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外国人の創業融資申込みにおける注意点

外国人でも日本の事業を始めるに際して、日本政策金融公庫などの創業融資を利用できますか?

外国人も日本人と同様に創業融資を利用できます。しかし、日本語での事業計画書の作成能力や在留期間などの注意点(制約)があります。

 

創業融資における外国人の留意点

中小企業の振興による経済の活性化といった創業融資の目的から、外国人も原則は日本人と同じ条件で利用が可能です。

しかしながら、実務上は、外国人は、①日本で事業を経営をしていくための在留資格を有していなければならない事、②融資されたお金は原則として在留期間内での返済が求められることになります。永住者や高度専門職2号を除いて、経営管理ビザなどの在留資格(ビザ)には3年、5年などの在留期間があります。

また、③創業融資では、借入れによる資本金は自己資金とはみなされません。経営管理ビザの取得に際しての入管審査では、資本金を借入で賄うことも認められますが、創業融資の審査では、融資希望金額の1/3程度の自己資金を求められます。したがって、払い込んだ資本金が自己資金として認められない場合には、融資してもらえる金額が減ってしまい希望金額に到達しない可能性もあります。

 

外国人の創業融資申請にあたって注意点
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①事業を経営できる在留資格を有していること
以下の在留資格であること
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
または、
「経営・管理」「高度専門職
1号ハ」「高度専門職
2号」
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②原則、在留期限内に融資を返済すること
融資を受けたら最後まで返済を終える必要があるため、原則は在留期限内の返済が求められる。永住者・高度専門職2号を除きそれぞれ在留期間あり

帰化して日本国籍を取得している場合や、永住権や高度専門職2号など在留期限のない資格は融資において有利

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③自己資金としての要件
経営管理ビザ取得に関わる審査では親族等から借り入れた資金の資本金への組み入れが認めらえるところ、当該借り入れ部分は創業融資においての自己資金とは見做されない

 

①事業経営のできる在留資格を有していること

外国人材が日本で事業を経営するための在留資格は、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「経営・管理」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」です。

なお、これらの在留資格には「永住者」「高度専門職2号」を除いて最長5年の在留期限があり、これを超えて日本に在住する場合には在留資格の更新手続きが必要となります。在留資格は必ず更新ができるとは限らず、在留資格が更新できない場合は、日本で事業を経営することができなくなってしまいます。

また、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「留学」「短期滞在」等の場合、そのまま起業して日本で事業を始めることはできませんので、在留資格の変更の手続きが必要になります。通常は「経営管理ビザ」や「永住」を申請することとなります。

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概要 在留期間
永住者 法務大臣が認める者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年未満)
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 5年,3年,1年,4月又は3月
高度専門職1号ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該業務と関連する事業を自ら経営する活動 5年
高度専門職2号 高度専門職1号取得者が3年以上在留し、素行が善良であり、かつ 日本国の利益に合致しているなどの要件を満たした場合に認められる 無期限

 

②原則、在留期限内に融資を返済すること

事業の経営が可能な5年間の在留資格(ビザ)を持っている人の返済期限は原則最長5年となります。在留資格の更新は必ずできるとは限らず、最悪の場合、本国へ帰国する可能性があるためです(例外あり)。本国に帰国してしまったら日本の法律が及ばず、金融機関は貸付けたお金を返してもらうのが困難になるため、在留期間中に返済することを求めています。

しかし、在留資格で認められる在留期間は最大でも5年であるため、「事業の継続」と「在留資格の更新」を必須条件として在留期間以上の長期融資を受けられる可能性もあります。実務上は、日本人の配偶者等の地位や身分に基づく在留資格の方以外は在留期間の安定性の面から難しい傾向があります。したがって、日本で資金調達をしたい場合は、帰化や永住者をした方、高度専門職2号の方は有利です。

なお、「事業の継続」の判定要素は、①事業計画の中身、②自己資金の水準と形成過程、③日本での居住歴と素行の善良性、④担保となる不動産の所有状況や家族の経済的背景、⑤配偶者の国籍や在留状況、⑥税務申告状況、などの点が考えられます。特に事業計画書の精度の高さは要求されます。事業計画書は日本語で記載する必要があり、また事業計画書の中でも下表の②から⑥についてのポジティブな点を示していくことも肝要です。

 

 まとめ

このように外国人の創業融資においては、日本で事業を経営することができる在留資格の有無、在留期間を超える返済期限を設定する際に事業の継続性をどのように金融機関に証明していくかがポイントになります。また、外国人は精度の高い事業計画書(しかも日本語)でそれらを説明していく必要もあります。

筆者も銀行や証券会社で500件以上の中小企業の事業計画書を見てきましたが、日本人の現役中小企業オーナーや経理担当者が作成したものでも、合理的な内容で金融機関として納得できるレベルのものは10社中1-2社程度です。現役の日本人中小企業経営者でも難しいところ、日本語が母語でなく、日本の金融機関との取引をしたことの無い外国人ではなおさらといえます。

当事務所では、難しい外国人の創業融資についても論点をしっかりと整理して資金調達に挑戦していきます。

ご参考:永住者の創業融資のすすめ



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村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が200%低減!!

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyとのジョイントベンチャー)の投資銀行部門で500人以上の起業家や経営者へ企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを実施。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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