高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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【永住申請】妻・夫や子供などの家族も同時に永住申請できる?

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永住申請をする予定ですが、家族滞在の在留資格の妻/夫と子供も一緒に同時に永住申請して許可がもらえるでしょうか?

申請人の永住が許可される前提で、妻/夫や子供も「永住者」の配偶者や子に相当する永住要件を満たせば一緒に永住許可がでます。

 家族一緒(同時)に永住申請するためには?

永住を申請しようとしている外国人(申請人)が、その家族と一緒に暮らしている場合、一定の条件を満たせば一緒に暮らす配偶者や子供と一緒に永住申請をすることができます。

「永住者の配偶者や子供」には、永住審査における在留10年の居住要件年数の緩和措置があります。永住申請した人の永住が許可されて「永住者」となることを前提に、その家族も「永住者」の配偶者や子どもとしての要件を満たせば、同時に永住申請をすることが認められています。家族が家族滞在や定住者などの在留資格で在留している場合であっても対象となります。

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格の夫の扶養家族として「家族滞在」で一緒に暮らす妻や子供は、永住申請する夫の永住申請が許可されることを前提に、その他の永住要件を満たせば同時に申請をすることができます。また、同じく永住者と結婚している永住者の配偶者等の母親の連れ子(定住者)も、永住申請する母親の永住申請が許可されることを前提に、同時に許可される可能性があります。

ただし、高度専門職80ポイント以上を利用した永住申請の場合、高度専門職外国人である申請人は最短1年の在留で永住許可がされる可能性がありますが、その家族は、運用上、本体者となる高度専門職外国人と同じ最短1年程度の在留の場合は、同時には永住許可がなされず、数年間の日本での在留が求められることとなります。例えば、親の永住申請は許可されたものの、配偶者と子供だけ不許可になることがありえます。

 配偶者および子供の要件(同時に永住申請)

永住申請する外国人の配偶者が同時に永住申請をするためには、実態のある婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に居住しており、現在の家族滞在などの在留資格の在留年限が3年or5年であることが必要です。

また、永住申請する外国人の子供は、引き続き1年以上日本に居住しており、現在の家族滞在などの在留資格の在留年限が3年or5年であることが必要です。家族滞在や定住者などの在留資格が1年の在留期間の方は該当しません。

配偶者と子供の要件

  • 配偶者:実態のある婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に居住
  • 実子(特別養子):引き続き1年以上日本に居住
    +
  • 現在の在留資格の在留年限が3年or5年であること

また、永住ビザ申請の条件として、その他にも世帯収入や法令順守の状況、納税義務や社会保険加入などの公的義務の履行状況などの要件がありますので、それらを全て満たしていることが前提となります。

永住ビザの申請は、必ず家族全員で同時に申請する必要はありません。条件のそろった方から先に申請することもできます。
(ご参考:親だけが永住者となった場合の子・配偶者の在留資格

YouTube動画講座:【永住申請】妻・夫や子供など家族も同時に永住申請できる?

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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