東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

ワーキングホリデーで来日した外国人をそのまま採用する

ワーキングホリデーで来日して働いている外国人をそのまま当社で採用したいです。可能でしょうか?

技術・人文知識・国際業務などの就労要件を満たしていれば採用が可能です。なお、国ごとの協定内容にも注意が必要です。

ワーキングホリデー制度とは

ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

日本は、1980年にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに,以下の23か国・地域との間で同制度を導入しています(平成31年4月1日現在)。日本のワーキング・ホリデー査証を取得する相手国・地域の青少年は、合計で年間約1万5千人に上っています。

(対象国・開始年)
オーストラリア(1980)
ニュージーランド(1985)
カナダ(1986)
韓国(1999)
フランス(2000)
ドイツ(2000)
英国(2001)
アイルランド(2007)
デンマーク(2007)
台湾(2009)
香港(2010)
ノルウェー(2013)
ポルトガル(2015)
ポーランド(2015)
スロバキア(2016)
オーストリア(2016)
ハンガリー(2017)
スペイン(2017)
アルゼンチン(2017)
チリ(2018)
アイスランド(2018)
チェコ(2018)
リトアニア(2019)

ワーキングホリデーの査証発給要件
  • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
  • 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また,アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です)。
  • 子又は被扶養者を同伴しないこと。
  • 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
  • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
  • 健康であること。
  • 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
ワーキングホリデーで就労できる範囲

ワーキングホリデーでは、日本において風俗営業等に従事することはできませんが、就労できる職種に制限はありません。また、留学生のアルバイトのように週28時間以内などの時間的制限もありません。なお、風俗営業等へ従事した場合、人身取引等の被害を受けた場合を除き退去強制事由に該当します。また、これら業種へ従事させた者については不法就労助長罪,人身売買罪等に問われることもあります。

ワーキングホリデーで滞在できる期間

国ごとに上限が定められていますが、特定活動の在留資格で、1年または6ヶ月が認められます。
特定活動(ワーキングホリデー)は、対象国・地域の日本大使館等で発給された査証を前提に許可されるものですので、既に日本に上陸している外国人の特定活動(ワーキングホリデー)への在留資格変更申請は認められません。したがって、例えば、留学生が大学等を卒業後に帰国せずに引き続きワーキングホリデーで日本に滞在し続けることはできません。

ワーホリ終了後必ず一度帰国しなければいけない国

イギリス、アイルランド、フランス、ドイツ、香港、台湾、ノルウェー、ポルトガル、オーストリア、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、スペイン、チリ、アイスランドなどの国(地域)はワーキングホリデーの査証発給に際して「滞在終了時に日本国を出国する意図を有すること(かつ、滞在する間に在留資格を変更しないこと)」という条件が付されているため、一時帰国してから、新たに「在留資格認定証明書交付申請」で呼び戻すことが必要です。

出身国によっては、多くの場合、日本に滞在したまま、技術・人文知識・国際業務などの就労できる在留資格への変更ができないことには注意してください。

ワーホリ終了後に採用するためには

ワーキングホリデー終了後、技術・人文知識・国際業務や高度専門職1号、特定技能(試験等に合格していること)などの就労できる在留資格の要件を満たしている場合には、特定活動の在留資格からの「在留資格変更申請」で日本の勤務先で雇用することができます。

ただし、上記の通りワーキングホリデーの終了後に帰国が義務付けられている国の出身者の場合は、一度、帰国した上で、改めて「在留資格認定申請」で呼び寄せる必要があります。このように国や地域ごとに運用が異なるため、事前に関係当局への照会などが必要になります。

なお、特定活動(ワーキングホリデー)は、大学卒業などを要件としていないため、技術・人文知識・国際業務で求める学歴(専攻)要件などを満たしているかどうかには注意が必要です。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
無料で相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
コンチネンタ友だち追加ルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »