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帰化申請における年金支払い義務

過去の年金に未払いがあります。過去の年金の未払いがあると帰化申請はできませんか?

帰化申請時点での完納が必要です。なお、帰化審査では遡及した過去の年金支払いも認められえます。

 

帰化申請における年金支払い状況の審査

帰化申請では、申請人の年金支払い義務の履行状況が審査されます。日本の公的年金制度は「原則20歳以上になれば誰でも年金制度に加入することになる」というものです。つまり、公的年金は強制加入であり、国民年金に加入するかどうかということを選択する余地はありません。会社員であれば原則は厚生年金に、個人事業主等であれば国民年金への加入義務があります。

「自分は外国人であるから日本の年金は要らないから支払わない」として、適法に年金を支払っていない場合が多くありますが、年金を支払っていない場合は、帰化申請の許可を得る事ができません。

 

年金制度の体系図出所:日本年金機構ウェブサイト

 

年金未納がある場合

年金に未納が有る場合、かつては、未納分の年金を後から納める(後納)することで、納付したとみなされた運用がされていましたが、現行の帰化審査においては、未納を納付した後に法務局が指導する期間の支払い実績が確認されるなど審査の厳格化がなされています。

国民年金の後納は過去2年間遡って納付する事ができます。帰化審査では、過去1年分の後納でも許可され得るようですが(申請する法務局によって厳格運用の可能性もあり)、許可の可能性を鑑み、支払う経済力があるのであれば2年分支払うことが望ましいでしょう。この点(後納できるのに1年の年金未払い=法令違反がある人)については、帰化申請時の面談で担当官から説明を求められる事もあります。なお、年金の支払い猶予の申請をしていて、遡って年金を支払うことができる場合も同様の考え方です。

 

 

年金の支払い免除を受けいる場合

国民年金の免除申請(学生納付特例制度を除く)をして、一部または全額が免除となっている場合、帰化申請の条件である生計要件を満たしていないと判断され、不許可になる可能性が高いです。制度に基づいて免除を受けていること自体は、法令上問題はないのですが、基本的な考え方をすると「年金の支払い免除=収入の減少や失業などで年金保険料を納めることが経済的に困難な状況=生計を安定的に維持していけると認められない」という判断になるためです。したがって、実務上、年金を納付してから申請をすることとなります。

 

会社経営者の場合

会社経営者の場合、経営する会社が社会保険に加入していること(1人会社などでの社保未加入は不可)、経営者自身の厚生年金を過去3年間適切に支払っていることが確認されます。過去に支払っていない場合は適切に支払うようになってから3年後以降の申請が指導されます。

社会保険加入義務がある会社で、会社が社保完備でない会社員の場合は、代替えで国民年金への加入でも認められる場合があります。ただし、今まで国民年金も支払っておらず、遡及して支払った場合は、原則、支払い後3年以降に申請することが指導されることが多いようです。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。

2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。

FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。

CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士

 

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