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赤字・債務超過の会社で外国人従業員を採用できるか(就労ビザ)

赤字や債務超過のベンチャー企業であっても外国人従業員を採用できますか?

事業計画書や疎明資料で外国人採用のための事業の安定性継続性などをしっかり証明できれば採用可能です。

 

雇用する企業の安定性と継続性

企業が技術・人文知識・国際業務などの所謂就労ビザで外国人従業員を雇用しようとする場合、雇用主企業の損益・財務の健全性が入国管理局から審査されます。その理由は、雇用主が外国人に確りと給料を支払い、結果として当該外国人が日本で安定的な在留ができるためです。

したがって、直近2期以上連続で赤字決算である企業や直近期が債務超過である企業などは、財政状況に疑義があるとして、その健全性を入国管理局へ説明する必要があります。

他方で、1)資本金(株主資本)の金額が小さいスタートアップの会社では、赤字額があまり大きくなくとも債務超過になることがありますし、2)開発型のベンチャー企業などでは、売上高が立ち上がる前に研究開発投資が長らく先行し、赤字決算が継続する場合が多くあります。3)また、中小企業が減価償却費や各種引当金等の会計費用を計上したために(キャッシュフローは回っているとしても)一時的に債務超過となる場合もあり得ます。

事業計画書で事業の安定性・継続性を説明できること

外国人を雇用する企業が、継続して赤字や債務超過の場合、入国管理局から、事業計画書等で「事業の安定性・継続性」の説明が求められます。特にスタートしたばかりのベンチャー企業など事業規模の小さい企業ほど多くの説明が求められる傾向にあります(=債務超過でも東芝やシャープなど上場企業の場合は詳細の説明は原則不要です)。

なお、入国管理局への説明は、口頭で説明する機会はないため、証明の全てを事業計画書などの文書と証拠書類(疎明資料)で証明しなければなりません。事業計画書に明記していなければならないポイントは、大きく以下の3点です。

①赤字が継続している理由(債務超過となった理由)
②現在の損益財務の状況と赤字や債務超過となっても事業が継続していける理由
③継続的な赤字や債務超過が解消する見込み(第三者割当増資の実施を含む)

以上の3点を、経営財務の専門家ではない入国管理局の担当官に簡明に、かつ、合理的に、説明をすることが効果的です。事業計画と同じように事業継続に必要な現預金の水準やキャッシュフローの状況もしくはデット・エクイティ・スワップや債務免除益の計上についてなどの財務に関する説明やも必要になる場合もありあます。

他方で、ベンチャー企業や中小企業は、事業計画は社長の頭の中にあり、外部に示す事業計画書を特には作っていない場合が多くあります。また、技術者出身の社長さんなどは事業計画書や財務に明るくない方も多く、また、自ら作成しても入国管理局の審査官を納得させられない可能性も多くあります。

事業計画や企業財務を人に説明するのはどのくらい難しいか?

私見ですが、私は銀行と証券会社で、1,000社近くの中小企業の事業計画書を評価する側として見てきましたが、事業計画書などの書面の説明だけで納得が得られるケースは少ないと感じています。金融機関から見て合格点に達するベンチャー・中小企業は、10社中2−3社くらいです。大半は、「書類だけ見ても趣旨がわからない。」「主張していることが荒唐無稽で合理性やEvidenceがない」「書面を書いた人(社長や経理部長)が制度や財務を十分に理解していないと感じる(=これが担当者としては最も不安になりGoサインを出しにくいです)

銀行等の場合は、会社経営者から直接話を聞くことができるため、面談で不明な点がクリアになりますが(嘘や適当なことを言っている場合も面談でわかります)、入管当局の場合、面談の機会はないので全て文書と証拠書類で判断することになります。特に、書き手が制度や企業財務についての理解が間違っていると感じられる場合(用語の使い方などを含め)などでは、担当官の心証は相当に悪くなることも考えられます。そのため、誤解されたまま不許可の判断をされてしまうリスクがあります。

その場合、数ヶ月に渡り審査が長期化し結果不許可になり、会社の採用計画が大きく狂ってしまうことになりかねませんので、事業計画書の作成や企業財務に関する説明に自信がない場合は、入管業務と企業財務に強い専門家を起用して、不許可のリスクを徹底的に引き下げるようにするのが賢明です。

事業の実態等を示す証拠書類(疎明資料)

外国人を雇用する企業の安定性と継続性を示すためには、事業計画書において其れを説明することが必要ですが、事業計画書は、当事者が説明をしているだけ(=口で言っているだけ)であって、その根拠に何ら証明があるわけではありません。

経営管理ビザにおいて、外国人起業家が経営する会社が継続して赤字であったり債務超過の場合には、公認会計士等の第三者の専門家の意見書が求められますが、日本企業の雇用主にはそこまでは求められません(無論公認会計士等の意見書があっても良いです)。

したがって、例えば、案件を受注したことや今後の収入の見込みがわかるクライアントとの基本契約書などの書類、第三者割当増資が実行されたこと/またはその実現可能性がわかる書面、オーナー経営者から会社への貸付の状況やオーナー経営者の個人財産に関する書類などの証拠書類の提出も必要になることがあります。

また、事業計画書における外国人に就かせる予定である業務の事業規模、それらの証拠書類などをもとに外国人がそれに専ら従事できるだけの業務量が確保できていることも確認されます。したがって、事業の内容や企業ごとに主張立証するための証拠書類の種類は異なってきます。

コンチネンタルのサービス

コンチネンタルは、入国管理局による審査に関わる業務および投資銀行が助言する第三者が納得できる事業計画書の作成のハイブリッドサービスを強みとしています。お客様のビジネスモデルごとに上記の事業計画書の作成および証拠書類の選定を行い、当局への主張立証方法の立案と実行を行います。

まだ株主資本の小さなスタートアップの会社や、成長のための投資が先行するベンチャー企業、減価償却費や各種引当金等の会計費用のために一過的に決算書が債務超過となった企業における外国人採用の案件を多数取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。また、第三者割当増資や銀行への融資相談などの財務コンサルティングについてももちろん承っておりますので併せてお気軽にご相談ください。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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