東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

自分が高度専門職に該当するか?点数を検証してみる

ENGLISH

高度専門職の優遇が魅力的であるため、自分が高度専門職の在留資格に該当するか、高度専門職ポイントの検証がしたいです。

高度専門職ポイントは、誤解も多く、間違って計算すると高度専門職の在留資格が取得できない可能性もありますので、予めの正しい理解が必須になります。

 
 
自分は「高度専門職」の在留資格に該当するか?

内定をもらいこれから就職をするが、高度専門職の在留資格を取得できるか?
現在技術・人文知識・国際業務ビザ で働いているが高度専門職の在留資格に変更できるか?

このようなご相談を受ける機会が多くあります。高度専門職は、当初から必ず5年の在留資格を付与され、子育てを手伝ってくれる親の滞在が認められたり、従たる業務(副業)として会社経営が認められたり、最短1年間の日本への在留で永住許可を取得できたりするなどの優遇措置が用意されています。

 
 

一方で、雇用主企業(特に日本企業)は、技術・人文知識・国際業務などの通常の在留資格手続きは行ってくれるものの、高度専門職に該当するかどうか、高度専門職の在留資格申請はノータッチ(対応しない方針も)、としているところが多くあります。また、従業員の在留資格申請、そのアドバイスを行ってくれない/そのための行政書士費用を出してくれないという会社も一定程度あります。

高度専門職は、高度専門職ポイント計算表で70点以上になれば取得することができます。ただし、最低年収条件があり、見込み年収が年間300万円未満になる場合は、高度専門職とみなされません(高度専門職1号イを除く)。

 
高度専門職ポイントの計算方法

高度専門職は「学歴」「職歴」「年収」「日本語能力」などの各項目にポイントを設けて、合計70点以上となる場合に取得できます。ここでは、最も多い高度専門職1号ロについて、各項目の計算方法について検証していきます(イは研究者、ハは経営者です)。

English

 
 
学歴

学歴は最終学歴で判断します。学部、修士、MBA・MOT、博士(専門職学位、Juris Doctorを除く)でそれぞれ加点されます。複数の分野の修士以上の学位は+5点カウントができます。1つの大学院のコースに通うと海外の提携校の学位併せてダブルマスターを取得できるプログラムがありますが、必ずしも複数の分野と認定されない恐れもあります。学位記で判別できない場合は成績証明書で検討されます。

職歴

職務に従事しようとする職歴年数が該当します。アルバイトは含まれません。所属していた機関の作成した在職証明書、退職証明書で従事した期間と業務の内容が確認されます。

年収

年収は、過去の年収ではなく、今後1年間の見込み年収から判定されます。雇用主企業に今後1年間の年収見込み証明書を発行してもらいます。見込み年収が300万円未満の場合は高度専門職に該当しなくなるため、新卒者などは注意が必要です。

なお、年収は、基本給、業務に関する手当、賞与を含みますが、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。残業代も含まれません。日本企業で各種手当が複雑に設定されている場合などは該当する報酬と該当しない報酬が出てくるので要注意です。外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で、報酬が海外の 会社等から支払われる場合には外国の会社等からの報酬が含まれます。

年齢

申請時の年齢になりますので、30歳、35歳などの節目の年齢になる人は注意してください。

日本語能力

N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上で+15点、
N2またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上で+10点が加算されます。
ただし、N2相当の場合は、日本の大学の卒業者はカウントされません。

出身校

日本の大学は+10点加算されます。さらに高度専門職ポイントの加算対象校(日本の国公立大学や有名な私大、海外の有名大学)の卒業者には+10点が加算されます。日本の大学は対象が大幅に拡充されました(かつては旧帝国大学など一部に限定)。

保有資格等

IT告示に定めるIT技術者資格、外国の弁護士などの保有資格に付随するポイント、が該当します。IT告示に定める資格は、母国のIT資格も該当することがあります。

国際会計検定(BATIC・880点以上(コントローラーレベル)、米国公認会計士、外国弁護士(対象国、米国対象州のみ)、米国・英国のアクチュアリー資格が該当します。

その他

研究論文に関するポイント、投資運用業務に従事する人への加算ポイント、所属機関の状況に関するポイント(所属機関に確認のこと)などがあります。一般的な高度専門職ポイント申請でこれらのポイントを計上することは稀です。

 

コンチネンタルの高度専門職サービス

高度専門職はポイントの計算やその疎明の方法が複雑になることも多く、申請準備に際しては、疎明するポイントの内容によって就職先の企業に用意してもらう書面や証拠書類(写しなど)なども発生します。また、申請するときも就労審査部門で所定の条件下での事前チェックが必須となるなど、必要入国管理局への申請方法も通常と異なります。

コンチネンタルでは、必要となる疎明書類のリストアップや就職先の企業への説明や解説のサービスを行っています。費用のご請求も企業向けに直接、外国人のかた個人の立替えのいずれでも対応可能です。また、個人の方がポイント計算方法、疎明方法だけ確認したい場合は、有料相談もご利用いただけます。

 
コンチネンタルの高度専門職申請&コンサルティングサービス
・高度専門職への変更申請をご依頼いただく場合:150,000円 相談無料(報酬に含みます)
・ポイント計算方法、疎明方法だけ聞きたい:ワンショット相談(1万円/税抜き/1回60分まで)
 
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

友だち追加
コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
コンチネンタルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »