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就労ビザが不許可になってしまった場合の対応策(技術・人文知識・国際業務)

当社で採用を予定していた外国人の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)が不許可になってしまいました。

不許可の理由を特定し、その上で、再申請してリカバリーできるか否かを検討することになります。

 

就労ビザの申請が不許可になってしまったら

就労ビザを申請して不許可になってしまった場合、①再申請してリカバリーできる場合と、②日本に既に在留している人の場合一度帰国してから再度呼び寄せる場合、③そもそも在留資格の取得や変更を諦めるしかない、の3つの選択肢があります。したがって、そのいずれに該当するのか、就労ビザの申請が不許可になった場合はその不許可の理由を特定し、今後の対策を検討する必要があります。

(STEP1)不許可理由の特定

就労ビザの申請が不許可となった場合、不許可の結果を知らせる通知(不許可通知書)が届きます。それには、不許可になった理由が書かれていますが、具体的な内容は記載されていないため、書面を見ただけではよくわかりません。そこで、就労ビザを申請した入国管理局に赴き、担当官に不許可の理由を聞く必要があります。特に再申請を検討する場合は必ず入国管理局に訪問し、不許可の理由を聞く必要があります。

入国管理局の審査官から、不許可理由を聞くことができるのは、①申請者本人(外国人本人または外国人を招聘する雇用主)、②申請取次をした行政書士等、③申請者本人+通訳人、です。自身&自社で申請して不許可になった場合、原則、行政書士等の専門家の同席はできませんので、専門家と事前に不許可理由を推定し、入国管理局担当官との面談に際して、聞いておくべきポイントなどを整理するための打ち合わせなどを行い、面談に臨むことになります。

入国管理局に不許可理由を聞きに行くときには、不許可事由の修正を行い、再申請をした場合の「許可」の可能性もきちんときいておきましょう。不許可の理由を聞けるのは1回だけです。申請の際に入国管理局に提出した資料の写しを持参してください。(申請書類のコピーを取っていない人が多くいらっしゃいますが必ず取っておきましょう)

(STEP2)再申請できるかどうかを検討

入国管理局で不許可の理由を確認したら、まずは再申請できそうか否かの判断をします。不許可の理由によってその後の対応方法が変わってきます。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が不許可になる理由は大きく分けると次の4パターンあります。

 

主な不許可理由

  1. 審査官への説明不足による誤解
    (会社の状況や職務内容などを正しく理解してもらえない)
  2. 疎明(裏付け)書類の不備・不足
  3. 外国人の在留状況が悪い(法令違反など)
  4. 就労ビザの要件を満たしていない

 

1.審査官への説明不足による誤解
(会社の状況や職務内容などを正しく理解してもらえない)

審査官への説明不足による誤解とは、技術・人文知識・国際業務などの在留資格の要件を満たしているにも関わらず、入管審査官への文書での説明が不足し、誤解を招き、結果として不許可となるものです。不許可理由をフィードバックする担当官から「技術・人文知識・国際業務の対象職種と認められません」「十分な業務量があると認められません」「(実際は●●であるとの説明を受けて)この申請書面からは●●であることが分かりません」などのコメントを受けた場合が該当します。

介護や外食・宿泊といった所謂単純労働と看做されるおそれのある業種や、新設会社・新規事業で外国人を雇用する場合会社の財務状況が芳しくない場合は、実務上、より慎重か丁寧な文書での説明が求められるところ、不許可事例からは「殆ど文書での説明無し/理由書がテンプレートなどを使って事実と異なることが適当に書かれている又は法令規則の要件とは関係ない事を冗長に記述している」といった状況が多く見受けられます。

入管審査官への説明は、a.基準省令や入管審査要領などのポイントを押さえて、b.事実を、c.具体的に記述していく必要があります(判断に難しい事案であるほどに)。

2.疎明(裏付け)書類の不備・不足

在留資格の要件を満たしていることを証明するために在留資格ごとに必要書類の提出が求められています。また、1.の審査官への文書での説明を裏付けるために任意で疎明書類を追加して添付することもあります。

不許可になった疎明書類を見ると、そもそもの必要書類を適正な状態で提出できていない(書類の不備)、または、当該書類からは在留資格の要件を満たしていることを証明することが出来なかった(疎明資料が不足している/関係ない書類を多く提出している)場合が、多く見受けられます。適切な疎明書類を選定ためには、前提として、法令や審査基準などの専門知識が不可欠です。

疎明資料等の不備・不足が理由の場合は、当該書類の不備や不足を解消して再申請をすれば許可される可能性が十分にあります。

3.日本での在留状況が芳しくない(法令違反など)

日本に在留している外国人本人の法令違反(アルバイト超過などの入管法違反、その他犯罪行為等)などのいわゆる在留状況が悪いことが不許可理由である場合は、日本に在留したまま再度申請をして許可を得る事は困難です。在留資格の変更及び更新は、それを相当と認めることができる良好な在留状況であることが求められることが法令上明記されているためです。

したがって、そのような場合は、原則一旦出国してから在留資格認定証明書交付申請(新たに外国から呼びよせ)を行うことになります。

4.就労ビザの要件を満たしていない

そもそも就労ビザの要件を満たしていない場合は、再申請できない場合があります。なお、外国人の方の職務内容が技術・人文知識・国際業務で定められる専門的技術的な素養を求められる業務に該当しない場合は職務内容を変更する/または特定技能などの他の在留資格を検討する、給与水準が日本人と同等額以上とみなされない場合は給与水準を引き上げることで再申請が認められる可能性があります。なお、外国人の方の学歴や専攻内容が職務内容とmeetしない場合などは再申請しても同じ結果となります。

(STEP3)再申請の準備と申請手続き

入国管理局はこれまで行った申請内容を全て把握しています。したがって、再申請の際に、これまでの申請事実と異なる内容の申請を行うなどは虚偽申請を疑われ再度の不許可の要因になりかねませんので、注意が必要です。

また、就労ビザが不許可になった場合、新規の呼び寄せ(認定申請)と既に日本に滞在している人の在留資格の変更申請では考え方が異なってきます。

不許可になった時点で在留期限が切れている場合は、残念ながら出国しなければなりません。一度出国した後に、在留資格認定証明書交付申請(新たに呼びよせ)をするかどうか検討することになります。いずれのケースであっても、要件に合致しておらず、そもそも再申請が難しい場合には、申請を諦める(他の従業員の人を探す)ことになります。

 

不許可になったらすぐに帰国しないといけないのか?

「不許可」の結果が知らされて、再申請も出来る状況ではない、そして既に在留資格の期限が切れている。このような状態になったらどうなるのでしょうか。申請の結果はハガキか封書で来ますが、不許可の場合決められた期日に入国管理局に出頭するよう記載があります。入国管理局に出頭すると、出国準備をするよう言われます。

この出国準備中の在留資格は「特定活動」となり、帰国するための準備として30日、もしくは31日猶予を与えますよ、というものになります。再申請が出来るような状況の場合、特定活動31日が与えられたらその期間内に再申請を行い、引き続き日本に滞在できる可能性はあります。

しかし、特定活動が30日の場合、一旦帰国するのが原則です。再申請が難しい場合は、一旦帰国して再度来日する方法を考えるようにしましょう。

コンチネンタルの再申請サービス

コンチネンタルでは、外国人の方の採用に関する再申請サービスを行っています。不許可理由を明確化し、どうすれば再申請して許可を得ることができるかを分析し、高い確率でのリカバリーを実現しています。

・再申請のアドバイザリーおよび手続き 105,000円(税抜き)
・入国管理局へのヒアリングについての助言&同行 +25,000円(税抜き)
・事業計画書作成が必要な場合  +50,000円(税抜き)
・在留期日まで14日以内の場合   +35,000円(税抜き)
※経営・管理ビザを除きます

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを200%以上低減!

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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