていない所謂雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験が必要、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ることです。
①事業所を確保していること |
事業を営むための事業所が日本国内に在ること (これから始める事業の場合はそのための施設が確保されていること) |
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②一定以上の事業規模 |
A)経営管理ビザを申請する人以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員(※1)が従事していること or B)資本金の額または出資の総額が500万円以上であること (AまたはBに準じる規模と認められるものであること) |
③事業の安定性・継続性 | 事業が安定して継続的に営まれるものと客観的に認められること-事業計画書の内容や決算の状況がポイント |
④事業の管理に従事する場合は一定の実務経験と報酬額が必要 |
経営管理ビザを申請する人が事業の管理者(部長や支店長など又は出資をしていない所謂雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験(※2)が必要 かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること |
経営管理ビザを取得するために必要なことは、留学や就労ですでに日本に居住している外国人も、現在、外国に住んでいる外国人にも同じです。
しかしながら、日本に住んでいない外国人(非居住者)は、会社設立のために必要な日本の銀行口座を持っていないことが大半です。日本で銀行口座を持っていないと会社設立をするための資本金を出資することができずに、会社を設立することができません。なお、かつて日本に留学していたなどで、①日本に銀行口座を持っていれば問題ありません。②外国の銀行の東京支店などの個人口座を持っている場合もその口座を使える可能性があります。
日本で①②の銀行口座を持っていない場合は原則協力者が必要です。最低6ヶ月以上滞在している外国人にしか口座を開いてくれない日本の銀行(外国銀行の東京支店含む)が大半であり、4ヶ月の経営管理ビザや6ヶ月のスタートアップビザなどでの滞在では事実上口座開設ができないことが問題となっています。
※金融庁から銀行へ外国人への口座開設をしやすくするように要請がありましたが、起業準備の外国人(=勤務先がない)に対しての口座開設は以前難しいようです。
②外国の銀行の日本国内の支店
協力者による手続き
したがって、日本に住んでいない外国人は、日本人や日本に住んでいる外国人に協力者として、会社の共同代表取締役として招きれ、会社設立のための資本金払い込みやオフィスの契約などの手続きを手伝ってもらいます。手続きが完了したら、代表取締役を辞任してもらいます。
1)日本人・事業経営の活動ができる外国人に共同代表取締役(協力者)になってもらう
日本で事業経営に携わることのできる日本人か永住権、配偶者ビザ、定住者などの在留資格を持つ外国人に共同代表取締役となってもらいます。協力者が外国人の場合は、事業経営に従事できる在留資格を持っている人であることが必要です。共同代表取締役となってもらうことで、日本の事業者と不動産契約などする場合などにスムーズになります。

2)協力者の個人銀行口座に資本金を払い込む
協力者(設立時代表取締役)が日本で保有する銀行口座に経営管理ビザで求められる資本金を出資し、会社を設立します。資本金を持ち逃げされたらいけませんので、ビジネスパートナーとして信用できる人でなければなりません。

3)協力者にオフィスの契約をしてもらう
オフィスを借りるときには未だ会社ができていないので、一旦、共同代表取締役の個人名義で契約をします。個人名義でオフィスを借りる際に、共同代表取締役の日本での住民票や印鑑証明書が必要になります。そして、会社が設立されたら、法人名義に契約を切り替えます。オフィスの使用目的は事業用としておくことに注意してください。
なお、希望の物件が見つかっても、物件のオーナーの方針で外国人には貸してくれないこともあります。レンタルオフィスなどは外国人であっても借りやすい気がします。外国人専門の不動産会社もありますので活用すると良いでしょう。

4)手続きが終わったら協力者に共同代表取締役を退任してもらう
会社設立とオフィスの契約などの手続きが完了したら、必要に応じて協力者には共同代表取締役を辞任してもらいます。そして、経営管理ビザを申請することになります。
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを200%以上低減!
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員