東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

家族滞在ビザの必要書類例

家族滞在ビザの必要書類

家族滞在ビザは申請人が扶養者から扶養を受けることを前提とする在留資格で、申請人及び扶養者の属性や状況によって必要となる書類は異なってきます。また、入国管理局のウェブサイトに掲載されている書類は必須書類だけであり、実際の審査実務では、申請人の状況に応じて、その申請人に合った任意書類(入国管理局へ任意に補足説明したいこと&有利に主張立証したいことを証明するために提出する書面)が必要です。

以下の書類は参考例です。これら以外の証拠書類などの提出が求められる、または、追加書類を求められる事もなく申請内容に疑義ありとして不許可になる場合もあるため、申請書類の選定には細心の注意が必要です。
(併せて読みたい:家族滞在ビザで家族を呼び寄せる
(併せて読みたい:家族滞在ビザで必要な年収水準)
(併せて読みたい:就職3か月目で家族滞在ビザ取得の事例)

 

【本人に関する書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・申請理由書
・本人の証明写真(縦4㎝×縦3㎝) 3ヶ月以内に撮影されたもの
・返信用封筒
・パスポートの写し

扶養者に関する書類
扶養者のパスポートの写し
・住民税の課税証明書・納税証明書
・住居の不動産賃貸借契約書の写し(所有の場合は登記事項証明書)
・扶養者の預金残高証明書
・申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(下記のいずれかで外国語の場合は日本語訳を添付)(2)
①戸籍謄本、②婚姻届受理証明書、③結婚証明書(写)、④出生証明書(写)、
⑤①から④に準じる文書/それぞれ1通
・在職証明書

【個人事業主/企業経営者の場合】
・別途事情に応じて設定

【留学生の場合】
・別途事情に応じて設定

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
無料で相談してみる

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »