高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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永住権・永住ビザの申請前後に転職する/した場合

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永住権・永住ビザの申請を検討しています。永住申請の前後に転職も考えています。審査は大丈夫でしょうか?

永住許可申請前後の転職は、一定の場合を除き、原則は生活の安定性を確認するために不許可の理由になり得ます。

永住権・永住ビザ申請前の転職

永住権・永住ビザの申請を検討している人で、「直近転職の予定がある」場合の相談を多く受けます。「転職すると永住審査に不利と聞いたのだけども大丈夫か?」というものです。

一般的に、日本人よりも外国人のほうが短期間に多くの転職をする傾向があるといわれています。実際に、1-3年おきくらいで転職を繰り返している外国人を多く見受けます。これらは日本人の労働者と外国人労働者のキャリアなどに関する考え方の違いに加えて、雇用主企業の雇用方針の違いなども反映されているためです。

結論から言うと「永住申請前後の転職は原則不可、ただし、転職の内容によっては認められることもある。」と助言しています。理由は、「その人の日本での在留を期限無く認めるにあたり、原則は、転職による経済状況の変化や就業及び家族の状況の変化(現在の在留資格での活動状況)を一定期間確認し、それが問題無く安定的であることが認められることが必要だからです。

したがって、原則は転職後の実績を確認していく事になりますが、一定の場合は、ネガティブに働かない場合もあり得ます。

ポイント
①申請前後の転職は原則不可
②転職の内容によってネガティブにならない場合もあり
転職間もない場合でも認められ得る事例

原則は転職した場合は、転職後の一定期間の実績が確認されるため、永住申請前の転職は控えた方が無難です。他方で、合理的理由があり、かつ、転職後の経済状況や活動に関して安定性が高いと認められる場合には、転職が審査上ネガティブにならずに、転職間もない場合でも認められることがあります。なお、前職の勤続年数なども考慮されますので、短期間に転職をしている場合には注意が必要です。

事例
①地域病院(年収1000万円)の医師→専門分野の強い病院(同1200万円)へ転職
②大手証券会社(年収1400万円)→関連会社JVの投資会社(同1400万円)へ移籍
ベンチャーA社契約社員(年収500万円)→上場会社B社正社員(同1000万円)
永住申請中/審査中の転職

永住申請中/審査中の転職は、審査の前提が崩れるため、可能な限り控えた方が良いと考えています。永住審査中に転職をした場合は、転職に際して変更される情報について、改めて入管当局へ提出する必要があります。別途就労資格証明書の取得の必要がある場合があるほか、高度専門職ポイントの点数にも影響が出る場合もあります。

審査中に転職をした場合は、必ず入国管理局へ報告をする必要があります。2021年からは、永住審査中に転職の有無などを入管当局に報告しなかった場合に、永住許可が取り消される可能性があることを了解する旨を宣誓する「了解書」の提出が義務付けられました。勤務先からの労働当局への各種手続きなどでも、当局は転職したことを把握できます。

人事異動などで、親会社から子会社やグループ会社への異動(在籍出向も含みます)が生じた場合も、必ず入国管理局へ報告してください(意外に忘れがちです)。報告を怠ると、所属機関の変更の届出義務違反や最悪の場合虚偽申請と看做され不許可となる可能性もあります。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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