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外国人スポーツ選手を呼び寄せる(興行ビザ・3号)

外国人スポーツ選手を招へいしたいです。どのような在留資格を取得する必要がありますか?

プロとアマの別、報酬の有無、団体・個人競技の別などにより適合する在留資格が複雑に異なりますので注意が必要です。

 

外国人スポーツ選手を招へいする場合の在留資格

外国人スポーツ選手を招へいする場合、プロ・アマチュアの別、団体競技(チーム行うもの)と個人競技(テニス・ボクシングなど)の別によって、適用される在留資格が複雑に異なります。

要約をすると、「プロ選手が」「報酬を得て」行う場合は「興行(基準3号)」となります。アマチュア選手は興行には該当せずに原則「短期滞在」となります。オリンピックや世界選手権(ワールドカップなど)、国別対抗戦などで国の代表チームとして参加する場合は、プロ・アマ問わず「無査証」または「短期滞在」となります。

ただし、選手が契約する球団やチーム等が、興行を目的としてではなく、例えば親会社の宣伝等の目的で会社内に設けられたスポーツチームで、そのチームが試合に参加させるために外国人選手を雇用する場合で、個人競技の選手は「特定活動告示6号」という在留資格となります。また、その活動の様態によって短期滞在、技能技術・人文知識・国際業務(マーケティング担当など)などの在留資格にも該当しえますので注意が必要です。

ここまでで、既にどの在留資格に該当するか混乱してしまうと思いますので、具体的な事案に基づいて専門家にご相談されることをお勧めします。

在留資格「興行」に該当する例
日本プロ野球機構に所属する12球団の1軍及び2軍登録選手
地区独立リーグに所属する野球選手
J リーグ (J 1及び J 2 ) に所属するサッカーチームの選手
サッカーのいわゆる「ホペイロ」(選手の身の回りの世話や練習の準備を迅速に行う者)は、一定の経験が必要であること、選手に対するアドバイスなども行っていることから興行ビザの対象とされています。
④フットサルにはFCリーグの組織があり、現在プロリーグとしての評価はできていないため、すべてのチームではなく一部のチームの選手について興行ビザが認められているケースがあります。
バスケットボールのBJリーグの選手
アジアアイスホッケーリーグの選手
個人競技ではゴルフトーナメントに出場するプロ選手、大相撲力士(財団法人日本相撲協会から力士として証明されている者で番付は問わない。)、プロボクサー、総合格闘技選手、プロレス選手などがあります。

 

興行(スポーツ選手)の要件

①企業等がプロ選手としてスポーツの試合を行われるために外国人選手と契約(雇用)したこと
②選手と契約する企業等が、スポーツの試合を事業として行う機関であること
③選手の報酬が日本人選手と同等額以上の報酬額であること
④興行(試合)施設の概要が明らかであること
⑤興行(試合)日程など日本に滞在する合理性が明らかであること

その他

オリンピックや世界選手権の上位入賞選手であるなど、日本のスポーツ振興に貢献が認められる場合、永住許可への優遇が得られる場合があります。日本での在留が通常10年必要なところ、5年の在留で永住が許可される可能性があります。



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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