国際結婚して3年で日本での在留1年経ったら永住申請できる?
国際結婚して3年経ったものの、日本での在留が1年強しかありませんが、永住申請はできますか?
永住ガイドラインの通り、在留年数が緩和され、原則永住申請は出来ますが、用意できない書類等もあるので、その分入念な準備が必要です。
国際結婚して3年、日本での在留が1年
日本人の配偶者は、在留要件が緩和されて、国際結婚をしてから、婚姻の実態が伴って婚姻関係が3年、引き続き、日本に1年以上在留をしている場合は、永住許可申請可能です。※詳細は「日本人の配偶者の永住申請」をご参照ください。
つまり、海外で結婚をして2年が経過し、その後、仕事や家族の事情などで日本に移住することとなり1年以上が経過すれば、一定の要件を満たすと永住申請をすることできます。
在留資格の在留期間
しかしながら、注意点があります。永住申請をしようとする時に「3年」以上の在留期間の在留資格を持っている必要があります。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を新規で取得して、数年間は在留期間が1年となることが一般的です。したがって、1年以上日本に在留したものの、在留期間が3年以上となっていない場合は、許可要件を満たしていませんので3年以上の配偶者ビザの在留期間となるまで待つ必要があります。
その点で、テクニカルな観点で配偶者ビザでなく、技術・人文知識・国際業務(上場企業勤務の人など)や高度専門職の在留資格への変更を検討(または新規取得からそれらを検討)することも考えられます。訳あって1年の在留期間の人は、ご自身の状況を再度確認してみることをお勧めします。※1年の在留期間しか取得できない配偶者ビザの人へのアドバイザリー実績もあります。
取得できない書類
配偶者ビザからの永住申請者は、過去3年分の住民税の課税証明書、納税証明書などを提出する必要があるところ、日本に在住している年数がそれ以下の場合は、それらを適切に提出することができません。
したがって、代替の書面や疎明、説明などが求められる事がありますので、そのような状況の場合は、原則は、総合的判断となり、通常の場合よりも入念な準備が必要となります。
コンチネンタルRCでは、永住申請して許可が取れそうかどうかを、申請人の状況に即して様々な角度から初期診断します。詳しくは、当事務所までご連絡ください。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
相談してみる
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい