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留学生が家族を呼び寄せる(家族滞在ビザ)

私は留学ビザで日本に留学中の外国人留学生です。家族滞在ビザで外国人の家族を母国から日本に呼び寄せることはできますか?

外国人留学生の家族滞在ビザでの家族呼び寄せは、不法就労を疑われるため十分な経済力の立証が必要です。

 

 外国人留学生が外国から家族を呼び寄せる

外国人留学生が外国から家族滞在ビザで家族を呼び寄せる場合は、①法令で認められた学校に留学していること、②適法に結婚等をして身分関係が確認できること、③家族を扶養するための十分な経済力があることが条件となります。特に留学生はアルバイト以外に働くことができないため、家族を扶養するための経済力は厳しく確認されることになります。

 法令で認められた学校に留学していること

外国人留学生が母国から外国人の家族を呼び寄せる場合、対象となる学校に留学をしている必要があります。
留学の在留資格が取得できる学校は「大学・大学院」「専門学校」「日本語学校」「小中学校・高校」「特別支援学校」です。しかしながら、家族滞在ビザの対象となるのは、「大学・大学院」「専門学校・法務大臣が認めている(告示)学校」である必要があります。同じ学校でも「学科・課程」によって、認められるものと認められないものがありますので注意が必要です。実務上は、学校の中でも日本の難関大学/大学院の在籍者や母国の国費留学制度などで留学中の方は審査に有利です。

対象となる学校

  1. 大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国で12年の教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校 (夜学、通信教育は除く)
  2. 大学の夜間に授業を行う大学院の研究科

 

 適法に結婚等をしていること

適法に結婚等をして身分関係が確認でき、かつ、現に扶養者から扶養/監護養育を受けていることが確認されます。

 

 求められる経済力

留学の在留資格の日本にいる人は、原則働くことはできません。資格外活動許可を得ることで週28時間以内等の限定的な時間でアルバイトが認められているのみです。したがって、留学中に家族を扶養できる十分な収入を日本で稼ぐことは困難です。そこで現実的には、本国の親からの仕送りが十分にあることが条件になります。親族以外の第三者からの生活資金の支援では、援助の経緯や安定的継続的な支援の合理的な説明が難しいため注意が必要です。

あるいは本国で就職して相応の貯蓄があり、留学中の生活費用は貯蓄で賄える場合です。

1ヶ月あたりの生活金額については、申請人と扶養者の状況により異なってきますが、現実的には日本の現在の大卒初任給の金額以上くらいが1つの目安にはなりそうです。

 

扶養者が留学生の場合の疎明資料例
・直近1年分のアルバイトの給与明細書
・奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
・両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書等)
・送金者(親)との関係を示す書類
・送金者(親)の職業を証明する書類
・送金者(親)の収入を証明する書類
・送金者(親)の預金残高等を証明する書類
・今後1年間の生計説明書
・過去1年間の生計説明書

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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