帰化申請における年金支払い義務
過去の年金に未払いがあります。過去の年金の未払いがあると帰化申請はできませんか?
帰化申請時点での完納が必要です。なお、永住審査と異なり、帰化審査では遡及した過去の年金の支払いも認められます。
帰化申請における年金支払い状況の審査
帰化申請では、申請人の年金支払い義務の履行状況が審査されます。日本の公的年金制度は「原則20歳以上になれば誰でも年金制度に加入することになる」というものです。つまり、公的年金は強制加入であり、国民年金に加入するかどうかということを選択する余地はありません。会社員であれば原則は厚生年金に、個人事業主等であれば国民年金への加入義務があります。
「自分は外国人であるから日本の年金は要らないから支払わない」として、適法に年金を支払っていない場合が多くありますが、年金を支払っていない場合は、帰化申請の許可を得る事ができません。
出所:日本年金機構ウェブサイト
年金未納がある場合
現行の帰化申請における審査実務においては、未納分の年金を後から納める(後納)することで、納付したと看做されます。他方で、永住申請は、納付時期が適法な時期であったかどうかまでを厳しく確認され、後納ではしっかりと年金を支払っているとは認められません。その点では帰化審査が緩くなっていることになります。
国民健康保険の後納は過去2年間遡って納付する事ができます。帰化審査では、過去1年分の後納でも許可され得るようですが(今後厳格化の可能性もあり)、許可の可能性を鑑み、支払う経済力があるのであれば2年分支払うことが望ましいでしょう。この点(後納できるのに1年の年金未払い=法令違反がある人)については、帰化申請時の面談で担当官から説明を求められる事もあります。なお、年金の支払い猶予の申請をしていて、遡って年金を支払うことができる場合も同様の考え方です。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。
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