高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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元日本人の在留資格取得(国籍再取得・永住・その他ビザ)

日本国籍を離脱した外国籍の元日本人です。事情があり日本に帰りたいのですが、国籍やビザはどうなりますか?永住はできますか?

元日本人は、原則は一般の外国人としての在留資格を取得する必要がありますが、一定の緩和措置などがあります。

元日本国籍の人とは(元日本人とは)

自らの意思で外国の国籍を申請し取得した人や国際結婚などを通じて日本国籍を喪失して外国籍を取得したものの、その後、年月を経て事情が変わり、再び日本の国で暮らしたいという「元日本国籍(元日本人)の方」から相談を多く受けます。

日本国籍の取得や喪失については国籍法という法律に規定されており、同法の定めに則り日本国籍の有無が決まります。日本国籍を有する人が国籍を失うケースは,自己の志望により外国籍を取得した場合(国籍法第11条)と,出生から3ヶ月以内の国籍不留保(同第12条)があります。

元日本人の方は、外国の国籍となりますので、元日本人であっても原則は外国人として扱われます(帰化申請などでは緩和措置があります)。元日本人が日本に戻るためには、その目的によって帰化申請や在留資格の取得が必要です。

元日本人の在留目的と在留資格

元日本人の方が取得できる在留資格は、その目的によって異なります。
1)再び日本国籍を取得したい場合、2)現在の国籍(外国籍)は維持したまま日本に永住したい場合、3)日本人と結婚して日本で暮らしたい場、4)永住者と結婚して日本で暮らしたい場合…永住者の配偶者等、5)日本でビジネスをする/働く必要が生じた場合などが主には想定されます。

なお、元日本人が日本に帰国する際には、日本人の子であることを主な要件とする 6)日本人の配偶者等(日本人の子)ビザが、活動の範囲に制限がないことから、一般的です。

 

 

OPTION
1)再び日本国籍を取得したい場合…帰化申請(緩和措置あり)
2)現在の国籍/外国籍を維持したまま日本に永住したい場合…永住申請
3)日本人と結婚して日本で暮らしたい場合…日本人の配偶者等
4)永住者と結婚して日本で暮らしたい場合…永住者の配偶者等
5)日本でビジネスをする/働く必要が生じた場合…経営・管理技術・人文知識・国際業務高度専門職、などの在留資格
6)日本人の子として取り急ぎ帰国したい…日本人の配偶者等(日本人の子)

 

元日本人の国籍際取得(帰化)

元日本人ということで、再び日本国籍を取得したいとなるところ、元日本人は通常の帰化申請(普通帰化)よりも要件が免除される「簡易帰化(元日本人)」という手法が利用できます(国籍法第八条第1項)。例えば、日本人の実子である場合は、”日本人の配偶者等(日本人の子)”などの在留資格で、日本に一度入国し、その後、一定期間経過後に簡易帰化の申請をすることになります(居住要件は緩和されていますが、法務局の運用上は一定期間の在留実績が求められます)。

 

元日本人の永住申請

また、よくある勘違いとして、元日本人は帰国後ほぼ無条件に永住許可を得られると思っている人が多くいますが、元日本人は日本人の子として一般の外国人よりは条件が緩和されているものの一定のハードルは存在します。

永住許可を得るためには、日本人の子は最短1年以上の本邦在留で条件を満たすとされていますが、3年以上の年限の在留資格を取得したうえで(すぐには取得できないことも多い)、在留期間の世帯収入や年金や税金支払いなどの公的義務の履行状況などが厳しく確認されます(国益適合条件)。永住を志向する場合は、当初から必ず5年の在留年限を取得できる高度専門職の在留資格が取得できるようであれば検討できます。

 

参考条文 国籍法
第八条  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一  日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二  日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三  日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四  日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一  引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三  素行が善良であること。
四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

2  法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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