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医療滞在ビザを取得する(特定活動:告示25号)

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病気の治療のため親族を日本に呼び寄せたいのですが、可能でしょうか?

病気の治療のために滞在する日数や入院治療の有無によっては特定活動(医療滞在)の在留資格が検討できます。

 

 

特定活動(医療滞在・告示25号)とは

特定活動(医療滞在・告示25号)は、日本に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し、疾病又は傷害について医療を受ける活動、及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行う方に付与される在留資格です。

具体的には、日本国内に90日以上滞在し、病院又は診療所に入院し病気などの治療を受けること、その入院の前後にその疾病又は傷害(出産も含む)について継続して医療を受けることです。このため入院を伴わない、家族宅やホテルに滞在して、通院のみの治療の場合は対象となりません。また、入院前後に受ける医療は、入院の直接的な要因となった疾病等に由来する一連の治療に限ります。入院や退院後に入院と関係のない疾病などで治療を受ける場合は対象になりません。それらは医師の診断書により個別に判断されます。

 
【特定活動・医療滞在の要件】

  • 90日以上滞在
  • 疾病や傷害について入院治療を受けること(出産を含む)
  • 入院前後の治療は、入院に関連するものに限る
 

なお、特定活動(医療滞在)で滞在する外国人の「日常生活上の世話」をする外国人は、付添人として特定活動(医療滞在・26号)の対象となります。介添人は、必ずしも申請人の親族に限定されませんが、申請人との関係性や報酬の有無など一定の規制があります。また、付添人が、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動(日本で就労)を行うことは認められません。

 

特定活動(医療滞在•25号)の注意点

特定活動(医療滞在•25号)で滞在する外国人は、国民健康保険に加入することができません。国民健康保険法には「国民健康保険の被保険者としない者」が列挙されており、国民健康保険法施行規則の第1条に

 
・在留資格が「医療滞在」または「付添人」の外国人
 

が明記されています。したがって、日本で医療を受けることを前提に特定活動(医療滞在)を取得した外国人は、国民健康保険制度の被保険者になることができません。このため病院・診療所への入院費や治療費は原則「全額自費負担」となるので、十分な注意が必要です。

なお、国民健康保険でなく企業等が運営する各健康保険組合においても、この法律規則に準じて運用されているところが多いようです。予め、健康保険組合の被保険者となれるかどうかは確認しておく必要があるでしょう。

 

在留できる期間

在留期間は、1)医師が作成した診断書より、予定される治療期間が6ヶ月以内とされる場合は「6ヶ月」、2)治療期間が6ヶ月以上であることが明らかで当局が6ヶ月に一度状況を確認をする必要がないと認められるときは「1年」となります。

以後は、医師が発行した診断書や医療機関の発行した受入証明書、治療予定表、滞在費用の支弁について内容を定期的に確認されながら期間を更新されることとなります。

なお、特定活動(医療滞在)は治療を終えたら本国へ帰国する必要がありますので、退院後に一連の治療が終了した場合は、原則引き続き日本で家族と暮らすことはできません。もしも、家族と暮らしたい場合は、申請人本人が高齢で本国で身寄りがなく、体調の状況も相当に悪いような場合に、特定活動(告示外・老親扶養)が該当し例外的に求められ得ます。

 
申請書類・例(認定の場合)
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書)
  • 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
    (1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等)
    (2)治療予定表(書式自由)
    (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載)
  • 次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
    (1)病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書
    (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)
    (3)預金残高証明書
    (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書

(介添人の場合)

  • 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
    (書式自由。滞在日程,滞在場所,連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載)
  • 申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料
 

申請代理人となれる人

(1)申請人が患者である場合
○ 申請人の入院予定先である病院等の職員
○ 日本に居住する申請人の親族
(2)申請人が付添人である場合
○ 付添い対象となる患者本人
○ 同患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。

2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。

FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら最適な在留資格の取得を目指していきます。

CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士

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