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金融業界(セクター)での外国人雇用

金融業界(金融セクター)で外国人を雇用する場合に留意することはありますか?

技術・人文知識・国際業務の他に高度専門職に該当することも多くありますので、メリット・デメリットを検討すべきです。

金融セクターでの外国人雇用

日本の金融機関は、長い間、新卒採用のみで日本人を採用し純粋培養で役職員を育成してきましたが、歴史的低金利による国内部門の収益悪化に伴う海外事業の強化、増加する企業の海外での資金調達や多様化するクロスボーダー案件に対応するために、外国人のマネジメント(シニア・バンカー)や担当者(バンカー)を雇用することも増えてきました。

例えば、日本の金融機関(国内外資系も含む)の外国人バンカーの学歴を見ると、日本国内や海外の有名大学をで、金融工学やM&Aなどに関連する法学、経済学、経営学またはMBAの取得をした人など、金融専門職に従事するために必要なバックグラウンドを備えている人が多くを占めます。

また、就業先である金融機関も入管法におけるカテゴリー1(上場企業)またはカテゴリー2(未上場大企業/例:非上場会社のみずほ証券など)が大半です。

なお、ブティック型で小規模な投資会社や投資顧問会社であっても、多くの場合、給与所得の源泉徴収税額は1,000万円以上となりカテゴリー2となると思われます。カテゴリー1,2は、入国管理局への申請書類が大幅に緩和されています。

金融セクターにおける外国人の採用に際しては、通常「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が想定されますが、概して高学歴・高収入の職員の多い金融セクターでは、学歴や年収、職歴から技術・人文知識・国際業務の在留資格の上位資格に相当する「高度専門職1号ロ」に該当する可能性も高くあります。以下の高度専門職のポイント計算表で70点以上と認められると「高度専門職」の在留資格で就業が可能となります。

金融機関の従業員は、日本や外国のトップスクールを卒業(ポイント加算の対象校の出身)している事も多く、MASTER以上の学位取得者(修士は学士+10pt)も多いなど学歴が良く、若い年齢でも高収入〈ポイントの加算が最も大きい〉であり、高度専門職の在留資格に該当する可能性が高いです。

なお、高度専門職の在留資格で在留した場合、本国からメイドを同伴させることや、7歳未満の子供の世話のために本国から両親を呼び寄せることもできるなどの特典が付与されていますので、外国人役職員の会社へのロイヤリティ確保のためにも積極的に検討すべきです。

なお、シニア・バンカー(シニア・マネジメント)の採用においては、「経営・管理」または「高度専門職1号ハ」の在留資格も考えられます。なお、カテゴリー1・2での「経営・管理」の在留資格でのシニアバンカーの採用は、その申請における添付書類が大幅に緩和されて運用されていることもあり、簡便かつ時間があまりかからず(通常2週間~1カ月以内)に在留資格を取得することが可能です。

他方で、高度専門職の在留資格で申請しようとする場合、高度専門職ポイントを疎明するために、学歴の証明書や職歴を証する書面(これまで勤務してきた金融機関での在職証明書など)等の提出書類が求められます。したがって、多忙なシニア・バンカーに個人的な学歴や職歴の証明書類等を提出させることが難しい場合もあり、また、日本に長く滞在することが想定されないバンカーも居るため、バンカーご本人との相談のもと在留資格を検討した方が良いでしょう。

ところで、シニア・バンカーの場合、本国や担当地域での活動もあるため、日本での住居を定めずに、在日中、必要な日数をホテルで滞在して過ごすこともあります。この場合、入管法上の住居の届出において、ホテルは届け出ることが出来ないため、入管当局に相談し特別な手続きを行う必要があります。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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