高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

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個人事業主または配偶者が個人事業主の永住申請

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日本人/永住者の配偶者等ビザで、現在個人事業主として事業を営む外国人です。永住許可の注意点を教えてください?

個人事業主の外国人の永住申請では、事業の所得、税金支払い、公的年金の加入・納付期日などが厳格に審査されます。

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個人事業主の外国人等による永住権取得

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者または技術・人文知識・国際業務などの在留資格で、個人事業主をしている外国人が永住申請をする場合について解説します。

また、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格であって、配偶者である日本人や永住者が個人事業主の場合にも考え方は同じになります。

個人事業主をしている外国人は、最長5年の在留期限があるため、銀行から資金を借入する場合などに、事業に必要な資金を十分に借りられなかったり、在留年限を超える期日の長期間の返済期日の設定が難しい場合があります。これは、離婚などで在留資格が無くなり外国人が本国に帰国すると、借入金の回収が難しくなるためです。しかし、永住権を取得することで、在留期間は原則無期限になり銀行取引には有利に働き、個人事業を営むうえでもメリットがあります。

ポイント
①申請人自身が個人事業主の場合
②個人事業主の配偶者で扶養を受けている場合
双方の場合で、永住審査のポイントは原則同じ

個人事業主による永住申請のポイント

個人事業主の外国人の永住申請では、①事業の所得(売上-事業経費)、②適法な納税(修正申告/加算税が課せられている場合は危険)、③社会保険への加入義務が厳格に審査されます。

なお、現在の在留資格(日本人の配偶者等永住者の配偶者等/定住者/技術・人文知識・国際業務など)での永住申請要件を満たしている前提となります。

ポイント
①個人の事業所得(=売上高ではない)
②個人の適法な納税状況(=修正申告/加算税が課せられている場合は要注意)
③社会保険への加入状況
①個人事業の所得を確認される

個人事業を営んでいる外国人/または個人事業主の配偶者である外国人が永住申請を行う場合、当該個人事業の業績(所得)と財産状況が確認されます。明確な取り決めはありませんが、実務上、事業の開始から2事業年度以上くらいの事業実績が求められます。事業開始の初年度は未だ事業状態が不安定と看做される可能性があります。

個人事業では、「総収入-事業経費=課税所得(個人の所得)」となりますが、節税のために家賃や飲食費、交際費などを事業経費として計上していることも多いです。そのため、個人の所得が低い水準になり、永住審査で、十分な所得が無いとして、不許可になることもあります。

所得は、最低ライン300万円+扶養家族の人数×80万円が目安になります。例えば、日本人の配偶者等ビザの場合、過去3年間の収入状況を確認されます。個人事業による所得から生活費を除いた額が黒字の場合、個人財産が増えるため、財産状況が良好であるほど審査にはポジティブです。

ポイント
- 実務上、事業開始から2年以上程度の実績(課税所得はプラスであること)
- 永住申請に必要な水準以上を超える課税所得があること(売上ではない)
- 個人資産が形成されていれば尚可
②個人事業における納税状況

個人事業主の場合、全ての税金や社会保険料を給料から天引きされる会社員と違い、税理士などと相談しながら自分で毎年の売上や経費を計算して税務署に申告します。そのため、確定申告で各種経費が税務署に認めてもらえなかった場合など、税務署から指導を受けて修正申告をしたり、過少申告加算税や重加算税などの各種加算税が課されることがあります。

ポイント
○修正申告の有無
○各種加算税などの有無
○住民税の適切な納付(納期限を守っていること)

これらの加算税が課された場合、制度上のペナルティを受けているとして、向こう数年間の適法な納税実績を確認される(=向こう数年間永住許可をしない)などの永住審査に影響を与え得ます。加算税の税目によっても確認年数は異なります。修正申告や加算税を課されている場合、専門家に相談してください。

住民税の適切な納付時期

また、個人事業主は、住民税が「普通徴収(給与天引きでは無く自分で納める)」となるため、参照期間に住民税(普通徴収)を適正な時期に納めているかが確認されます。納期限は一般的に、一括、または、6月、8月、10月、翌年1月の末日などで、適切な時期に収めていない場合不許可となりえます。

③社会保険の加入状況について

個人事業主は、原則、国民健康保険・国民年金へ加入することになります。国民健康保険や国民年金などの社会保険は、支払いをしているかどうかだけでなく、納期限を守っている実績まで確認されます。事業で忙しくしており、うっかりと社会保険手続きを忘れていた期間がある場合は注意が必要です。

必ずクレジットカードや銀行口座での引落しの設定にしておきましょう。最低、申請前2年以上の実績が、銀行の通帳、クレジットカードの履歴、領収書などの証拠書類を通して入国管理局から確認されます。

 

コンチネンタルでは、経験豊富なCFP/行政書士が税金や年金の論点を踏まえてアドバイスします。事前の診断や相談も受け付けていますので、お問い合わせください(事前診断&相談のみは有償、永寿輸申請をご依頼いただく場合は無償です)。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施。

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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