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外国人の印鑑作成の注意点(個人用・法人用)

外国人の印鑑作成の注意点(個人用・法人用)

外国人が日本で会社を設立するためには、1)個人の実印となる印鑑、2)その印鑑を実印と証明する印鑑登録証明書、3)これからつくる会社(法人)の印鑑、の3つが必要になります。

1.外国人の印鑑作成と印鑑登録証明書

(日本に住んでいる外国人)
日本で株式会社・合同会社を設立するためには、発起人と取締役になる人の印鑑登録証明書が必要です。

したがって、日本に住所のある外国人で、まだ印鑑登録をしていない人は、市役所や区役所で印鑑証明書をもらうための印鑑登録をしなければなりません。市役所や区役所で印鑑登録の手続きができます。

(外国に住んでいる外国人の場合)
日本に住所のない外国人の場合は、本国の印鑑証明書・公証書やサイン証明書(本国官憲による署名の証明書)を本国から取り寄せる必要があります。そして、取り寄せた本国の印鑑証明書やサイン証明書を日本語に翻訳した文書を添える必要があります。

なお、外国で印鑑・サイン証明書等をつくる場合には、日本の印鑑証明書に記載していある項目内容が当該証明書の書面にも入っている必要があります。

 
外国人が会社設立をする際に必要な印鑑証明書
日本に住所のある外国人
(留学生・会社員など)
日本で印鑑証明書を取得
日本に住所のない外国人
(非居住者)

本国官憲による署名の証明書+日本語の翻訳文

中国:印鑑公証書+日本語の翻訳文
台湾・韓国:印鑑証明書+日本語の翻訳文
印鑑制度のない国:サイン証明書+日本語の翻訳文
 
  • 印鑑証明書を取得するためには、印鑑登録をしなければなりません。
  • 住民登録をしていて、15歳以上であれば印鑑登録を申請できます。登録する印鑑(実印)と在留カードを持って、市役所や区役所に「印鑑登録申請書」を提出します。個人の実印となる印鑑はインターネットで簡単に購入できます。
  • 役所で印鑑登録の申請をすると「印鑑登録証」というカードが交付されます。この「印鑑登録証」を役所で提示することで「印鑑証明書」を取得することができます。
  • なお、住民登録は、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える外国人が対象者となりますので、「在留資格のない方」や「在留資格が短期滞在の方」などは対象となりません。
  • 日本において、通称・氏名のカタカナ表記での印鑑登録する場合、住民票で登録されていることが条件です。詳しくは、市区町村の担当者に照会してください。
外国人住民の日本における印鑑登録例(出所:板橋区HP)

2.外国人の会社印(法人印)の作成

日本における会社設立に際しては、代表者印、銀行印、角印の3点の印鑑を作成し使用することが一般的です。
インターネットで会社名を入力するだけで簡単につくることができます。値段は材質によって異なりますが、1〜3万円程度です。

良く分からない人のために以下に参考のサイトをリンクしていますが、どの業者でも概ね一緒だと思いますので、好きなサイトで買うと良いです。

ご参考:法人印鑑セットが安く売っている印鑑の通販サイトの例



代表者印は、法務局に登録される会社の実印で、印鑑登録されると会社の「印鑑証明書」を日本の法務局から取得できるようになります。会社は不動産の賃貸借や銀行からの融資などの場面で、会社の実印である「代表者印」を押印し、実印である証明としての「印鑑証明書」を添付して契約を締結していくことになります

 
(使用例)
登記申請書/委任状
金銭消費貸借契約契約書(ローン契約書)
不動産売買契約書、担保物件の設定契約書
その他取引先や役所なと相手側から特に要求された場合
 

銀行印は、銀行取引で使う印鑑として銀行に届出するため「銀行届出印」と呼ばれることもあります。リスク管理上、代表者印と分けて銀行取引で使用します。銀行でも代表者印と同じ印鑑を使った場合、契約などの行為と銀行の入出金が1つの印鑑でできてしまうためです。

(使用例) 銀行窓口での口座取引、各種口座引き落とし用
 

法務局にも銀行にも登録をしていない印鑑で、会社が発行する見積書や請求書など使用頻度の高い会社の日常業務用の印鑑として使用します。

(使用例) 会社が発行する見積書や請求書

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が200%低減!!

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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