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企業内転勤ビザ:外国から派遣される外国人の給料水準

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外国の本社から日本にある子会社/支店へ企業内転勤の在留資格で従業員を派遣します。日本でどのくらいの従業員給与が必要でしょうか?

日本人と同等額以上の報酬の支給が求められています。実務経験年数や他の日本人従業員、地域や業種などから総合的に判断されます。

 

 企業内転勤ビザで必要な従業員の給与水準

企業内転勤ビザ(企業内転勤の在留資格)で、海外に本社/本店を有する外国企業が日本に子会社や支店、駐在員事務所を開設し、本国から外国人従業員を日本に派遣したい場合、日本に派遣する従業員の給料水準が問題になります。基準省令において、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」が求められているためです。

※または、その逆の場合で日本に本社のある会社が、海外現法からスタッフを異動させる際も同様です。

企業内転勤の要件(基準省令)
① 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において(略)「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間が(略※)継続して1年以上あること。
② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

日本の給料水準よりも母国の給与水準の高い国や日本と大きく給与水準の変わらない国からの派遣者は、通常は、母国の給与水準を基準に給与が支払われているため、あまり問題になることはありません。しかし、一人あたりGDPが日本よりも大幅に低い国から派遣される場合には、日本の水準での給料を支払わなければ、企業内転勤ビザ(在留資格)が許可されません。

例えば、東南アジアの物価の安い国では、月給が数百米ドルから1,000米ドル以下の労働者が多くいますが、本国から日本に派遣されてくる場合には、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬に設定する必要があります。報酬水準の具体的な金額には明確な定めはありませんが、日本人従業員がいる場合は、参照となる日本人従業員と比べて合理的な水準を、日本人スタッフがいない場合の最低ラインとしては、会社がある地域に所在する同業種の日本企業の初任給水準を下回る場合では、許可が得られない事案が多くなると考えています。

給料の水準は、賞与(ボーナス)などを含めた1年間従事した場合に受ける報酬を12分の1として計算します。報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」 をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

なお、報酬金額は、日本円ベースで計算されるため、為替レートが大きく円高に振れた場合などには、日本円ベースの報酬金額が引き下がることになりますので、本国の会社から現地通貨ベースで給料が支払われる場合には注意が必要です。

 給料の支払い元(出所)

なお、賃金の支払いは、審査実務上は、本国からの全額支払いでも、日本の子会社等からの全額支払いでも構いません。または、本国の本社と日本の子会社等が折半やある一定の割合で支払うことも認められています。ベース給与部分を本社が支払い、日本の物価相当分を上乗せする部分を日本の子会社等が支払っている事例も多く見られます。

日本の大企業も、例えば物価の高いロンドンに社員を派遣するときには、東京よりも物価が高い分を海外赴任手当などで加算調整しています。

なお、企業内転勤の在留資格の更新時には、住民税の課税証明書および納税証明書より上記の収入額が契約時の金額であること及び納税が行われていることが確認されます。

【ご参考:企業内転勤ビザの要件解説

企業内転勤ビザにおける申請において不安な点がある場合は当事務所までご相談ください。



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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