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老親の日本への呼び寄せ(特定活動ビザ・老親扶養)

母国にいる親を日本に呼び寄せたいですが、とても難しいと聞きました。どうすれば良いでしょうか?

親を呼び寄せるための在留資格が存在せず、人道的にやむを得ない特別な事情がある場合に、特例的に認められることがあります。

 親を日本に呼び寄せることができる場合

現在、高度専門職に認められている子供の養育のための親の呼び寄せを除き、外国から日本へ親を呼び寄せるための在留資格はありません。したがって、一般的には「短期滞在(親族への訪問)」などで入国する以外に方法はなく、長期的に日本で生活することはできません。

しかしながら、「病気の」「老親(70歳以上くらい)」が「母国で一人暮らし」しており、「母国には面倒を見てくれる親族がいない」場合で、「日本に住んでいる扶養者に老親の扶養のための十分な収入や財産がある場合」などの場合、法務大臣が人道的な見地から「特定活動(老親扶養・告示外)」の在留資格での在留を認めるケースがあります。

ただし、例外措置であるため、在留資格の具体的な要件などは明確にはなっておらず、法務大臣が人道的に認めざるを得ない特別な状況以外は許可されません。また、事前に入国管理局に相談をして申請を受理してもらうことになります(許可されるかどうかは別であり、許可される場合は限定的です)。なお、重い病などで入院治療が必要な場合は、特定活動(医療滞在・告示25号)という在留資格が別途用意されており、病気の状況などを踏まえて、入管当局から「医療滞在」を案内される場合もあります。

特例的な取り扱いであり、許可されるケースも限定的になりますが、特段の事情があると認められる場合は「特定活動(老親扶養・告示外)」が許可される例はありますので、ご家族の事情に応じて検討していくこととなります。

 実務上の目安

上記の通り制度として用意された在留資格ではないため、明確な基準がないところ、実務では大まかに以下のような点が目安となります。医療費や社会保障費負担に苦しむ日本では、外国人高齢者の受け入れには慎重であることが前提になります。

老親を呼び寄せる場合の目安
①最低でも70歳以上くらいから
②母国で面倒を見てくれる親族等がいないこと
③母国で1人で暮らしていること
④病気であること(健康でないこと)
⑤日本で扶養する人の収入が相応に有ること(年収800万円以上くらい)
①最低でも70歳以上くらい

原則、70歳を超えるような高齢者(または後期高齢者)が対象になります。例えば、それ以下の年齢の50代60代の人であれば、家族が面倒を見なくても1人で母国で十分に暮らしていけるため、重い病気にかかっていたり、障害があるなどの理由が必要になります。日本で働くことはできません。

②母国で面倒を見てくれる人がいないこと

母国に他の子供や親族などがおらず、申請する人以外に親の面倒を見る人が居ないため、人道的に日本に呼び寄せる必要があるという状況が前提になります。

③1人で暮らしていること

1人暮らし以外の場合は、母国で誰かが面倒を見てくれて生活が成り立つ(=日本に呼び寄せる合理性はない)とみなされてしまうため、原則1人暮らしである必要があります。ただし、両親2人で暮らしており、その二人ともが病気や介護が必要な状況であれば、誰かが世話をする必要があるため、認められる可能性があります。

④病気であること(=健康でないこと)

病気や寝たきりで介護が必要であるから、人道的に日本に呼び寄せて自分が世話をする必要があるということが求められます。したがって、高齢であっても、健康に暮らしている場合には許可はされづらく、申請には医師の診断書などが求められます。この場合、現地と日本の両方の医師の診断書があることが望ましいです。病状や日本での入院の要否などを踏まえて、当局から医療滞在が勧められることもあります。

⑤扶養する人の収入が一定以上(年収800万円以上くらい)

日本で扶養する人の収入が一定以上あることが条件になります。明確な定めはありませんが、老親の場合は、最近の事例を見ると年収800万円以上くらいが一つの目安になっているようです。その他にも貯蓄や不動産などの日本での資産の状況を説明し、十分に扶養できることを入国管理局へ証明していきます。したがって、日本での扶養者の収入が低い又は生活保護を受けているような場合には、許可は難しくなります。

 特定活動ビザ(老親扶養)の流れ

老親扶養のための特定活動ビザは、制度上定められたビザではないため在留資格認定証明書で直接呼び寄せることはできません。したがって、一旦、短期滞在で日本に入国してから在留資格変更許可申請を行います。また、老親扶養のための特定活動ビザは、制度上予め定められたものでありませんので、入国管理局の審査部門に事前に相談する必要があります。事前相談の結果、受理してもらえる場合にのみ申請をすることができますので、通常の在留資格の申請とは異なります。

老親扶養ビザの流れ

在留が認められる期間は原則1年となり、1年ごとに特定活動ビザを更新していくことになります。もちろん申請人は日本での就労はできません。

 上記の目安を満たさない場合

親を呼んで家族で暮らしたいという気持ちは、人間として当然です。しかし、現行制度では、特段の事情があると認められない限り親を母国から呼び寄せることは極めて難しくなっています。他方で、親の年齢が若い、健康である、母国には親族がいるなど、上記のような目安を満たしていない事例も数多くあります(満たして認められない場合も含む)。

このような場合は、他の在留資格を複合的に検討し、選択肢がないかどうかを検証していくことをご推奨しています。なお、ご自身の家族の場合の選択肢について、多面的に検討をされる際のコンサルティング(60min11000円/手続きをご依頼いただいた場合は実質無料)も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

1年以内の日本滞在であれば、観光・保養ビザも検討できます。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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