高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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【永住権・永住ビザ申請】身元保証人を頼むときのポイント

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永住権・永住ビザの申請で、日本人の上司・知人に身元保証人のお願いをするのですが、引受けてもらえるか不安です。

日本人は身元保証人など「保証人」になる事を避ける人が多く、納得を得られずに断られることもあるため、理解しやすい説明が必要です。

永住権・永住ビザの申請で身元保証人を頼むとき


永住権・永住ビザの申請をする場合、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。「日本人」または「永住者」で、安定的に一定以上の収入があり、納税等をきちんとしている人に、入管法上の身元保証人になってもらえるようにお願いをしなければなりません。

しかしながら、この「身元保証人」は永住権・永住ビザの申請において、どのような性格のものなのかを正しく説明できないと、借金の連帯保証人(民法)のように勘違い/誤認されてしまい、お願いした日本人等に断られてしまうことも頻繁に見受けられます。

そこで、永住許可・永住権・永住ビザの申請のための入管法上の身元保証人について説明をします。

 永住許可申請の身元保証人になれる人

配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の外国人は「日本人である配偶者」に、その他の在留資格の外国人は「日本人または永住者」を永住申請の際の身元保証人にすることができます。通常は、勤務先の上司・同僚や、日本に住んでいる永住者の知人などにお願いすることが多いです。

身元保証人は、申請人外国人の経済的保証をするため日本で安定した収入があることとされます。収入の目処は現時点では年間300万円以上くらいでよく、納税などの公的義務をきちんと履行していることとされています。

したがって、身元保証人が会社員の場合はあまり問題にならないかもしれませんが、企業経営者や個人事業主になる場合には、収入や納税等の状況について注意が必要です。所得を過少に申告していたりする場合、不許可の理由になることがあります。

永住権・永住ビザ・永住許可申請の身元保証人になれる人

 身元保証人の責任

身元保証人は法務大臣に対して、永住申請をする外国人本人が日本に在留するに際して、申請人が日本の法令を守り、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うこと(2022年6月より変更)について保証をする旨を記載した「身元保証書」を入国管理局へ提出します。

入管法における身元保証人とは、外国人が日本において安定的に、かつ、継続的に在留できるように,必要に応じてその外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます(出入国在留管理庁Q&A)。

※身元保証書の書き方がこちら※

例えば、永住権・永住ビザを申請した人が犯罪を起こして退去強制となった場合、身元保証人は道義的に滞在費用や帰国費用等を支払うこともあり得ますが、必ずしも滞在費用や帰国費用を支払う義務は無く、起こした犯罪についての責任を問われることもありません。ただし、身元保証をした外国人が問題を起こし、その道義的責任を果たせなかった身元保証人は、それ以降は別の外国人の永住申請のための身元保証人になることができなくなります。

永住申請の身元保証人が見つからない場合、身元保証人を有償で紹介するエージェントもいるようですが、紹介会社が斡旋した身元保証人を用意したことが入国管理局に知られる場合、審査にマイナスになる可能性があるためお勧めはしていません。

 身元保証人の提出する書類

身元保証人には、以下の書類を提出してもらう必要があります。2022年6月から提出書類が緩和されていますが、かつては、住民票、課税証明書、在職証明書、経営する会社の登記簿謄本や決算書などの提出を求めていたこともあり、審査状況によっては徴求されることもあり得ます。(※永住申請に関わる必要書類一覧はこちらから

身元保証人が用意する書類
・身元保証書
・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等) など
なお、例えば、入国管理局から身元保証人の収入に関する書類が追加して徴求された場合、申請人に身元保証人の収入などの情報を知られたくないときは、身元保証人の方から当事務所へ直接、対象となる書類をお送りいただくことも可能です。
 身元保証人に断られたとき

外国人の方が、身元保証人に口頭やメールで「身元保証人の責任や必要な書類」などを説明しても、理解が得られずに断られる事が多くあります。これは身元保証人との人間関係や身元保証人の性格にもよりますが、「言っていることが本当なのかどうか?」「実は将来何かのリスクがあるのではないか?」という不安が残っているためです。

そこで、永住申請を専門家に依頼し、専門家から直接身元保証人に「身元保証人の責任や、実際に身元保証人になった人の事例、必要書類の秘密保持(申請人の外国人には明かさない)」について説明をしてもらえると、身元保証人になってもらえる事が多くあります。身元保証人の日本人からすると、内容は理解をしていても、一度専門家から話をききたい(=本当に大丈夫だという確証を持つため)というニーズは多くあります。

当事務所では、永住申請をご依頼いた方には、直接電話や面談等で、身元保証人候補の方に対して、永住申請における身元保証人制度について説明していますので、必要であればお知らせください。

(併せて読みたい:永住を自分で申請するリスク・自己申請するリスク)

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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