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会社員/経営者の外国人が母国から家族を呼び寄せる

会社経営をしている外国人です。事業が軌道に乗ったので本国から家族を呼び寄せたいです。

呼び寄せることのできる家族は配偶者と子に限定されます。経営者の場合、会社の業績や役員報酬水準などが細かく確認されます。

 

 外国から家族を呼び寄せる

外国人が外国からご家族を呼び寄せるときは、原則は家族滞在ビザの取得が必要です。「家族滞在ビザ」は「配偶者」「子」のみが対象となり、それ以外の家族(両親など)は家族滞在ビザには該当しません

例えば、外国人である両親や兄弟姉妹を日本に呼び寄せたい場合、日本にはそのための在留資格が存在しないため、経営管理ビザ技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系の在留資格、とても厳しい条件はありますが、「特定活動」(告示外・老親扶養)に在留資格などが考えられます。

選択肢となる在留資格(例)
配偶者&子ども:家族滞在
両親、兄弟姉妹など:経営・管理技術・人文知識・国際業務老親扶養ビザ(極めて困難)

 

 家族滞在ビザを取得可能な人

家族滞在ビザは、配偶者と子のみが対象となります。配偶者と子にも対象とされる人と対象とされない人に分けられます。

「配偶者」は、婚姻が法律上有効成立し、現在も有効な人に限られます。したがって、相手となる配偶者が死去している場合や、離婚した場合、内縁関係にある場合、そして、同性婚による配偶者/パートナーは家族滞在ビザの対象にはなりません。

配偶者の範囲
婚姻が法律上有効に存続中の者に限られる
×相手の配偶者が死去した者又は離婚した者
×内縁の配偶者
×外国で有効に成立した同性婚によるパートナー(=特定活動に該当しうる)

「子」は、嫡出子・養子(普通養子、特別養子)・認知された非嫡出子が対象となり、養子については、日本人の配偶者等(特別養子のみ)や定住者(6歳未満の養子のみ)よりも範囲が広くなっています。

子の範囲
○ 嫡出子
○ 養子(普通養子、特別養子)
○ 認知された非嫡出子
→家族滞在の養子は、日本人の配偶者等(特別養子のみ)や定住者(6歳未満の養子のみ)よりも範囲が広い
 家族滞在ビザの要件

家族滞在ビザの要件は、①外交、公用、技能実習、短期滞在、家族滞在、特定活動以外の在留資格を持つ外国人の、②配偶者または子であること、③それらの者が「扶養」され「日常的な活動」を営んでいることです。

なお、例えば、この中でも、就労することのできる年齢である「成年の子(または18歳以上など)」のみが不許可になるなど、呼び寄せる家族の中でも入国管理局の判断が分かれる場合があります。また、子が大学や専門学校に入学するときに、「家族滞在」から「留学」へ在留資格を変更した場合、卒業後に就職が決まらず、就労ビザに変更できなかったとしても、原則「家族滞在ビザ」に戻ることはできません。

家族滞在ビザの要件

①適用される家族の在留資格
  • 外交・公用・技能実習・短期滞在・家族滞在・特定活動以外の在留資格
    (※留学ビザについては一定の範囲に限られる)
②「配偶者」または「子」
  • 「配偶者」または「子」のみ適用
    →親や兄弟姉妹は「家族滞在」の在留資格に該当しない
③「扶養」され
「日常的な活動」を営んでいること
  • 配偶者は原則同居を前提に扶養者に経済的に依存している状態(就労していないこと)
  • 子は親の監護養育を受けている状態(働いていない20歳以上の学生なども含まれる)
  • 就労する場合は資格外活動許可が必要
 入管審査の注意点(外国人経営者の場合)

家族の呼び寄せ(=家族滞在ビザの申請)においては、経営管理ビザの審査とは別に審査されます。現在の家族扶養の状況や今後の日本で生活していくだけの経済力の有無も確認されます。したがって、企業経営者であれば、会社の業績(及び事業計画)、役員報酬の水準、その他の財産の状況などが確認されることになります。

 

扶養者が経営者・経営管理ビザである場合に確認される資料例
・登記事項証明書
・定款の写し
・営業許可証の写し(許認可業種の場合)
・会社案内(会社パンフレット、HPを印刷したもの等)
・事業計画書(※必要に応じ)
・最近の年度の貸借対照表・損益計算書の写し
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決定した株主総会議事録の写し
・預貯金その他の金融資産について示す書類
 認められる在留期間

5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月のうちいずれかで原則、扶養者と同じ在留期間となります。なお、扶養している家族が先に帰国するなどしても、在留期日までは在留することができます。

 申請から許可までのスケジュール

入管当局への申請準備まで2〜4週間、申請から結果通知まで新規呼び寄せ(認定)の場合1〜3ヶ月が標準的ですが、個別の事案等によって審査期間はまちまちです。

家族滞在ビザ取得までの流れ

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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