高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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永住申請:社会保障協定で年金の支払い等が免除されている場合

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永住申請を検討していますが、母国との社会保障協定で日本の年金が免除されています。永住審査に影響はありますか?

社会保障協定と日本の社会保険のルールにおいて適正な状態であることが証明できれば、永住審査に問題はありません。


外国と日本の社会保障協定

日本と社会保障協定を締結している国の出身者で、日本で年金または年金&健康保険のどちらもが、母国での継続加入などを条件に免除となっている場合があります。この社会保障協定の内容は国ごとに異なり、ご自身で詳細まで把握しているケースは稀ですので、通常は、その内容について、勤務先の人事部、日本年金機構、社会保険労務士などの専門家に確認していくこととなります。

このように、例えば、日本では「年金」の支払いをX年間免除されている/いたという場合で、永住許可申請を行おうとするとき、何らかの影響が生じ得るかが論点になります。このような場合、永住審査に際しては、原則は当該国との社会保障協定の内容と日本国の社会保険(公的義務の履行)のルールに基づいて、ともに適法/適正な状態であることが前提となります。なお、このように社会保障協定等のイレギュラーな状態である人が入管当局へ永住申請を行おうとする際には、社会保障協定の制度説明を十分に行うほか、その状況に関する疎明(立証)書類も特殊になると考えられるため、それらの点に十分に留意しながら申請準備を検討すべきです。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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