高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

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高度人材の永住権・永住ビザ申請(高度専門職ポイント利用)

かんたん!高度人材の永住権・永住ビザ取得


日本に住む外国人高度人材は、永住権・永住ビザの取得条件が緩和されます。具体的には、

高度専門職の在留資格の人は最短1年または3年の日本での居住で永住許可を取得できます。また、現在持っている在留資格が、教授や技術・人文知識・国際業務などの高度専門職以外の在留資格でも、高度専門職ポイントを計算したときにポイントが70点以上ある人は、同じように永住申請ができます。

ただし、高度専門職ポイントが満たされても、無条件で永住許可が得られるわけではありません。

このページでは、永住権・永住ビザの取得を考えている高度人材(高度専門職ポイント70点以上の人)のために、緩和された永住権取得の条件や注意すべき点について、分かりやすく書いていきます。

永住権・永住ビザ取得のメリット・デメリット

高度専門職1号からの永住権取得のメリットは、

1)高度専門職の各号で決められていた教育や就労先などの活動制限がなくなること
(どんな活動でもできるようになること)

2)在留期間が無期限になること

3)家族の就労制限がなくなること

など日本での生活する上での利便性が上がるほか、在留の安定性が増すため住宅ローンなど銀行からお金を借りるときの信用力も向上します。

高度専門職1号は、契約した機関(大学や会社など)で認められた研究者や技術者などの活動を主な活動として、それに関係する事業の経営などを従たる活動として行うことができますが、主たる活動で認められた範囲外で会社を作ることなどはできません。例えば、バイオを研究する大学教授(高度専門職1号イ)が、飲食店や旅行会社を作って副業で経営することはできません。

また、在留期間は当初から5年もらえますが、更新が必要であり、また、転職する場合には、その都度、入国管理局へ在留資格の変更許可をもらう必要があります。

永住許可取得により、活動に制限が無くなり、在留期間が無期限となるため、在留資格の更新手続きも不要となります。さらに、ビジネスを始める(起業)にあたっても、銀行から事業資金を借りることが格段に有利になります(銀行によっては経営者が永住者でないとお金を貸さない銀行もあります)。

高度人材高度専門職の永住権取得

 高度人材(高度専門職ポイント70点以上)の永住要件

高度人材は、通常10年が必要とされる在留期間が大きく緩和されます。高度専門職ポイント70点以上は日本での在留が最短3年、80点以上の場合は同じく最短1年で永住権・永住ビザの申請ができます。高度専門職の在留資格の人だけでなく、教授や技術・人文知識・国際業務などの在留資格の人も対象になります。

高度専門職ポイントを計算してみる
高度専門職1号イ(大学教員、研究者など)
高度専門職1号ロ(会社員、技術者など)

永住権永住ビザ申請における高度人材・高度専門職の在留期間緩和

ただし、そのほかの永住権・永住ビザの要件は、通常の永住申請と同じように厳しく審査されます。

審査要件
①素行が善良であること(素行要件)
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
③その者の永住が日本の利益となること(国益適合要件)
④身元保証人の確保

※通常の永住申請はこちらをご参照ください

(1)素行要件:素行が善良であること
日本国の法令に違反して、懲役・禁錮・罰金に課されたことがないこと

日本の法令に違反して懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に課されたことがないことが要件になります。ただし、懲役と禁錮の場合は、刑務所から出所後10年を経過(執行猶予がついている場合は猶予期間が満了してから5年が経過)、罰金・拘留・科料の場合は、罰金支払い等を終えてから5年経過していれば、日本国の法令に違反して処罰されたものとは扱わないことになります。また、少年法による保護処分が継続中でないことが必要です。

日常生活・社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと

こちらは、懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反などを繰り返し行っていないことが要件となります。交通違反の反則金や家族滞在ビザで一緒に日本に滞在する家族の週28時間以上の労働、街宣活動などで何度も指摘を受けているような場合が該当します。

(交通違反)

交通違反の反則金は罰金ではありませんが、何度も繰り返すような場合には、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていることに該当してしまいす。現時点の審査実務上の交通違反等の目安は、過去5年で5回以下、過去2年で4回以上は難しいようです。例えば、駐車禁止で反則切符を切られたことなどはあまり記憶に残っていないことも多いため、警察署で運転記録証明書を取得して確認することができます。

なお、無免許運転、飲酒運転やひき逃げなどの重い罪(懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当)であると一度でも罰金の支払い等を終えてから5年の経過などが必要です。

(一緒に滞在する家族のオーバーワークに注意)

家族滞在ビザで在留する家族がいる場合、その家族滞在ビザを持っている配偶者や子供が、資格外活動許可で認められた週28時間以上働いていた場合には、外国人本人も違法行為や風紀を乱す行為とみなされます。その場合は、適正な勤務時間に改めてから3年間経過が必要です。

(2)独立生計要件:独立の生計を営むに足りる資産や技能があること

入国管理局では「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定し生活が見込まれること」としています。公共の負担になっていないということですので、生活保護などは受けていないという前提です。

また、独立の生計を営むに足りる収入の点では、過去1年〜3年間連続して300万円以上あることが目安になります。高度専門職1号ロ、ハで高度専門職ポイントを計算する場合は、300万円以下となるとその他の点数が70点以上となっても高度人材とはみなされません。

ただし、扶養する人数によってはもっと多くの収入額を求められます。実務では概ね扶養家族一人につき70−80万円程度の加算が必要と言われています。つまり、妻と子供2人の3人を扶養している人は、300万円+70−80万円×3人分=510万円から540万円の年収が目安となります。

(転職した場合)

高度専門職の場合、転職のたびに在留資格の変更許可申請をしなければなりません。転職を繰り返している場合など、転職直後は勤続の安定性の観点から不許可となる可能性もあるため、転職後1年くらいは経過していることが望ましいといえます。

(3)国益適合要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

国益適合要件とは、永住権を申請する外国人の永住が日本国の利益になるかどうかということです。具体的には5つあります。

①高度人材ポイント70点以上で3年以上継続して日本に在留していること

以下の場合が該当します

  1. 3年以上継続して「高度人材外国人」として日本に住んでいる人
    すでに高度専門職の在留資格や特定活動で高度人材として指定されている人が該当します
  2. 3年以上日本に滞在しているもので、永住許可申請日より3年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算をした時に70点以上あることが認められる人
    実際に高度専門職や特定活動の在留資格を得ている必要はなく、例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している人でも3年以上前から高度専門職ポイント計算で70点以上を満たしている人は該当します。
または、高度人材ポイント80点以上で1年以上継続して日本に在留していること

以下の場合が該当します

  1. 1年以上継続して「高度人材外国人(80点以上)」として日本に住んでいる人
    すでに高度専門職の在留資格や特定活動で高度人材として指定されている人が該当します
  2. 1年以上日本に滞在しているもので、永住許可申請日より1年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算をした時に80点以上あることが認められる人
    実際に高度専門職や特定活動の在留資格を得ている必要はなく、例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している人でも1年以上前から高度専門職ポイント計算で80点以上を満たしている人は該当します。
②納税義務等公的義務を守っていること

所得税・住民税・法人税などの税金や、厚生年金・国民年金などの年金が適正に支払われており未納でないことが必要です。さらに、これらは最終的に支払ったかどうかではなく、納付期限を守って支払っているかまで問われます。税金や年金を支払っていない場合、または、支払ってはいても納付期限までに支払っていない場合には不許可になります。したがって、会社員で給料天引きで税金や年金を納めている方であれば問題にはなりづらいですが、フリーランス社員や個人事業主・会社経営者などで個別に税金や年金を収めている方は要注意です。

(納付期限を守って支払いをしていない場合)

もしも、納付期限を守って支払っていない場合は、支払い完了後、永住権申請まで最低1年間または2年間以上の支払い実績を積み上げることが必要です。そのうえで、納付期限が守れなかった理由と反省、今後の再発防止をするための対策を入国管理局へ説明する必要があります。再発防止の対策としては、銀行口座引き落としやクレジットカードで納付する制度を使うなどが考えられます。

そもそも、国民年金には加入していないという人は、国民年金に加入し、未納部分を支払った上で、最低1年間または2年間以上の加入実績を残す必要があります。

(適正な扶養状況)

税金の支払いにおいて、税法上適正な範囲の扶養状況である必要があります。本来税法で認められない親族を、税金の支払いを減らす目的で扶養にいれている場合は、適正な納税義務を履行していない(=脱税をしている)として不許可の理由になってしまいますので注意が必要です。

③現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること

高度専門職は当初から5年の在留資格を付与されているため問題になりません。
高度専門職の在留資格以外の人は、3年以上の在留資格である必要があります。技術・人文知識・国際業務や日本人の配偶者等などの在留資格で在留期間が1年の場合は、要件を満たさないこととなります。

 

④公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

こちらは、具体的には、麻薬や大麻、覚醒剤などの中毒者でないことや、エボラ出血熱、ペストなどの感染症に罹患していないことです。

 

⑤著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

こちらは、素行要件のところでも審査される点ですが、国益適合要件においても審査されます。内容は、素行要件と同様になります。

 

(4)身元保証人がいること

永住申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。永住申請において、身元保証人になれる人は日本人か、外国人の場合は「永住者」の人で、安定的な収入があり、納税をきちんとしている人でなければなりません。

身元保証人の収入の目安としては、概ね300万円以上あれば良いとされています。身元保証人は、しっかりと納税をしていることが求められますが、現時点では納税者本人のように納付期限の遵守までは求められていません。また、社会保険への加入も現在のところ審査はされていないようです。

身元保証人の責任
身元保証人の保障の内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。
入管法上の身元保証人は、道義的責任であり、法律的な責任は負いません。つまり、滞在費と帰国費用を支払う法律的な義務はありませんし、身元保証をした外国人の法律義務違反についても監督責任のような責任は負いません。

ただし、身元保証をした外国人が問題を起こし、その道義的責任を果たせなかった身元保証人は、それ以降は別の外国人の永住申請のための身元保証人になることができなくなります。

身元保証人が見つからない場合、身元保証人を紹介してくれる会社もあるようですが、その場合は、ご自身と関係のない人がいきなり身元保証人になるわけで、紹介会社で身元保証人を用意したことが入国管理局に知られますので、審査上マイナスになる可能性があります。

(ご参考:永住申請の身元保証人を頼むポイント

永住申請の審査期間

永住申請の審査期間は、入国管理局HPでは標準処理期間4ヶ月と記載されていますが、このレポートの執筆時点(2022年2月)では、実際は6ヶ月から10ヶ月程度かかっています。他の在留資格と同様に申請した人の個別の状況や申請時期、申請した入国管理局などによっても異なります。

(※永住申請における必要書類一覧はこちら)

まとめ

「高度人材(高度専門職ポイント70点以上)」の永住権・永住ビザの取得は、在留年数が大幅に緩和されているほか、勤務先がしっかりしていて年収水準の高い人も多いため、永住権・永住ビザを取得しやすいシチュエーションになっていますので、自分自身が条件に合致しているかを確認して、積極的に検討したいところです。

ただし、高度人材の永住権・永住ビザ申請は、高度ポイントを証明するための書類の用意やルールなどが難しいほか、審査も厳しく長期間になりますので、十分に準備して臨む必要があります。ご不明な点がありましたら遠慮なく私たち専門家にお問い合わせください。

セルフチェックシート(高度人材)

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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