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(就労ビザ)外国人の厚生年金保険の脱退一時金制度とは

外国人に対する厚生年金保険の制度で、脱退一時金とはどのようなものでしょうか?

日本の年金制度に加入した後に母国へ帰国する外国人が払い込んだ年金保険料の一定金額を払い戻す制度です。

 

 脱退一時金の条件

脱退一時金とは: 日本に在住し国民年金や厚生年金保険などの日本の年金制度に6ヶ月以上加入して、帰国する外国人に対して、保険料の掛け捨て防止になることを目的に、その人の払い込んだ保険料の金額に応じて一定金額を払い戻す制度のことです(Lump-sum Withdrawal Payment)。

なお、日本国と社会保障協定を結んだ対象国の出資者だけを対象として社会保障協定とは異なり、国籍に関わらず、日本の年金を払った全ての外国人に対して適用されます。

この脱退一時金制度は、母国へ帰国し日本へ戻る予定のない外国人本人が自ら申請手続きを行い、母国へ帰国後に支給される仕組みですので、雇用する企業(事業主)が脱退一時金に関しての手続きをする必要はありません。

脱退一時金を受け取ることができる外国人の条件
①日本国籍を持っていないこと
②国民年金・厚生年金の加入期間が6ヶ月以上であること
③日本に住所がないこと
④障害年金などの年金受給権を持っていない/かったこと

脱退一時金を受け取るためには、上記の①から④までの条件を満たす必要があります。なお、脱退一時金の支給金額は、国民年金と厚生年金で計算式が異なります。例えば、年収320万円で3年間厚生年金の被保険者として働いた外国人の場合、約80万円の脱退一時金となる計算です。

 

(厚生年金の計算式)
脱退一時金
=厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額×
支給率{(保険料率×1/2)被保険者期間に応じた数}
 脱退一時金の請求期限

脱退一時金は、国民年金・厚生年金の被保険者資格を失った日(=日本に住所がなくなった日)から、2年以内に日本年金機構に「脱退一時金裁定請求書」で請求しなければ、請求権がなくなってしまいます。

ここでの注意点は、日本に住所がなくなってから2年以内であるため、日本に居る(=住所がある)場合は、たとえ勤務していた会社を辞めて厚生年金等の被保険者で無くなったとしても、脱退一時金の請求はすることができません。つまり、日本に住み続けたまま、「会社を辞めたので、今まで支払った年金を返して欲しい」ということはできません。

脱退一時金の支給は、日本年金機構に書類が受理されてから3〜4カ月程度かかります。USD、EURなどの外国の通貨で支払われます。為替レートは、支給決定された月の平均為替レートをもとに支給額が算定されます。

 年金支払い義務と在留資格

年金を受給するつもりはないから年金を支払わない外国人個人、社会保険に未加入である会社などがありますが、在留資格の認定、変更、更新などの審査の観点では注意が必要です。例えば、特定技能の在留資格では、雇用する企業に社会保険の加入を義務付け、雇用する外国人本人にも社会保険の支払いを在留資格取得の要件として求めています。

また、外国人本人が日本で永住を申請する場合にも、法令上の義務の履行状況、すなわち税金納付に加えて、社会保険の支払い状況およびその納期限(きちんと納付期限を守って支払っているか)まで入国管理局によって審査されます。年金は払いたくないという外国人は多く見受けられますが、法令で義務とされているものを破ることは、在留資格審査にもネガティブになりますので注意したいところです。今後、外国人の増加に伴って、今よりも厳しい審査やペナルティが外国人本人や雇用主(企業)に課されることも想定しうるところです。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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