外国人と日本人が共同経営者として事業を起こしたい場合
外国人の事業パートナーと日本で事業を起こしたいという日本人の方からの相談を頻繁に受けます。
外国人の方が日本で経営者として活動するためには、事業経営ができる在留資格が必要です。事業経営を行うことが出来る在留資格は複数ありますが、現在日本国外に居住している場合は、経営管理ビザや高度専門職1号ハなどの出資要件や企業の規模、事業所などに縛りがある在留資格が必要になることがあります。
経営管理ビザ等が必要になる場合、当該在留資格の要件を充足するために、会社設立の際の、本店所在地や事業目的、事業所の場所、出資金額や株主構成などの資本構成などが論点になってきます。実際に、会社を設立したは良いものの、そのストラクチャーでは、事業パートナーとなる外国人の在留資格が取得できない場合も多く見受けられますので注意が必要です。
外国人を事業パートナーとして起業する場合の最適なストラクチャーについては、事業モデルなどを遠慮して個別判断となるため、専門家にご相談されることをお勧めします。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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