高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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外国人が永住権・永住ビザなしで住宅ローンを組む条件

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就労ビザで働く外国人/外国籍の人が日本で住宅ローンを組むことは可能でしょうか?永住者ではありません。

原則住宅ローンは永住者のみとする銀行が大半ですが、条件によっては非永住者(就労ビザ)でも利用できる場合もあります。

 

 外国人の日本での住宅ローン

外国人の住宅ローン外国人/外国籍の人が日本で住宅ローンを利用するときには、多くの場合、都市銀行、地方銀行、ノンバンクなどの金融機関から永住権・永住ビザ(永住者の在留資格)を取得していることが「必要」な条件とされます。

理由は、「永住者」以外の在留資格(ビザ)の外国人は、高度専門職2号を除き、最長5年の在留期限が設定されており、入管法上の何らかの理由で現在持っている在留資格の更新や変更が出来なくなった場合、日本に滞在することができず外国へ帰国しなければならなくなるため、銀行が貸したお金(多くの場合35年などの超長期のローン期間となります)を回収できなくなる可能性が高くなるからです。

 永住者以外の外国人への住宅ローンを取り扱っている銀行

日本で永住者以外の外国人への住宅ローンを取り扱っている銀行は、国内銀行の一部や外資系銀行、ノンバンク(リース会社系列など)などがありますが、取扱銀行の数は限定的です。一般的には通常の日本人向けの住宅ローンよりも金利が高く設定されたり、自己資金や返済年数などに厳しい条件を課していることが多いようです。

メガバンクや大手銀行でも、勤務先、収入水準、日本への定着性(在留年数が長い、配偶者が日本人、子供が日本の学校に通学している等)を総合的に判断し、限定的に住宅ローンの取り扱いをしている場合もあります。従って、勤務先の提携銀行や取引銀行がある場合には、個別の取り組み条件について相談してみると良いでしょう。

取扱銀行
・原則:国内銀行の一部や外資系銀行、ノンバンク(リース会社系列など)
・例外:メガバンクや大手銀行が個人の属性などから総合的判断

なお、現時点では、永住者以外の外国人向けの住宅ローンに対応している金融機関の数は少なく、また、例外的な取り扱いであることも多いため、それらの銀行等での審査で断られた場合には、物件の購入自体を断念せざるを得ないかもしれませんので、準備には十分に注意が必要です。

住宅ローン融資を受けられる外国人の条件(例)

外国人/外国籍の人ならではの審査では、銀行担当者が行う重要事項に関する説明を理解できるだけの日本語能力(配偶者や弁護士経由も含む場合あり)が求められる場合や、外国人の場合のみ購入不動産の一定割合以上の自己資金を求める場合があります。

その他の審査項目は、日本人と同じく年収、勤務年数、勤務先の属性、年齢、健康状態などが確認されます。例えば、一般的には、日本の上場企業に4-5年以上勤務している30代くらいの人で、年収が800万円以上くらいある場合などは審査に有利ですが、零細企業の経営者や個人事業主、45歳以上の人などの場合では審査は厳しいものになります。

住宅ローン融資を受けられる外国人の条件(例示)

・永住権を持っていること(日本の多くの銀行)
・日本で在留資格を持っていること(一部の金融機関のみ対応)
・日本語が理解できること(金融機関により異なる)
・25歳以上65歳以下(金融機関により異なる)
・完済時の年齢が75歳以下(金融機関により異なる)
・正社員としての勤務が1-3年以上(金融機関により異なる)
・会社経営者/個人事業主として2-3年以上の実績(金融機関により異なる)
・団体信用生命保険に加入できること
・日本人または永住者の連帯保証人を用意すること
・世帯年収400-600万円以上(金融機関により異なる)
・融資金額(年収の5-7倍くらいまで)
・返済年限 最長35年
・自己資金 物件の●割程度
・本人または生計を共にする家族の居住用不動産であること

 

外国人の住宅ローン審査での必要書類・例

外国人の住宅ローン審査で求められる書類は原則日本人と同様です。日本人でも馴染みの浅い書類が多いところ、特に慎重に審査される外国人の方で、日本語があまり得意でない場合等、書類不備などが散見されると金融機関の審査に不利になりますので注意が必要です。

外国人の住宅ローン審査での必要書類(例)
・売買契約書または請負契約書
・重要事項説明書
・間取り及び価格の分かる資料
・現在の借り入れ状況の分かる資料
・源泉徴収票(過去3年分)
・課税証明書/納税証明書(過去2年分)
・確定申告書(過去2年分)
・法人の決算書(過去2期分)
・法人確定申告書(過去2期分)
・在留カード/旅券
・印鑑証明書
・住民票
・預金通帳(通常使用している口座全て)
・在職証明書 など


外国人が銀行に住宅ローンを断られた場合

とはいえ、永住権・永住ビザを取得した外国人でないと、銀行から住宅ローンを断られる/審査に落ちてしまうことが多くあります。

そのような場合は、①永住権を取得する(=永住要件を満たすことが出来るまで待つ)、②配偶者名義/または配偶者と共同名義でローンを組む、③自己資金・頭金を増やす(=親族等から贈与などを受ける)/またはローン金額を減らす、などの対策が考えられます。

一度審査に落ちた場合、再審査してくれる銀行と原則難しい銀行とあります。また、再審査に際して一定期間(6か月または1年など)を空ける必要がある場合等があるので、銀行の担当者に確認してみることも大切です。

検討できる対応策
永住権・永住ビザを取得する
(永住要件を満たすことが出来るまで待つ/高度人材は期間の優遇アリ
②配偶者名義/または共同名義でローンを組む
③頭金を増やす/またはローン金額を減らす

 

住宅ローン以外にも永住権取得を検討する意義

住宅ローンは、多くの場合、その借入れ後に数十年間の長期間をわたり少しづつ返済していくものです。他方で、永住権・永住ビザを取得していない場合は、加齢による定年退職や勤務先の業績悪化に伴う解雇(リストラ)などの経済的な要因に加えて、配偶者との離婚などの家族構成が変化した場合などによっても、現在保有している在留資格で日本に在留できなくなるリスクがあります。

したがって、永住権・永住ビザの取得は、金融機関から住宅ローンを受けやすくなるだけでなく、そのそもの日本での安定的な生活にも寄与するものですので、特に日本で居住用不動産を購入し長期的な住宅ローンを組む場合には、いずれにしても永住権・永住ビザの取得の検討をすべきです。なお、近年、永住取得は審査が厳格化しているため、入念な準備も肝要です。

 

 

ご参考:早く永住権・永住ビザの取得ができる場合

日本での住宅ローンを希望する外国人が、日本人の配偶者である場合は、結婚から3年うち日本での在留1年以上となれば永住申請ができます(許可が出るかは別)。

また、現在、配偶者ビザまたは就労ビザで働いている場合、高度人材(高度専門職ポイント80点以上)として認められる場合、最短1年の本邦在留で英受信性が可能です。高度人材のポイントは、学歴(学位&出身校)、職歴、年収、日本語能力などで判定されますので、それらの条件が満たされれば、通常よりも早いタイミングで永住申請が出来る可能性があります。

 

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。

2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。

FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、永住その他適切な在留資格の取得を目指していきます。

CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士

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