外国人高度人材の永住許可支援(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

外国人高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

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高度外国人材の永住ビザ取得:要件とプロセス|80点以上

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高度人材(高度専門職)ポイントが80ポイント以上ある高度人材外国人は、最短1年で永住権・永住ビザがの許可されるのですか?

修士以上の学位を取得し、年収が高いなどの外国人高度人材は、最短1年の日本在留で永住権・永住ビザが許可されえます。

 

 高度人材ポイント80点以上の永住申請

高度人材外国人(高度専門職ポイントが80点以上)の場合、永住申請に必要な在留年数が大幅に短縮されます。通常、就労ビザを持つ外国人が永住権を申請するためには10年以上の日本滞在が必要ですが、高度人材ポイントが80点以上ある場合、最短で1年の滞在で永住権を申請することが可能です。

また、高度専門職に限らず、他の在留資格(例:教授、技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)でも、ポイント計算で80点以上となれば永住申請が可能です。これは、現時点で高度専門職の在留資格を持っているかどうかに関わらず、ポイント制度を利用できることを意味します。

永住権、永住ビザの申請では、高度人材ポイント80点以上と高度専門職80点以上の在留期間が緩和されます、の図表

通常、就労ビザで日本で働いている人の場合、10年以上の在留年数で、そのうち5年以上就労していることが求められますが、高度専門職の在留資格(80点以上)を持っている人、高度専門職ポイントで計算が80点以上の人は、最短1年間の本邦在留で永住権・永住ビザを申請することができます。

高度人材のポイント計算80点以上での永住権・永住ビザ申請の要件
①申請時点の計算で80点以上となること
②申請の1年前時点の計算で80点以上となること

高度人材ポイントが申請時&申請1年前で80点以上

高度専門職1号イ(教授・研究者等)・1号ロ(会社員、技術者等)・1号ハ(経営者)では、在留資格の特性に応じて、学歴、職歴、年収などの項目でポイントを設定しています。

永住権・永住ビザの申請に際しては、このいずれかのポイントを計算したときに、申請時に80点以上、申請から1年前の時点ともに80点以上を満たせばよいことになっています。以下に、日本国内で最も多い高度専門職1号ロ(会社員、技術者など)のケースでポイントの計算方法等について例示していきます。

外国人高度人材ポイントの計算基準は以下のとおりです。 ①学歴ポイント:博士30点、MBA25点、修士20点、学士10点、複数の分野の博士・修士・専門職学位 ②職歴:10年以上20点、7年以上15点、5年以上10点、3年以上5点、年齢:20代15点、30歳から34歳まで10点、35歳から39歳まで5点、日本語能力試験:N1は15点、日本の大学 大学院を卒業した場合10点、そのうちGSワールドユニバーシティランキング、Times Higher Educationランキングでトップ300に入る海外の有名大学、日本だと東京大学、慶応大学、早稲田大学などは10点加算されます。 出所は入国管理局HPより港区赤坂の行政書士作成

外国人高度人材ポイントの年収ポイントの図表は以下の通りです: 1000万円以上40点、900万円以上35点、800万円以上30点、700万円以上25点、600万円以上20点、500万円以上15点、400万円以上10点 20代、30代、40歳以上で高度専門職ポイントの加点の条件が変わります。

外国人高度人材ポイント研究実績の図表は以下の通りです: 特許の発明15点、Scopusで申請人の研究論文が3本以上掲載されていることで15点加算されます。学術論文を多く執筆しているPhDなどの研究者は有利です。

高度人材ポイント計算の仕組みと加点要素

高度人材ポイント制度は、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力など、さまざまな要素に基づいてスコアを計算します。このポイント計算は、高度な専門性を持つ人材を優遇し、彼らが日本で永住権を取得しやすくするためのものです。主な加点項目には、以下のようなものがあります。

  • 学歴: 学歴はポイントに大きく影響します。博士号取得者は30点、MBAは25点、修士号は20点、学士号は10点が加算されます。さらに、複数の博士号や専門職学位を持っている場合には、さらにポイントが加算されることがあります。
  • 職歴: 長い職歴はポイントを獲得する上で非常に重要です。10年以上の職歴があれば20点、7年以上で15点、5年以上で10点、3年以上でも5点が加算されます。
  • 年収: 高年収者はより多くのポイントを得ることができます。年収1000万円以上であれば40点、900万円以上で35点、800万円以上で30点、700万円以上で25点、600万円以上で20点と、収入に応じてポイントが加算されます。
  • 年齢: 年齢が若いほど、より多くのポイントを獲得できます。特に20代は15点、30歳から34歳までは10点、35歳から39歳までは5点が加算されます。
  • 日本語能力: 日本語能力試験N1を取得している場合、15点が加算されます。また、日本の大学や大学院を卒業した場合も、10点の加点があります。日本の有名大学や、世界的に評価の高い大学を卒業している場合は、さらに10点が加算されることもあります。
  • 研究実績や一定のIT資格を取得している場合も加点があります。金融関係者も職務内容により10点が加点されます。

 

これらの項目に基づき、自分がどのくらいのポイントを獲得しているかを確認することが、永住権申請の準備において非常に重要です。

日本の学校を卒業して日本語能力が高い人、大学院で修士以上の学位を持っている人(大学教員や研究者を含む)、有名大学卒業者、IT技術者はポイント計算上、高度人材ポイントで80点を超える可能性が高くあります。

80点以上に該当する外国人

【ケース1】20代後半・日本の有名大学院修了(修士)・職歴3年・年収600万円台・日本語N1

このケースでは、学歴(修士号取得)、職歴3年、年収600万円、日本語能力試験N1の取得により、合計で80点以上に達することができます。特に、日本の大学院を修了している場合、日本語能力の高い人材として評価され、さらにポイントが加算されるため、若くても高スコアを達成しやすいです。

もちろん、研究実績や勤務先の状況なども加味されますので様々なケースが想定されますが、点数計算の構造上、年収要件の影響が大きいため、IT技術者金融専門職・コンサルティング業など20代でも給与水準の高い職種は該当しやすくなります。 

高度人材に該当する外国人の例示、モデルの図表です。 日本の大学院を修了し、日本語能力試験N1を取得、年収600万円以上の外国人などが対象となります。 出所は入国管理局HPより東京港区赤坂の行政書士事務所が作成

【ケース2】30代後半・大学卒(学士)・職歴10年・年収700万円台・日本語N2
30代後半であれば、職歴が長く、年収も比較的高いことが多いため、学歴や職歴、年収によるポイントが大きな影響を与えます。特に、実務経験が10年以上あり、年収700万円以上であれば、職歴や年収に基づく加点が大きくなります。

80点を超えるには、修士以上の学位または有名大学の卒業者が有利でしょう。また、所定の研究成果が前提となる大学教員等も該当しやすいです。

高度人材に該当する30代外国人の例示、モデルの図表 出所は入国管理局HPより港区赤坂の行政書士作成

永住審査における高度人材ポイント以外の基準

高度人材ポイントが80点以上ある場合でも、永住権取得には他の要件も満たす必要があります。主な要件は次の通りです。

  • 素行要件: 申請者が過去に犯罪歴がないこと、または日本の法令に違反したことがないことが条件となります。軽微な違反でも、繰り返し行っている場合は不利に働くことがあり、交通違反や家族滞在ビザの資格外活動なども審査対象となることがあります。
  • 独立生計要件: 申請者は、自分の収入や資産に基づいて独立した生活を営んでいることが求められます。生活保護を受けていないことはもちろん、十分な収入や資産を持っていることが重要です。
  • 国益適合要件: 申請者の永住が日本の国益に適うものであることが求められます。これは、申請者が高度な技能や知識を活用して日本社会に貢献できると認められるかどうかに関わります。

これらの要件をクリアすることが、永住権を取得するための重要なステップとなります。

審査項目
①素行が善良であること(素行要件)
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
③その者の永住が日本の利益となること(国益適合要件)
④身元保証人の確保

外国人高度人材の永住許可の条件・要件の図表は以下の通りです。 1.高度人材ポイント80点以上で1年以上在留。または 高度人材ポイント70点以上で3年以上在留。2.素行要件、日本で犯罪による刑罰を受けたことが無いこと、交通違反などの軽犯罪を犯していないこと。 3.生活保護を受けていないこと、年収が低くないこと。十分な資産があること。 4.社会保険への加入や納税の義務を果たしていること 5.日本国内に身元保証人がいること 6.現在の在留資格、ビザが3年以上であること、です。

(1)素行要件:高度人材の素行が善良であること
日本国の法令に違反して、懲役・禁錮・罰金に課されたことがないこと

日本の法令に違反して懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に課されたことがないことが条件になります。懲役と禁錮の場合は、刑務所から出所後10年を経過(執行猶予がついている場合は猶予期間が満了してから5年が経過)、罰金・拘留・科料の場合は、罰金支払い等を終えてから5年経過していれば、日本国の法令に違反して処罰されたものとは扱わないことになります。また、少年法による保護処分が継続中でないことが必要です。

日常生活・社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと

こちらは、懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反などを繰り返し行っていないことが要件となります。交通違反の反則金や家族滞在ビザで一緒に日本に滞在する家族の週28時間以上の労働、街宣活動などで何度も指摘を受けているような場合が該当します。

(交通違反)

交通違反の反則金は罰金ではありませんが、何度も繰り返すような場合には、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていることに該当してしまいす。現時点の審査実務上の交通違反等の目安は、過去5年で5回以下、過去2年で4回以上は難しいようです。例えば、駐車禁止で反則切符を切られたことなどはあまり記憶に残っていないことも多いため、警察署で運転記録証明書を取得して確認することができます。

なお、無免許運転、飲酒運転やひき逃げなどの重い罪(懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当)であると一度でも罰金の支払い等を終えてから5年の経過などが必要です。

(一緒に滞在する家族のオーバーワークに注意)

家族滞在ビザで在留する家族がいる場合、その家族滞在ビザを持っている配偶者や子供が、資格外活動許可で認められた週28時間以上働いていた場合には、外国人本人も違法行為や風紀を乱す行為とみなされます。その場合は、適正な勤務時間に改めてから3年間経過が必要です。

外国人高度人材の永住申請で、交通違反がある場合の注意点は以下の通りです。永住審査の交通違反の目安は、過去5年で5回以下、過去2年で4回以上は難しいようです。

(2)独立生計要件:高度人材の収入

入国管理局では「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定し生活が見込まれること」としています。公共の負担になっていないということですので、生活保護などは受けていないという前提です。外国人高度人材は関係ない点です。

300万円以下の外国人は高度人材1号ロとハには該当しませんので、転職や休職がある外国人は要注意です。また、高度専門職1号イには、年収要件は無いものの、概ね扶養家族一人につき70−80万円程度の最低年収の加算が必要と言われています。

 

(転職した場合)

高度専門職の場合、転職のたびに在留資格の変更許可申請をしなければなりません。転職を繰り返している場合など、転職直後は勤続の安定性の観点から永住不許可となる可能性もあるため、転職後1年くらいは経過していることが望ましいといえます。
ご参考:永住申請前後に転職する場合

(3)国益適合要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

国益適合要件とは、永住権を申請する外国人の永住が日本国の利益になるかどうかということです。具体的には5つあります。

①高度人材ポイント70点以上で3年以上継続して日本に在留していること

以下のような人が該当します

  1. 3年以上継続して「高度人材外国人」として日本に住んでいる人
    すでに高度専門職の在留資格や特定活動で高度人材として指定されている人が該当します
  2. 3年以上日本に滞在しているもので、永住許可申請日より3年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算をした時に70点以上あることが認められる人
    実際に高度専門職や特定活動の在留資格を得ている必要はなく、例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している人でも3年以上前から高度専門職ポイント計算で70点以上を満たしている人は該当します。
または、高度人材ポイント80点以上で1年以上継続して日本に在留していること

以下のような人が該当します

  1. 1年以上継続して「高度人材外国人(80点以上)」として日本に住んでいる人
    すでに高度専門職の在留資格や特定活動で高度人材として指定されている人が該当します
  2. 1年以上日本に滞在しているもので、永住許可申請日より1年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算をした時に80点以上あることが認められる人
    実際に高度専門職や特定活動の在留資格を得ている必要はなく、例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している人でも1年以上前から高度専門職ポイント計算で80点以上を満たしている人は該当します。
②高度人材として納税義務等公的義務を守っていること

所得税・住民税・法人税などの税金や、厚生年金・国民年金などの年金が適正に支払われており未納でないことが必要です。さらに、これらは最終的に支払ったかどうかではなく、納付期限を守って支払っているかまで問われます。税金や年金を支払っていない場合、または、支払ってはいても納付期限までに支払っていない場合には不許可になります。したがって、会社員で給料天引きで税金や年金を納めている方であれば問題にはなりづらいですが、フリーランス社員や個人事業主・会社経営者などで個別に税金や年金を収めている方は要注意です。

(納付期限を守って支払いをしていない場合)

もしも、納付期限を守って支払っていない場合は、支払い完了後、永住権申請まで1年間の支払い実績を積み上げることが必要です。そのうえで、納付期限が守れなかった理由と反省、今後の再発防止をするための対策を入国管理局へ説明する必要があります。再発防止の対策としては、銀行口座引き落としやクレジットカードで納付する制度を使うなどが考えられます。

そもそも、国民年金には加入していないという人は、国民年金に加入し、未納部分を支払った上で、向こう1年間の加入実績を残す必要があります。

(適正な扶養状況)

税金の支払いにおいて、税法上適正な範囲の扶養状況である必要があります。本来税法で認められない親族を、税金の支払いを減らす目的で扶養にいれている場合は、適正な納税義務を履行していない(=脱税をしている)として不許可の理由になってしまいますので注意が必要です。

③現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること

高度専門職は当初から5年の在留資格を付与されていますが、高度専門職ポイント計算で永住申請する場合は、現在の在留資格が3年以上であることが必要です(教授、技術・人文知識・国際業務3年など)。

ただし、高度専門職の在留資格への移行後に、直ぐにポイント計算での条件を満たしていれば永住申請が可能です。

④公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

こちらは、具体的には、麻薬や大麻、覚醒剤などの中毒者でないことや、エボラ出血熱、ペストなどの感染症に罹患していないことです。

⑤著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

こちらは、素行要件のところでも審査される点ですが、国益適合要件においても審査されます。内容は、素行要件と同様になります。

(4)永住申請に必要な身元保証人

永住申請には、必ず日本に居住する身元保証人が必要です。身元保証人は、日本国籍を持つ人物か、すでに永住権を持っている外国人である必要があります。さらに、身元保証人は安定した収入を持ち、納税義務を果たしていることが求められます。収入の目安としては、300万円以上が望ましいとされています。

身元保証人は、申請者の滞在費や帰国費用、法令遵守を保証する役割を果たしますが、これは道義的な責任であり、法律上の責任を負うわけではありません。しかし、保証人としての役割を果たせなかった場合、その後、他の外国人の保証人になることが難しくなる可能性があります。

身元保証人の責任

身元保証人の保障の内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。
入管法上の身元保証人は、道義的責任であり、法律的な責任は負いません。つまり、滞在費と帰国費用を支払う法律的な義務はありませんし、身元保証をした外国人の法律義務違反についても監督責任のような責任は負いません。

ただし、身元保証をした外国人が問題を起こし、その道義的責任を果たせなかった身元保証人は、それ以降は別の外国人の永住申請のための身元保証人になることができなくなります。

身元保証人が見つからない場合、身元保証人を紹介してくれる会社もあるようですが、その場合は、ご自身と関係のない人がいきなり身元保証人になるわけで、紹介会社で身元保証人を用意したことが入国管理局に知られますので、審査上マイナスになる可能性があります。

(ご参考:永住申請の身元保証人を頼むポイント

高度人材永住申請の審査期間

永住申請の審査期間は、入国管理局のウェブサイトでは通常4ヶ月程度とされていますが、実際には12ヶ月から15ヶ月程度かかることが多いです。申請者の状況や申請時期、申請先の入国管理局によっても審査期間が変わることがあります。

また、近年では永住権取得の審査が厳しくなっており、許可率が低下傾向にあります。そのため、しっかりとした準備を行い、必要書類を整えた上で申請を行うことが重要です。

審査厳格化に伴い、永住審査の許可率も低下傾向にあります。何かご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

 

高度人材永住許可の必要書類

  • 高度人材ポイントを証明する書類(疎明書類)←ここが重要
  • 通常の永住申請の書類、課税証明書、納税証明書、住民票など
  • 家族の書類(納税証明書その3、ねんきんネットの写しなども)
  • 日本在留3年以下の家族は注意が必要
  • 運転事故歴がある外国人、個人事業主、経営者の外国人は追加書類が必要

(※永住申請における必要書類一覧はこちら)

まとめ

高度人材ポイントが80点以上ある外国人にとって、日本での永住権取得は、在留年数が大幅に短縮され、通常よりも早い段階で申請が可能となります。特に、高い年収や学歴、職歴を持つ人材にとっては、非常に有利な制度です。しかし、永住権取得の審査は厳格であり、審査期間も長期化する傾向があるため、申請には慎重な準備が必要です。

永住申請についての疑問や不安がある場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。

(併せて読みたい:永住を自分で申請するリスク・自己申請するリスク)

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プロフェッショナル

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。

在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施。従業員組合中央執行委員として高度人材外国人や女性の職場環境向上を支援。

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。

CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
行政書士、東京都行政書士会 港支部 執行役員

 

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