【会社設立】発起人等になる外国人・外国法人が用意する書類
外国人や外国法人が発起人となって会社を設立する場合、どのような書類が必要でしょうか?
日本の印鑑証明書や会社の登記簿謄本に代わる本国の書類を、外国から国際郵便などで手配しなければなりません。
必要な書類
日本人や日本企業が会社を設立するときは、発起人が個人の場合は、個人の印鑑証明書、発起人が法人の場合は、法人の代表印の印鑑証明書+登記簿謄本が必要になります。
外国人が会社を設立する場合は、それらに代わる本国の書類の手配し、公証役場での定款認証や法務局への登記申請を行う必要があります。具体的には、以下のような書類が想定されます。
発起人となる人(定款認証時)
発起人となる人は、以下の書類が必要になります。なお、公証役場や公証人によって事務処理の運用が異なることがありますので事前に確認しておくことが必要です。
個人が発起人になる場合:
●外国に居住している外国人:印鑑公証書・サイン証明書+翻訳文
法人が発起人になる場合:
●日本企業:①会社の印鑑証明書+②登記簿謄本+③株主名簿
●外国企業:①代表者個人の印鑑公証書・サイン証明書+翻訳文
②登記簿謄本(韓国・台湾)・営業許可証の公証書(中国)
設立証明書など(その他の国)+翻訳文
宣誓供述書に公証人の認証を受けたもの +翻訳文
③株主名簿など法人の株主構成がわかる書類 +翻訳文
取締役となる人(登記申請時)
●国内に居住している外国人:印鑑証明書
●外国に居住している外国人:印鑑公証書/サイン証明書+翻訳文
注意点
印鑑公証書・サイン証明書などは原則日本の印鑑証明書に記載されている内容(印影・氏名・生年月日・性別・住所)を網羅している必要があります。また、会社の代表者の印鑑公証書・サイン証明書は、上記に加えて、会社の代表者である旨の文言も記載すべきです。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
【外国人のみなさま】
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