東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

【2023年版】かんたん経営管理ビザ取得準備の流れ

経営管理ビザの取得準備の流れ

経営管理ビザの取得には、ビザの申請前に会社の設立や、必要に応じて事業の許認可を取得しなければならず、また、経営管理ビザの要件で求められている500万円以上の資本金や独立した事業所の確保(=日本人や永住者のように自宅では起業できません)をしなければなりません。

さらに事業を成功させるための創業融資などの資金調達を検討している場合には、その観点での自己資金や事業計画書の作成などを考える必要があります。

したがって、①事前準備としての日本における起業計画(起業に関わる事業計画)の策定→②会社設立(500万円以上の資本金の払い込み&事業所の確保)→③経営管理ビザの申請→(入国管理局への審査対応)→経営管理ビザの取得→営業開始→④創業融資等の資金調達へのチャレンジ→というプロセスになります。

外国人起業の外観

STEP1: 日本での起業計画(起業に関わる事業計画策定)

経営管理ビザその他の各種要件を満たすこと
経営管理ビザを取得して事業を始める場合には、外国人本人が一人で資本金500万円以上の出資をすることと、自宅とは独立した事業所を確保したうえで会社を設立することが必要です。

また、例えば、中古品の輸出(古物商許可)や旅行業(旅行業許可)、人材ビジネス(人材紹介・派遣業の許可)を営む際には、事業の許認可が必要ですので、それらの許可に必要な資本金やヒト・設備・などの要件も満たしていなければなりません。

ビジネスプラン(事業計画書)
2019年は、入国管理局で経営管理ビザの事業計画書の内容について、以前よりも厳しく審査されています。これは他の技術・人文知識・国際業務やインターンシップなども含めて全てのビザで見られる審査厳格化の流れからくるものです。したがって、経営管理ビザを確実に取るためには、十分な準備が必要です。そして、入管当局の重視するポイントも意識しておかなければなりません。

さらに、そもそも、経営管理ビザを取るために起業するわけでないので、事業計画書では、日本でのビジネスを成功させるために、どのような市場で戦うか、どのように競争優位性を確立するか、競争による価格下落や顧客ニーズの変化など、想定されるリスクに耐えうるオプションを持っておくかの検討が必要です。そして、設備投資や運転資金、そして当面の収益の予想と資金繰りをどうしていくか、を計画しなければなりません。

創業融資(資金調達)
また、創業時は計画通りに行くかわからないため、万が一に備える意味でも可能な限り現金(キャッシュ)は手元に置いておいたほうが良いため(日本を代表する大企業でも有事に備えてわざと手元に多めの現金を持っています)、可能な限り創業融資等の公的な資金調達手段にはチャレンジしたほうが良いと思います。

一方で、創業融資は、永住者や日本人の配偶者等の起業、高度専門職の副業起業、比較的長期間日本で就労してから起業する人などでないと、外国人にはハードルが高いのも事実です。というのも、経営管理ビザは初回は1年間のビザが通常で、在留期間が短く、必要な返済期間を確保しにくいからです。

ただし、絶対に無理なことではないので、是非、チャレンジしていただきたいです。金融機関へのビジネスプランの説明を通して、事業リスクをあぶり出し、より競争力を確保することを考え抜く機会にもなるからです。

まとめ(小括)
さらに、今後長期間日本に在留して事業活動を行うためには、より長期のビザ更新も視野にいれる必要もあります。このように外国人の日本での起業に際しては、多くの変数が複雑に絡むため、しっかりとした起業の計画を考える必要があります。自分自身でできない場合は、起業の専門家に相談しながら進めることもできます。

ToDoリスト
・事業戦略・創業メンバー・収益計画・資金計画を考える(ヒト・モノ・カネ)
・独立したオフィスの確保する
・出資金500万円以上の調達の目処をつけておく
→実務上、申請人本人が一人で500万円以上出資しなければなりませんので、自己資金や親族からの贈与や借り入れで用意します
・経営管理ビザの取得ができそうか検証する(ビザ専門家に相談する)

 

STEP2: 会社設立

STEP1で検討した起業の計画に基づいて、実際にオフィスを借りる手配をしたり、会社設立登記を行います。会社設立には概ね2週間から1ヶ月くらいが目処になります。

事務所の契約・仮押さえ
先ずは、経営管理ビザの条件を(事業許認可で求められる基準があればそれも)満たした事務所を契約・仮押さえします。外国人は在留期間(=物件を借りてくれる期間)が不安定であることなどを理由に物件を貸したくないというオーナーは未だ多くいますので注意が必要です。

また、契約上の注意点は、「法人名義で契約すること」と「使用目的を事業用」にすることです。個人名で契約したり、使用目的が居宅用ですと経営管理ビザは取得できません。契約の名義については、この段階では未だ法人は設立されていないので、一旦個人名義で契約し、会社設立後に契約名義を変更してくれるように事前に貸主の承諾を得ておく必要があります。この際に保証金や仲介手数料等が発生します(金額は借りる物件によって異なります)。

(レンタルオフィス)
なお、初期費用を抑えたければ事務所の契約はレンタルオフィスでも可能です。ただし、経営管理ビザを取るためには、事業のために独立したスペースがあり、壁やドアで他の部屋と明確に区画され、看板を出し標識を掲げている必要がありますので、レンタルオフィスの場合は「個室プラン」のみが対象となります。

格安のフリーデスクやバーチャルオフィスではそのような個室スペースが確保されていませんので、経営管理ビザ取得の要件を満たせず許可されませんので注意が必要です。最近は外国人も利用できるレンタルオフィスも多くあります

(店舗ビジネスの場合)
また、事業の継続性が求められるため、事業に必要な設備や事業所のスペースが前提となります。広さに規定はありませんが、例えば、リラクゼーションサロン等でベッド等を置いたりする一定の広さが必要なところ、それを現実的に置くことができない狭いスペースしかないなどの場合は不可となります。

また、注意したい点は、飲食店やネイルサロンなどの店舗ビジネスで起業する場合ですが、経営管理ビザはビジネスの「経営・管理」をする在留資格であるため、申請人本人が調理をしたり、ネイル施術をすることは認められていませんので、店舗内にPCなどで作業する事務所スペースが必要です。

こちらは空き席でPC等の作業することやパーテーションで区切っただけのスペースでは認められないため、予めそのようなスペースのある物件を選ぶか、造作するか、店舗外に小さな事務所スペースを借りるかといったことが必要になります。

会社を設立する
会社を設立するには、定款を作成しそれを公証役場で認証してもらい資本金を払い込んだ後に登記申請をして会社が成立します。定款については、事業に必要な許認可がある場合に、許認可取得のために定款に記載しなければならない事業目的があることがあります。したがって、その事業を監督する行政庁や専門家に確認しておく必要があります。

その後、資本金を払い込むことになりますが、銀行口座を日本で持っていない場合は、日本国内の事業パートナー(発起人または設立時取締役)の個人口座を利用して払込を行うこともできます。

なお、非居住者外国人や外国法人が発起人となる場合、外為法で求められる書類を日本銀行に提出する必要がありますので、忘れないように注意する必要があります。

費用は、公証役場での定款認証料5万円、登記する際の登録免許税15万円(最低)、行政書士等の専門家に委託するアドバイザリー手数料10万円前後の計30万円前後がかかることが一般的です。

ToDoリスト
・経営管理ビザの条件を満たした事務所を契約・仮押さえする
・500万円以上の資本金を発起人の個人口座に払い込み、会社を設立する
・経営管理ビザ・許認可に必要な書類を並行して手配しておく
・非居住者や外国法人が発起人となる場合、外為法で求められる書類を日本銀行に提出する必要あり
事業の許認可の取得
これから行おうとする事業に日本の監督官庁からの許認可が必要な場合には、許認可を取得してからでないと経営管理ビザは申請できません。事業に必要な許認可の申請から許認可までの期日はまちまちありますのでスケジューリングには注意が必要です。
許認可が必要な主な事業
・宅地建物取引業(国土交通大臣または都道府県知事)
・建設業(国土交通大臣または都道府県知事)
古物営業・中古品販売(公安委員会)
旅行業(国土交通大臣または都道府県知事)
飲食店(都道府県知事または市長)

 

STEP3: 経営管理ビザの申請・審査対応・許可取得

会社設立・事業所の確保・事業許認可の取得が完了したら、経営管理ビザを申請することができます。申請には多くの資料の提出が必要です(具体的にはこちらのリンクをご参照ください)。審査期間は概ね3ヶ月程度が想定されますが、追加の資料提出の要請があったりすると審査が長引くことになります。2019年は審査厳格化の流れで、審査期間は長期化する傾向があります。

追加の資料提出等の要請があった場合には、入国管理局の趣旨に沿った資料を当事務所にて手配作成します。その後問題がなければ経営管理ビザが許可される流れになります。

ToDoリスト
・事業開始の準備
・審査対応のための資料の手配など

必要な費用(例)

資本金

500万円以上
なお、資本金は日本政府に預けておくお金ではないので、事業のために使って構いません
下記のような諸経費に充てることができます

 

法定費用

公証役場での定款認証時:定款認証料 5万円
会社設立の登記申請時:登録免許税 15万円
定款謄本取得代金等実費:数千円
経営管理ビザの申請時:印紙代金 4,000円

 

 

事務所費用・アドバイザリー手数料等

事務所の敷金・礼金・仲介手数料:50〜100万円(例)
PC・デスク・椅子・キャビネット・応接セットなどの事務所備品代:30〜50万円(例)
会社の印鑑作成代金:2〜3万円
行政書士へのアドバイザリー手数料:会社設立10万円前後、経営管理ビザ25〜50万円前後

ちなみに、レンタルオフィスならばデスクや電話機、共用会議室など必要な設備を備えて20〜30万円前後でも可能です。またオフィスの備品も中古のオフィス用品を格安で販売する業者もあり、初期費用を抑えるためには新品を買わずにそちらを利用するのも選択肢です。

 

コンチネンタル国際行政書士事務所のサービス

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

当事務所は、事業計画書の作成や資金調達などの財務コンサルティングと外国人のかたへのビザ・コンサルティングをハイブリッドに提供するコンサルティング・オフィスです。

外国人の方が日本で起業する場合、自己資金や事業所不動産、在留期間等の規制に関わる注意点が多くあります。当事務所では、それら各種規制等を踏まえた起業の計画を策定し、経営管理ビザ等を円滑に取得いたします。

さらに、当事務所では、経営管理ビザの取得のみならず、投資銀行業務の経験を活かした事業計画書作成や収益計画・資金計画などの財務コンサルティングを通じて、事業成功のための事業計画策定及び創業融資等資金調達に至るまでのアドバイスできる日本国内でも数少ないファームです。

代表行政書士 村井将一
公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員・CFP(日本FP協会)
Master of Business Administration in Entrepreneurship(Hosei Business School)

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

コンチネンタル「LINE@」「WeChat」キャンペーン!!
友だち追加
LINE@、WeChatではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!WeChatも歓迎します!

 

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »