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企業内転勤ビザで本国の経営者本人は日本に来ることができるか?

外国の本社から経営者が日本にある子会社/支店へ企業内転勤の在留資格で転勤できますか?

外国の本社の経営者は、企業内転勤の在留資格での転勤は認められません。経営・管理の在留資格が必要になります。

 

 企業内転勤ビザで本国の経営者本人が日本へ来れるか?

外国本国の経営者(役員)は、企業内転勤の在留資格で日本における従業員(スタッフ)として活動することは認められません。かつては認められていた時期もありましたが、本国の経営者は、子会社の役員等として経営や管理の業務を行うことが想定されるため、経営管理ビザ(経営・管理(または高度専門職1号ハ)の在留資格)を取得する必要があります。

外国本国の役員が日本で経営・管理ビザを取得するためには、日本のエンティティの企業規模、役員構成、経営者自身の経営経験、本店所在地の事業所がについても各種規制があります。特に日本子会社等の企業規模が小さい場合などには注意が必要です。

 

(ご参考:在留資格「経営・管理」の要件

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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