外国人のスポーツ指導者を雇用するには?
Q:外国人のスポーツ指導者を雇用するには?
スポーツ指導に関わる3年以上の実務経験を有していること
流行りのフィギュアスケートで人気の日本人選手のコーチが外国人コーチであることもTVでよく見かけます。このように外国人のスポーツ指導者としての「技能ビザ」を取得するためには、以下の要件があります。
①スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験があることとは、外国の教育機関においてそのスポーツの指導に係る科目を専攻した期間や報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含みます。「報酬を受けてそのスポーツに従事していた」とは、プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬や償金を受けていた場合が該当します。
②または、スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある場合には3年間の実務経験は問われません。「その他の国際的な競技会」とは、地域又は大陸規模の総合競技会 (アジア大会等)、競技別の地域又は大陸規模の競技会 (アジアカップサッ力ー等) が該当します。ただし、2国間又は特定国間の親善競技会などは含まれないことになっています。
この①または②の要件を満たして「スポーツの指導」に係る技能を要する業務に従事する人が対象となります。
ここでいう「スポーツ」にはアマチュアスポーツも含まれ、競技スポーツだけではなく、競技でない「ダンス」や「気功」といった生涯スポーツも含まれます。ちなみに、体操の「気功運動」は、動くことを通じて肉体的鍛錬を目的とするため「技能」になりますが、病気治療としての「気功」は当てはまりません。(入国管理局審査要綱)
プロスポーツチームと一体として日本に来る監督やコーチは「興行ビザ」になる
なお、上記の図表1の通り、野球やサッカーなどプロスポーツのチームで必要とされる監督・コーチ・トレーナーで、プロスポーツチーム(興行ビザ)と一体として出場して、プロスポーツ選手に随伴して日本に入国し在留する人については「興行ビザ」に該当しますので注意が必要です。
また、スポーツ選手については、個人競技と団体競技の別、プロ・アマの別、報酬の有無、活動の目的などによって該当する在留資格が複雑になりますので注意が必要です。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員