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【外国人の創業融資】外国人が金融機関に提出すべき必要書類例

外国人の創業融資で外国人が提出すべき必要書類を教えてください。

必要書類は事業内容や申請する人によって違います。起業家と事業の魅力を120%引き出せるように工夫が必要です。

 

外国人の創業融資の必要書類
-必要書類は個別の案件によって異なる

日本政策金融公庫がHP等で記載している必要書類は最低限必要なものであり、融資の審査のため必要な書類は積極的に添付すべきです。

事業計画書・収益計画の前提が最も重要

創業融資は過去の実績がないため、事業計画書が非常に重要になります。日本政策金融公庫のウェブサイトではウェブに掲載している創業計画書を提出すれば足りるとしていますが、実務上はそれでは足りません。

事業計画書によって、市場環境や競合状況、事業戦略を詳細に説明する必要があります。月次損益の見通しと資金繰り表も必須です。収益や資金繰りの前提は相当に合理的な前提がある必要があります。将来の収益状況は分からないため、一定の保守的な前提を置き、このような状況でもお金は返しながら事業を継続できるという論拠を示していくことになります。

個人や家族の財産も重視される

また、創業時は会社=オーナー個人という色合いが強いため、個人の資産や負債(住宅ローンやその他の借金)が重要視されます。また実質一体とみなされる家族名義の預金通帳などの提出も求められます。

さらに、在留期間の不安定な外国人はこれまでの在留状況や家族構成(配偶者の国籍など)など在留の安定性継続性について説明をする必要があります。これまで日本人の配偶者等や就労ビザなどで比較的長い間日本にいた実績がある人は有利になります。また、長期的に日本でビジネスをしていくうえでは、将来的に永住ビザの取得などの検討もあり得えます(cf.実務上永住権の申請には経営管理ビザで2期くらい黒字決算を迎えたあとが望ましいです)

必要書類一覧(例)
(必須書類)
1.代表者の在留カード、パスポート
2.借入申込書
3.企業概要書
4.登記事項全部証明書
5.事業計画書(創業計画書に相当)←最も重要
6.月別収支計画←事業計画書に含める
7.資金繰り表←事業計画書に含める
8.事務所の賃貸借契約書
9.納付済みの税金の領収書
10.代表者(親族名義も含む)の個人銀行通帳
11.印鑑証明書
12.住民票
13.家族構成のわかる資料
14.法人銀行口座の預金通帳
15.法人や代表者の借入れ状況(住宅ローンなど)が分かるもの

(必要に応じて)
・決算書(最近2期分)
・最近の試算表
・購入予定の設備等の見積書
・不動産全部事項証明書又は登記簿謄本等
・都道府県知事の推せん書(借入500万円超・飲食業、美容業等生活衛生関連事業の場合)
・営業許可証
・営業取引先への見積書、取引先からの注文書・契約書等
・特許等権利関係を証明する書類
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援。ビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が200%低減!!

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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