元日本人による日本人の配偶者等の在留資格取得
日本人の配偶者等の在留資格は、「日本人の配偶者」だけが対象となる訳ではありません。日本人の子として出生した者も日本人の配偶者等の在留資格に該当します。日本人の子として出生した者とは「実子」を指します。子供が生まれた時に、父または母が日本国籍を保有していた場合、また、日本人パートナーと結婚していない状態で生まれ「認知」された子も該当します。
したがって、国際結婚などで外国の国籍を取得したことで日本国籍を失ってしまった元日本人は、多くの場合、日本人の配偶者等の在留資格に該当します。
自身が出生した時に父親または母親が日本人であったこと、自分自身または扶養者に十分な経済力があることを立証できれば、日本人の配偶者等の在留資格を取得できます。
なお、外国の国籍を取得して日本国籍を喪失した場合でも、国籍喪失届により国籍喪失の事実を報告していないと、(日本当局では届出を受けておらずその事実が把握できないので)戸籍だけをみるとあたかも日本国籍があるかのように取り扱われ戸籍謄本が取得出来たり、場合によっては日本のパスポートが発行される事もあり得ますが、日本国籍は既に喪失されていますので注意が必要です。ご本人が二重国籍でいられると誤認しているケースが散見されます。