高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

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外国人の夫/妻に永住許可を取らせたい

私は国際結婚をした日本人です。今般、外国人である夫/妻に永住許可を取らせてあげたいと思っています。どのような点に注意すべきでしょうか?

日本人の配偶者である外国人が永住申請をする場合、日本人である妻/夫も審査の対象となりますので、世帯全体の状況に留意すべきです。

 外国人である配偶者に永住許可を取らせたい

外国人の配偶者を持つ日本人の方から「外国人の妻/夫に永住者の資格を取らせてあげたい」という相談を頻繁に受けます。ご相談者は、近年日本の永住審査が厳しくなっていることを配偶者や友人知人などから聞いて不安を抱いていたり、3年以上の配偶者ビザを貰えない方、または、既にご自身で永住申請をして「不許可になってしまった」と路頭に迷って相談にいらっしゃる場合もあります。

日本人の配偶者となる外国人は、原則は婚姻から3年以上、日本での在留1年以上で永住申請ができるなど、永住申請の要件が緩和されている一方で(ご参考:日本人の配偶者等→永住取得の要件)、日本人である配偶者および世帯全体が審査の対象となるため注意が必要です。

例えば、日本人である配偶者の収入、納税状況、年金加入状況なども審査の対象となります。外国人側が共働きの会社員であっても、配偶者である日本人は審査されます。したがって、日本人側が、フリーランス契約の会社員・個人事業主会社経営者の場合は、税金や年金に未納未加入などがあったり、節税などのために所得や報酬を少なくしていることがあるため、特に注意が必要です。

つまり、日本人側の配偶者の状況によって、外国人側の妻/夫の永住許可が取得できない場合があるのです。もちろん、外国人である配偶者の在留状況や法令遵守の状況なども厳格に審査されます。

 コンチネンタルのサービス

コンチネンタルでは、永住専門の行政書士が、申請人が確実にかつ可能な限り短期間で永住を取得することができるように、申請人に合わせたオーダーメイドなアドバイスをしています。個別の事情を考慮して、適切な申請時期(審査対象期間の要件を満たし永住許可が取れる可能性が高いタイミングなど)を提案し、配偶者であっても高度専門職ポイントを利用した永住申請(婚姻から3年未満でも申請可)や高度専門職を経由しての申請(5年の在留資格を取得するため)をご提案する場合もあります。

外国人の配偶者をお持ちの日本人の方からのご相談を多数お受けしていますので、ご心配やご不安な点がありましたら遠慮なくご相談ください。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。

2004年にファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。「FP」とは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。「CFP」とは、世界24カ国地域で認められた世界共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。

当事務所による永住申請に際しては、FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、より効果的な永住申請を目指していきます。

CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士

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