教授の在留資格からの永住申請(多数優遇アリ)
現在、大学教授・助教授・常勤講師などの教授の在留資格を持っています。大学教員等は、永住許可が緩和されると聞きました。どのような場合が該当しますか?
高度専門職の点数を計算した時や一定の条件を満たすと、最短1年から3年または5年の在留で永住が許可される可能性があります。
教授の在留資格からの永住申請
永住許可は、通常10年以上日本で在留し、そのうち5年以上就労資格で在留することとなっていますが、大学の教員等で「教授」の在留資格を持つ外国人には、各種の優遇措置が設定されています。
高度専門職1号イの点数を計算した時に、一定以上の点数がある場合は最短1年または3年の本邦在留で永住許可が得られる可能性があります。これは、現在の在留資格が高度専門職なくてもよく、教授の在留資格でOKです。
また、高度専門職のポイントが所定の点数に足らない場合でも「日本国への貢献(教育・研究分野)があった」として5年間の本邦在留で、永住許可が得られる可能性があります。
実際に、大学教員等は上記の優遇措置に該当する人も多くいますので、ご自身の状況を今一度検証してみることをお勧めします。
①高度専門職ポイントを計算した時に70点以上の場合(最短1年または3年)
②教育・研究の分野で日本国への貢献があったと認められた場合(最短5年)
①高度専門職1号イのポイントを計算した時に70点以上の場合
大学教員や研究者は、高度専門職1号イのポイントを計算した時に、永住申請をする時点と申請から1年前にそれぞれ80点以上であれば最短1年の本邦在留で永住許可を取得できる可能性があります。
また、同じように申請時点と申請から3年前にそれぞれ70点以上であれば、最短3年の本邦在留で永住許可を取得できる可能性があります。
先ずはご自分の高度専門職のポイントを計算してみてください。
大学教員等は、博士の学位を持っている場合高得点(+30点)を得られるほか、日本の大学の出身者(+10点)、所定の出身校(+10)によっては点数加算あり)、責任著者として学術論文データベースに掲載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上(+20点)などで加点されるため、その他の職歴、収入、年齢及び日本語能力の点数などとあわせると、高度専門職1号イの基準点数以上となる可能性が高くあります。
②教育・研究の分野で日本国への貢献があったと認められた場合(最短5年)
年齢、職歴、収入、日本語能力などから高度専門職1号イの点数に足りない場合であっても、「教育・研究の分野での日本国への貢献」のスキームが検討できます。
(併せて読みたい)永住申請の条件解説(通常の申請)
(併せて読みたい)高度専門職ポイントを利用した永住申請
(併せて読みたい)なるべく早く永住許可をもらうためには
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
永住申請などの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、在留状況、法令順守の状況、経済力、高度ポイントの証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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