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金融セクターでの外国人バンカー&スタッフの雇用

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銀行、証券、資産運用会社などの金融セクターで外国人を雇用したいです。留意することはありますか?

一般的な技術・人文知識・国際業務ビザの他に、高度専門職に該当することも多くありますので、従業員のベネフィットなども検討できます。

金融セクターでの外国人スタッフ雇用

日本の金融機関は、一般的には新卒の採用で日本人を採用し、純粋培養で育成してきましたが、国内部門の収益多様化、海外事業の強化、増加するクロスボーダー案件などに対応するために、外国人のマネジメント(シニア・バンカー)や担当者(バンカー)を採用することも増えてきました。

金融機関で働く外国人バンカーの経歴を見ると、日本国内や海外の有名大学で金融工学、法律、経済学、またはMBAを取得した人など、金融専門職に必要なバックグラウンドを備えていることが多いでしょう。

また、就業先は入管法におけるカテゴリー1(上場企業)またはカテゴリー2(未上場大企業/例:非上場会社の外資系証券、外国銀行の日本支店など)が大半です。ブティック型で小規模な投資会社や投資顧問会社であっても、多くの場合、給与所得の源泉徴収税額は1,000万円以上となりカテゴリー2となると思われます。カテゴリー1,2は、一般的に審査期間や必要書類などが緩和されます。

金融セクターで外国人を採用するに際し、通常は「技術・人文知識・国際業務ビザ」が想定されますが、学歴や年収、職歴から技術・人文知識・国際業務ビザの上位資格である「高度専門職1号ロ」に該当する可能性が高いです。高度専門職のポイント計算で70点以上があれば「高度専門職ビザ」で就業できます。

金融機関の従業員は、日本や外国の有名大学出身者(QSやTHEで一定以上のランキングの学校が高度専門職ポイントで加算される)や、修士以上の学位取得者(修士は学士+10pt)も多いほか、若い年齢でも相対的に高い収入〈ポイントの加算が最も大きい〉であり、高度専門職ビザに該当する可能性が高いです。

なお、高度専門職ビザで在留した場合、本国からメイドを同伴させることや、7歳未満の子供の世話のために本国から両親を呼び寄せることもできるなどの特典が付与されますので、シニアバンカーやバンカーたちのベネフィットのためにも積極的に検討すべきです。

なお、シニア・バンカー(シニア・マネジメント)の採用においては、「経営・管理」または「高度専門職1号ハ」の在留資格も考えられます。

シニア・バンカー(取締役など)の場合、日本での住居を定めずに、在日中、必要な日数をホテルで滞在して過ごすこともあります。この場合、入管法上の住居の届出において、ホテルは届け出ることが出来ないため、入管当局に相談し特別な手続きを行う必要があります。

金融関連セクターでの外国人スタッフの採用を検討される際は、遠慮なくお問い合わせください。新しく着任されたHR担当者のかたへのご説明、本国HRや申請人従業員への直接のガイダンスも承ります(英語のみ)。在留カード交付の手配も行います(従業員の方は原則はお仕事を休まなくとも可です)。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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