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(サンプル付き)就労ビザ取得のための雇用契約書に必要な記載内容は?

就労ビザ取得のために雇用契約書には、どのような項目(内容)が盛り込まれていればよいですか?

日本の労働基準法に則り労働条件を明示するほか、在留資格の要件としての報酬水準や職務内容等条件が記載されている必要があります。

 

外国人を雇用する場合にも、日本人と同じように労働関係法令が適用されますので、労働基準法に則り、労働条件を明示することが必要です。入国管理局の審査においては、在留資格の要件としての日本人と同等額以上の報酬を支払うことを示すための賃金水準や職務内容その他の労働条件は盛り込まれている必要があります。

【雇用契約書上の項目例】
赤字は法令上必ず書面で明示しなければならない項目

(=必ず雇用契約書に記載して本人に配布しなければならない項目)
①契約当事者
労働契約の期間
正社員・契約社員などの契約形態
契約期間の満了時期と契約更新の有無、更新の条件

従事する業務:在留資格で認められるもの
就業場所:在留資格で認められるもの
始業・終業の時刻
時間外労働の有無
休日休暇に関する事項
賃金額・計算と支払い方法・締切日・(昇給):日本人と同等額以上である事
退職:在留資格が更新できなかった場合や退去強制となった場合など
⑩その他必要に応じて
【必ず明示しなくてはならないが「書面」でなくても良い項目】
雇用契約書の配布以外でも、口頭、該当する項目が記載されている就業規則を渡すことでもOK
・昇給に関する項目
【就業規則などで決まりがある場合明示しなければならない項目】
雇用契約書の配布以外でも、口頭、該当する項目が記載されている就業規則を渡すことでもOK
・退職金支払いの規定の有無、適用される範囲、計算方法、支払い方法、支払い時期
・退職金以外の臨時的な賃金(慶弔金など)・賞与・最低賃金に関する事項
・労働者に負担させる食費・作業用品・その他に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償や業務外の疾病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項
・休職に関する事項

また、外国人は就労が認められている在留資格が、何らかの理由によって更新できずに就労が継続できなくなる可能性もあるため、当社で働くことのできる在留資格が更新できず働けなくなった場合には雇用契約を解除できる条項を特別に盛り込んでおく事も考えられます。

なお、雇用契約書を交わすタイミングにおいて、まだ技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザの許可は出ていない状況ですので、一般的には、入管法上の就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有するような内容(停止条件付き雇用契約)で契約を結んでいます。

(例)
本契約は、就労可能な在留資格での在留許可を得ることを停止条件としてその効力を生じることとする

 

雇用契約書を提出することが難しい場合には、入国管理局では、就労ビザの申請時に雇用契約書が必ずしも作成されている必要はなく、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件通知書)の提出でも足りるとしています。

雇用契約書のサンプルを例示していますので、ご参考にしてください。

雇用契約書PDFファイルはこちらから

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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